パブリックサポートテスト詳細(1)
[2008年06月13日(金)]
認定NPO法人制度が改正されましたので、その詳細について書いていきたいと思っています
前回は、認定NPO法人制度の概要について書きました
今回の改正の大きな柱は
@ 広く一般に支持されているかどうかを判断するパブリックサポートテストの要件を緩和した
A 認定NPO法人が増えない理由として事務作業の煩雑さがあるので、事務作業の煩雑さが緩和されるような措置を行った
ということです
そこで、まず、改定の目玉であり、認定NPO法人制度でも最大の関門であるパブリックサポートテストについて、細かく見ていきたいと思います
1. パブリックサポートテストの概要
パブリックサポートテストとは、広く一般から支持されているかどうかを経常収入金額に占める寄付金等収入金額の割合が一定の基準以上であることで判断しようとするものでした
そのタイプは大きく4つに分かれます
(1)標準型(補助金不算入)
(2)標準型(補助金算入)
(3)小規模団体用(補助金不算入)
(4)小規模団体用(補助金算入)
です
最初に認定NPO法人制度ができたときには@の標準型(補助金不算入)しかありませんでしたが、認定が取りやすいようにと、Aの補助金算入型が加わり、さらに小規模団体用が加わりました
今回の改正ではこの大枠には変更はなく、それぞれの算式に変更が加わり、パブリックサポートテストをクリアしやすくなったということです
まず、標準型から見ていくことにします
2.標準型(補助金不算入)
標準型(補助金不算入)の算式は
寄付金等収入金額÷経常収入金額≧1/5
です
この算式自体は、経常収入(臨時の収入を除いたもの)のうち、寄付金等の収入の占める割合が5分の1以上であるということですので、簡単です
問題は
分母の「経常収入金額」とは何を指し
分子の「寄付金等収入金額」とは何を指すのか
ということです
大前提として
分母の「経常収入金額」は小さいほうが有利であり
分子の「寄付金等収入金額」は大きいほうが有利になります
(1) 分母の経常収入金額とは
まず、分母の経常収入金額ですが、基本になるのは総収入金額です。
総収入金額とは、通常は収支計算書の収入の部に計上されている金額でしょうが、借入金収入などは除いてもいいでしょう
そして、この総収入金額から控除していい項目として、以下の項目を挙げています
(イ) 国、地方公共団体、わが国が加盟している国際機関、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人からの補助金又は委託の対価
(ロ) 法令の規定に基づき行われる事業で、その対価を国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分(介護保険事業の収入など)
(ハ) 資産の売却による収入で臨時的なもの
(ニ) 遺贈等により受け入れた寄付金のうち一者あたりの基準限度超過額に相当する部分
(ホ) 1,000円未満(同一の者からの合計額)の寄付金
(ヘ) 寄附者の氏名が不明な寄付金
このうち、(イ)、(ロ)、(ハ)は、分母から除くことで有利になる項目です
(ニ)、(ホ)、(ヘ)は、分子から除かれるため分母からも除くという項目です
行政機関や独立行政法人等からの補助金や委託事業を分母から除くことによって、このような収入が多いNPOが認定NPOが取りやすいようにしています
<今回の改正点>
今回の改正点は、分母から除かれる(イ)の補助金、委託事業について、今までは国や地方公共団体、わが国が加盟している国際機関からのものだけでしたが、これに独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人のものが加わったということです
寄付金がそれほど多くない法人であっても、国や行政機関、独立行政法人などからの補助金や委託事業が収入の多くを占めているような団体なら、これらの収入を分母から除くことでパブリックサポートテストがクリアできる可能性がでてきます
そのような団体はぜひパブリックサポートテストを検討してみてください
次回は分子についてみていきます

前回は、認定NPO法人制度の概要について書きました
今回の改正の大きな柱は
@ 広く一般に支持されているかどうかを判断するパブリックサポートテストの要件を緩和した
A 認定NPO法人が増えない理由として事務作業の煩雑さがあるので、事務作業の煩雑さが緩和されるような措置を行った
ということです
そこで、まず、改定の目玉であり、認定NPO法人制度でも最大の関門であるパブリックサポートテストについて、細かく見ていきたいと思います
1. パブリックサポートテストの概要
パブリックサポートテストとは、広く一般から支持されているかどうかを経常収入金額に占める寄付金等収入金額の割合が一定の基準以上であることで判断しようとするものでした
そのタイプは大きく4つに分かれます
(1)標準型(補助金不算入)
(2)標準型(補助金算入)
(3)小規模団体用(補助金不算入)
(4)小規模団体用(補助金算入)
です
最初に認定NPO法人制度ができたときには@の標準型(補助金不算入)しかありませんでしたが、認定が取りやすいようにと、Aの補助金算入型が加わり、さらに小規模団体用が加わりました
今回の改正ではこの大枠には変更はなく、それぞれの算式に変更が加わり、パブリックサポートテストをクリアしやすくなったということです
まず、標準型から見ていくことにします
2.標準型(補助金不算入)
標準型(補助金不算入)の算式は
寄付金等収入金額÷経常収入金額≧1/5
です
この算式自体は、経常収入(臨時の収入を除いたもの)のうち、寄付金等の収入の占める割合が5分の1以上であるということですので、簡単です
問題は
分母の「経常収入金額」とは何を指し
分子の「寄付金等収入金額」とは何を指すのか
ということです
大前提として
分母の「経常収入金額」は小さいほうが有利であり
分子の「寄付金等収入金額」は大きいほうが有利になります
(1) 分母の経常収入金額とは
まず、分母の経常収入金額ですが、基本になるのは総収入金額です。
総収入金額とは、通常は収支計算書の収入の部に計上されている金額でしょうが、借入金収入などは除いてもいいでしょう
そして、この総収入金額から控除していい項目として、以下の項目を挙げています
(イ) 国、地方公共団体、わが国が加盟している国際機関、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人からの補助金又は委託の対価
(ロ) 法令の規定に基づき行われる事業で、その対価を国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分(介護保険事業の収入など)
(ハ) 資産の売却による収入で臨時的なもの
(ニ) 遺贈等により受け入れた寄付金のうち一者あたりの基準限度超過額に相当する部分
(ホ) 1,000円未満(同一の者からの合計額)の寄付金
(ヘ) 寄附者の氏名が不明な寄付金
このうち、(イ)、(ロ)、(ハ)は、分母から除くことで有利になる項目です
(ニ)、(ホ)、(ヘ)は、分子から除かれるため分母からも除くという項目です
行政機関や独立行政法人等からの補助金や委託事業を分母から除くことによって、このような収入が多いNPOが認定NPOが取りやすいようにしています
<今回の改正点>
今回の改正点は、分母から除かれる(イ)の補助金、委託事業について、今までは国や地方公共団体、わが国が加盟している国際機関からのものだけでしたが、これに独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人のものが加わったということです
寄付金がそれほど多くない法人であっても、国や行政機関、独立行政法人などからの補助金や委託事業が収入の多くを占めているような団体なら、これらの収入を分母から除くことでパブリックサポートテストがクリアできる可能性がでてきます
そのような団体はぜひパブリックサポートテストを検討してみてください
次回は分子についてみていきます








