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NPO会計道

「会計で日本のNPOの発展に貢献したい!」という思いで始めたブログです。NPOの会計や税務はどのようになっているのか、どうあるべきかを考えていき、NPO会計の道を究めることを目指しています。
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NPO法人と法人税の申告(5) 別表五(一)の記入方法 [2008年05月09日(金)]
NPO法人が法人税の申告をする場合のやり方をみています

順序として

1. 法人全体の損益計算書を作成する

2. 収益事業の損益計算書を作成する

3. 収益事業の損益計算書の当期利益から、法人税の所得金額を計算する

4.収益事業の所得金額から法人税額を計算する

5. それ以外に法人税の申告に必要な書類を作成する


ということでした

今まで、法人税の申告書として収益事業の所得金額を計算する別表四と、法人税額を計算する別表一を見ていきました

今回から、それ以外の別表についてみていくことにします

今回は、別表五(一)のうち「未納法人税等」の欄の記入方法をみていきます


1. 別表五(一)


(1) 概略


 別表五(一)は、正確には「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」といいます。

 大変複雑な表で、いろいろな意味を持っているのですが、利益の分配をしないNPO法人についてはその意味合いは通常の営利法人よりもずっと低くなります。

 NPO法人についての別表五(一)について関係してくるのは

@ 法人税、法人都道府県民税、法人市町村民税の発生と納付の状況を記入する

A 別表四で加算、減算した項目のうち、翌期以降に影響が出る項目を記入する

B 繰越損益金の欄の記入をする


といったところではないかと思います。

 NPO法人の場合には清算所得に対する法人税や留保金課税などもなく、払込資本という概念もないので、利益積立金額や資本等の金額を計算する意味がなく、この別表五(一)を提出する意味はないのではないかという意見もあります。

 しかし、別表五(一)には、利益積立金額やの計算以外にも上記に挙げたような意味があるので、提出は必要ではないかと考えます

 なお、別表五(一)については下記からダウンロードをお願いします




(2) 法人税等の発生と納付の状況を記入する

 別表五(一)は、一番左側に「区分」があり、「@期首利益積立金額」「A減」「B増」「C=@−A+B差引翌期首現在利益積立金額」からなっています。

 このうち、法人税、法人都道府県民税、法人市町村民税(以下「法人税等」とします)の発生と納付の状況を記入するのは、下の28〜30の「未納法人税」「未納都道府県民税」「未納市町村民税」の欄です。

@ 期首利益積立金額

 @の期首利益積立金額には、前期以前の法人税等で、期首の段階でまだ納付していないもの(未納の法人税等)を記入します。 

 法人税等は、利益積立金から控除される項目になるので、申告書にも△が記入されています。

 もし、設立初年度あるいは今期から収益事業を開始したということであれば、期首の段階で未納の法人税等はありませんので、記入の必要はありません。

 もし、法人都道府県民税均等割2万円、法人市町村民税均等割5万円だけが前期に課税されている状況であれば、29の@の「未納都道府県民税」の欄に「△20,000」、30の@の「未納市町村民税」の欄に「△50,000」を記入することになります
 
B 増欄

 Bの増欄には、今期に新たに発生した法人税等を「中間」「確定」に分けて記入をします

 「中間」とは、前期の法人税等が一定金額以上であった場合に、半期が経過した時点で、税務署等から「前期の税金の半分を納めてください」と言ってくるものです。

 前期にある程度の法人税等が発生していない限りは生じません。

 「確定」とは、今回の申告で新たに納付する必要が生じた法人税等です。

 今期も法人都道府県民税の均等割2万円と市町村民税の均等割5万円だけが生じている場合には、29のBの「確定」の欄に「△20,000」、30のBの「確定」の欄に「△50,000」と記入します
 
 A 減欄

 Aの減欄は、今期に実際に納付をした法人税等を記入します

 納付をした金額は、通常は、前期に発生した法人税等つまり、@の金額及び今期に新たに発生した中間分の法人税等Bの「中間」の金額の合計額(中間申告分がなければ、@の金額)を記入します
 
 ただし、前期以前の法人税等や今期の中間申告分が未納である場合には、Aの欄には記入しません。

 均等割だけを納付しているのであれば、Aの欄も、@、Bと同じく、未納都道府県税の欄は「△20,000」、未納市町村民税の欄は「△50,000」が記入されます


C差引翌期首現在利益積立金額 

 @−A+Bを記入します。

 つまり、前記以前に発生した未納の法人税等から今期に新たに発生した法人税等をプラスし、今期に納付した法人税等をマイナスしますので、Cの金額は今期末の未納の法人税等ということになります。

 均等割だけを納付している場合には、未納都道府県民税の欄については「@期首 △20,000」、「A今期に納付 △20,000」、「B今期に発生 確定の欄に△20,000」、「C期末 △20,000―△20,000+△20,000=△20,000」ということになります

 なお、未納法人税等の上の27の欄に「納税充当金」とありますが、これは今期分の確定法人税等を「未払法人税等」として未払経理をしているときに使います。

 法人税等を未払計上すると、別表四や別表五(一)の記入方法が複雑になりますので、よくわからない方、法人税等が少額な方は法人税等については未払い経理をしないことをお勧めします
 
 法人税等の経理方法についてはここを参照ください





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