NPO法人と法人税の申告(3)
[2008年04月30日(水)]
NPO法人が法人税の申告をする場合のやり方をみています
順序として
1. 法人全体の損益計算書を作成する
2. 収益事業の損益計算書を作成する
3. 収益事業の損益計算書の当期利益から、法人税の所得金額を計算する
4.収益事業の所得金額から法人税額を計算する
5. それ以外に法人税の申告に必要な書類を作成する
ということでした
今回は、3.の収益事業の損益計算書の当期利益から法人税の所得金額を計算するというところを見ていきます
具体的には、所得金額を計算する法人税の別表四の記載方法を見ていくことにします
1. 別表四の概要
NPO法人の場合には、法人税が課税されるのは、収益事業を営む場合に限りました
そして、法人税の計算は、収益事業の所得金額に税率を乗じて計算します
今までのところで収益事業の損益計算書を作成し、収益事業の当期利益を計算しましたが、法人税の計算の元になるのは、収益事業の当期利益ではなく、収益事業の所得金額です。
収益事業の所得金額は、大部分が収益事業の当期利益と一致しますが、一致しないものが一部あります。
その、収益事業の当期利益と収益事業の所得金額の差を調整しているのが別表四です
収益事業の当期利益≠収益事業の所得金額
→差を調整するのが別表四
そして、差を調整する方法として、収益事業の当期利益から出発して、収益事業の所得金額と扱いが違う部分を別表四という表でプラスしたりマイナスしたりして、収益事業の所得金額を求めるという方法を採っています。
なお、収益事業の当期利益を計算する際には
収益―費用=当期利益
ですが、法人税の所得金額を計算する際には
益金―損金=所得金額
で計算することになります
2. 別表四の記入方法
収益事業の当期利益と収益事業の所得金額が一致しない理由として、以下の4つの理由が考えられます
@ 収益事業の当期利益の計算の際には収益に計上したが、所得金額の計算の際には、益金とすることができないもの
A 収益事業の当期利益の計算の際には収益に計上しなかったが、所得金額の計算の際には益金となるもの
B 収益事業の当期利益の計算の際には費用に計上したが、所得金額の計算の際には損金にできないもの
C 収益事業の当期利益の計算の際には費用に計上しなかったが、所得金額の計算の際には損金にできるもの
このうち、NPOでは大部分がBの「収益事業の当期利益の計算の際には費用に計上したが、所得金額の計算の際には損金にできないもの」ですので、この場合の記入方法を見ていきます(これを「損金不算入のもの」とします
「収益事業の当期利益の計算の際には費用に計上した」ということは、当期利益の計算では、収益から控除(マイナス)をしているわけです
しかし、「所得金額の計算の際には損金にできない」ということは、所得金額の計算では益金から控除(マイナス)をできないわけです
従って、その分、所得金額は、当期利益よりも金額が多くなります
別表四は、「収益事業の当期利益」から出発して「所得金額」を計算しますので、この損金不算入の金額をプラスすればいいわけです

具体的な例として、NPO法人で多い
法人税、法人県民税、法人市民税の扱い
をみていくことにします。
3.法人税、法人県民税、法人市民税について
法人税、法人県民税、法人市民税については、収益事業の当期利益を計算する際には、「支出(費用)の部」に計上し、結果的に収入(収益)から控除(マイナス)することになります
しかし、法人税の計算の基になる所得金額を計算する場合には、法人税、法人都道府県民税、法人市民税は、収益(法人税では「益金」といいます)から控除することはできません(つまり、「損金に算入できない」ということです。
例えば、法人税が20万円、法人県民税と法人市民税を合わせて10万円であり、収益事業の当期利益を計算する際にはこの30万円を「法人税等」として費用に計上し、当期利益が100万円という例で考えていきます
法人税20万円と法人県民税、市民税10万円は、収益事業の当期利益を計算する際には費用に計上しましたが、所得金額を計算する際には損金にできませんので、別表四で、この30万円をプラス(これを「加算」といいます)します
従って、当期利益は、この30万円を控除しないで計算した金額、つまり、収益事業の当期利益である100万円に控除できない30万円をプラスした130万円ということになるわけです


