パブリックサポートテスト詳細(3)
[2008年06月23日(月)]
土曜日に、17年前に参加した青年海外協力隊の同期の偲ぶ会に参加してきました
同期の彼は、ミクロネシアで遭難事故に会い、行方不明になっています。
ミクロネシアに憧れ続けた純粋な思いを持ち、正義感も強い彼の志を、ずっと忘れないでいたいと思いました
さて、公益性の高いNPO法人に対して税制上の優遇措置を付与した認定NPO法人制度についてみています
1回目と2回目は、認定NPO法人制度の最大の難関であるパブリックサポートテスト(以下PSTとします)のうち、標準型(補助金不算入型)を見ていきました
これが基本なのですが、それ以外に今回は、この標準型(補助金不算入型)の変形である、標準型(補助金算入型)を見ていきたいと思います
(2)標準型(補助金算入型)
パブリックサポートテストの2つめのパターンは「補助金算入型」です
どういうことかというと、標準型(補助金不算入型)では、行政からの補助金などは分母からも分子からもはずすことができるということでした
このことで、補助金がある団体は、補助金以外の収入のうちに寄付金の占める割合でPSTを考えればいいわけです
しかし、もっと補助金を積極的に評価し、「補助金が出るということはお上に認められたということだから最高のパブリックだ」という意見があります。
補助金を寄付金と同じように分母にも、分子にも算入する(ただし、受入寄付金等の金額を限度)とする、この「補助金算入型」ができたということです。
しかし、これについては、異論反論があるところです。
NPO法の趣旨からすると、「行政からの補助金を受け入れが多い団体が公益性が高いというのはおかしいのではないか、それではお上の下請けということになってしまう」という意見があります
加藤紘一さんは「本当の姿は小さい寄付がたくさんあつまるということだが、日本はまだそこまでは行っていない」とおっしゃっていました(ここを参照)
(寄付金等収入金額+国等の補助金等の額(注))÷(経常収入金額+国等の補助金等の額)
この算式の注意点としては、分子の国等の補助金等の額は標準型で計算される会費以外の分子の金額が限度であるということです
つまり、寄付金が500万円(基準限度超過額や匿名寄付金等がないとした場合)、国等からの補助金等が800万円とすると、分母には800万円が算入されますが、分子には500万円しか算入されないことになります
<改正事項>
分子に算入する補助金等の金額が、従来は国や地方公共団体などからの補助金等だけでした。
改正により、一定の独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人からの補助金等が加わりました
JICAなどの独立行政法人や大学などから補助金を受けている団体は、これらの団体から受けている補助金を分子に算入できます(標準型の会費を除いた分子の金額を限度)ので、PSTが通りやすくなりました

同期の彼は、ミクロネシアで遭難事故に会い、行方不明になっています。
ミクロネシアに憧れ続けた純粋な思いを持ち、正義感も強い彼の志を、ずっと忘れないでいたいと思いました
さて、公益性の高いNPO法人に対して税制上の優遇措置を付与した認定NPO法人制度についてみています
1回目と2回目は、認定NPO法人制度の最大の難関であるパブリックサポートテスト(以下PSTとします)のうち、標準型(補助金不算入型)を見ていきました
これが基本なのですが、それ以外に今回は、この標準型(補助金不算入型)の変形である、標準型(補助金算入型)を見ていきたいと思います
(2)標準型(補助金算入型)
パブリックサポートテストの2つめのパターンは「補助金算入型」です
どういうことかというと、標準型(補助金不算入型)では、行政からの補助金などは分母からも分子からもはずすことができるということでした
このことで、補助金がある団体は、補助金以外の収入のうちに寄付金の占める割合でPSTを考えればいいわけです
しかし、もっと補助金を積極的に評価し、「補助金が出るということはお上に認められたということだから最高のパブリックだ」という意見があります。
補助金を寄付金と同じように分母にも、分子にも算入する(ただし、受入寄付金等の金額を限度)とする、この「補助金算入型」ができたということです。
しかし、これについては、異論反論があるところです。
NPO法の趣旨からすると、「行政からの補助金を受け入れが多い団体が公益性が高いというのはおかしいのではないか、それではお上の下請けということになってしまう」という意見があります
加藤紘一さんは「本当の姿は小さい寄付がたくさんあつまるということだが、日本はまだそこまでは行っていない」とおっしゃっていました(ここを参照)
(寄付金等収入金額+国等の補助金等の額(注))÷(経常収入金額+国等の補助金等の額)
この算式の注意点としては、分子の国等の補助金等の額は標準型で計算される会費以外の分子の金額が限度であるということです
つまり、寄付金が500万円(基準限度超過額や匿名寄付金等がないとした場合)、国等からの補助金等が800万円とすると、分母には800万円が算入されますが、分子には500万円しか算入されないことになります
<改正事項>
分子に算入する補助金等の金額が、従来は国や地方公共団体などからの補助金等だけでした。
改正により、一定の独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人からの補助金等が加わりました
JICAなどの独立行政法人や大学などから補助金を受けている団体は、これらの団体から受けている補助金を分子に算入できます(標準型の会費を除いた分子の金額を限度)ので、PSTが通りやすくなりました








