NPO法人と法人税の申告(6) 別表五(一)の記入方法A
[2008年05月14日(水)]
NPO法人の別表五(一)の記入方法を見ています
前回は未納法人税の記入方法をみましたが、今回は繰越損益金の欄とそれ以外の欄の記入方法を見ていきたいと思います
(3) 翌期以降に影響が出る項目を記載する
別表五(一)の3から25の欄は、通常、翌期以降の所得金額に影響が出るものを記入することになっています
例えば、介護保険の収入を未収金として計上せずに、現金ベースで経理をしていたとします。
税務調査があって、2月と3月分の未収の収入300万円を今期の収入に計上するように指摘されたとします
そのときには、改めて収支計算書を作成しなおすのではなく、前々回述べた別表四で300万円を加算、つまり、指摘された事業年度の所得に加えて法人税を改めて計算することになります。
しかし、この300万円は、翌期の収支計算書には「収入」として計上されますが、法人税の計算ではすでに税務調査で指摘されて今期の所得金額としているため、翌期の所得金額を計算する場合には入れる必要がないのです。
従って、この300万円を翌期の別表四では減算(マイナス)します。
この「翌期には300万円をマイナスしますよ」ということを忘れないように、別表五(一)の3から25のいずれかの欄の増欄に300万円と記入します。
しかし、これは、税務調査などがあったかなりイレギュラーなケースですので、通常は、3から25は何も記入しないと思っていただいていいと思います。
また、1の「利益準備金」及び2の「 積立金」もNPO法人では記入することはありません
従って、1から25は通常は何も記入しないと思っていいと思います
(4) 繰越損益金の欄の記入をする
26の繰越損益金の欄ですが、ここになにを記載するのかは意見の分かれるところです
大部分のNPO法人は収益事業の貸借対照表を改めて作っていないでしょうから、迷うところです
あり得るのは
@ 貸借対照表の「正味財産」の金額を記入する
A 過去の収益事業の当期利益の合計額を記入する
B 何も記入しない
ということではないかと思います
私見ですが、私はAの「収益事業の当期利益の合計額」を記入しています
利益積立金額とは法人税は課税されたけれどもまだ株主に分配されていない部分の金額のことで、将来精算所得に対する法人税などを計算するときに重要になってくる数字です。
しかし、NPO法人の場合には「清算し、それを分配する」ということが禁止されている法人ですから、利益積立金額には意味がないのではないかと思います
しかし、別表五(一)の機能として、別表四と別表五(一)の関係がうまく連動されているのかどうかをチェックする検算機能の面もあります。
この検算機能をちゃんと機能させるために、期首の繰越損益金+当期の収益事業の当期利益(=別表四の一番上の当期利益の金額)を期末の繰越損益金とするのがいいのではないかと思います。
そうすると、別表五(一)の左横にも書いてある
期首利益積立金額の合計額(31@)+別表四留保総額(30)−中間分、確定分法人税県市民税の合計額=差引翌期首利益積立金額の合計額(31C)
という検算機能で、別表四と別表五(一)の連動がうまくいっているのかが確認できます


前回は未納法人税の記入方法をみましたが、今回は繰越損益金の欄とそれ以外の欄の記入方法を見ていきたいと思います
(3) 翌期以降に影響が出る項目を記載する
別表五(一)の3から25の欄は、通常、翌期以降の所得金額に影響が出るものを記入することになっています
例えば、介護保険の収入を未収金として計上せずに、現金ベースで経理をしていたとします。
税務調査があって、2月と3月分の未収の収入300万円を今期の収入に計上するように指摘されたとします
そのときには、改めて収支計算書を作成しなおすのではなく、前々回述べた別表四で300万円を加算、つまり、指摘された事業年度の所得に加えて法人税を改めて計算することになります。
しかし、この300万円は、翌期の収支計算書には「収入」として計上されますが、法人税の計算ではすでに税務調査で指摘されて今期の所得金額としているため、翌期の所得金額を計算する場合には入れる必要がないのです。
従って、この300万円を翌期の別表四では減算(マイナス)します。
この「翌期には300万円をマイナスしますよ」ということを忘れないように、別表五(一)の3から25のいずれかの欄の増欄に300万円と記入します。
しかし、これは、税務調査などがあったかなりイレギュラーなケースですので、通常は、3から25は何も記入しないと思っていただいていいと思います。
また、1の「利益準備金」及び2の「 積立金」もNPO法人では記入することはありません
従って、1から25は通常は何も記入しないと思っていいと思います
(4) 繰越損益金の欄の記入をする
26の繰越損益金の欄ですが、ここになにを記載するのかは意見の分かれるところです
大部分のNPO法人は収益事業の貸借対照表を改めて作っていないでしょうから、迷うところです
あり得るのは
@ 貸借対照表の「正味財産」の金額を記入する
A 過去の収益事業の当期利益の合計額を記入する
B 何も記入しない
ということではないかと思います
私見ですが、私はAの「収益事業の当期利益の合計額」を記入しています
利益積立金額とは法人税は課税されたけれどもまだ株主に分配されていない部分の金額のことで、将来精算所得に対する法人税などを計算するときに重要になってくる数字です。
しかし、NPO法人の場合には「清算し、それを分配する」ということが禁止されている法人ですから、利益積立金額には意味がないのではないかと思います
しかし、別表五(一)の機能として、別表四と別表五(一)の関係がうまく連動されているのかどうかをチェックする検算機能の面もあります。
この検算機能をちゃんと機能させるために、期首の繰越損益金+当期の収益事業の当期利益(=別表四の一番上の当期利益の金額)を期末の繰越損益金とするのがいいのではないかと思います。
そうすると、別表五(一)の左横にも書いてある
期首利益積立金額の合計額(31@)+別表四留保総額(30)−中間分、確定分法人税県市民税の合計額=差引翌期首利益積立金額の合計額(31C)
という検算機能で、別表四と別表五(一)の連動がうまくいっているのかが確認できます










すみません訂正です。
先ほどの別表5(一)の繰越損益金欄の@Aは空欄にしていました。BCに収益事業の当期利益のみを記入するやり方でした。
で、毎期のつながりがないので、今は先生のAと同じやり方をしています。