なお、税金の中でも、法人事業税だけは控除できます(損金に算入できる)
○法人税、法人都道府県民税、法人市民税
→収益事業の当期利益を計算する際には支出(費用)の部で控除
法人税の所得金額を計算する際には損金として益金から控除できない
○法人事業税
→収益事業の当期利益を計算する場合も法人税の所得金額を計算する場合も控除できる

順序として
1. 法人全体の損益計算書を作成する
2. 収益事業の損益計算書を作成する
3. 収益事業の損益計算書の当期利益から、法人税の所得金額を計算する
4.収益事業の所得金額から法人税額を計算する
5. それ以外に法人税の申告に必要な書類を作成する
ということでした
今回は、3.の収益事業の損益計算書の当期利益から法人税の所得金額を計算するというところを見ていきます
具体的には、所得金額を計算する法人税の別表四の記載方法を見ていくことにします
1. 別表四の概要
NPO法人の場合には、法人税が課税されるのは、収益事業を営む場合に限りました
そして、法人税の計算は、収益事業の所得金額に税率を乗じて計算します
今までのところで収益事業の損益計算書を作成し、収益事業の当期利益を計算しましたが、法人税の計算の元になるのは、収益事業の当期利益ではなく、収益事業の所得金額です。
収益事業の所得金額は、大部分が収益事業の当期利益と一致しますが、一致しないものが一部あります。
その、収益事業の当期利益と収益事業の所得金額の差を調整しているのが別表四です
収益事業の当期利益≠収益事業の所得金額
→差を調整するのが別表四
そして、差を調整する方法として、収益事業の当期利益から出発して、収益事業の所得金額と扱いが違う部分を別表四という表でプラスしたりマイナスしたりして、収益事業の所得金額を求めるという方法を採っています。
なお、収益事業の当期利益を計算する際には
収益―費用=当期利益
ですが、法人税の所得金額を計算する際には
益金―損金=所得金額
で計算することになります
○別表四
2. 別表四の記入方法
収益事業の当期利益と収益事業の所得金額が一致しない理由として、以下の4つの理由が考えられます
@ 収益事業の当期利益の計算の際には収益に計上したが、所得金額の計算の際には、益金とすることができないもの
A 収益事業の当期利益の計算の際には収益に計上しなかったが、所得金額の計算の際には益金となるもの
B 収益事業の当期利益の計算の際には費用に計上したが、所得金額の計算の際には損金にできないもの
C 収益事業の当期利益の計算の際には費用に計上しなかったが、所得金額の計算の際には損金にできるもの
このうち、NPOでは大部分がBの「収益事業の当期利益の計算の際には費用に計上したが、所得金額の計算の際には損金にできないもの」ですので、この場合の記入方法を見ていきます(これを「損金不算入のもの」とします
「収益事業の当期利益の計算の際には費用に計上した」ということは、当期利益の計算では、収益から控除(マイナス)をしているわけです
しかし、「所得金額の計算の際には損金にできない」ということは、所得金額の計算では益金から控除(マイナス)をできないわけです
従って、その分、所得金額は、当期利益よりも金額が多くなります
別表四は、「収益事業の当期利益」から出発して「所得金額」を計算しますので、この損金不算入の金額をプラスすればいいわけです

具体的な例として、NPO法人で多い
法人税、法人県民税、法人市民税の扱い
をみていくことにします。
3.法人税、法人県民税、法人市民税について
法人税、法人県民税、法人市民税については、収益事業の当期利益を計算する際には、「支出(費用)の部」に計上し、結果的に収入(収益)から控除(マイナス)することになります
しかし、法人税の計算の基になる所得金額を計算する場合には、法人税、法人都道府県民税、法人市民税は、収益(法人税では「益金」といいます)から控除することはできません(つまり、「損金に算入できない」ということです。
例えば、法人税が20万円、法人県民税と法人市民税を合わせて10万円であり、収益事業の当期利益を計算する際にはこの30万円を「法人税等」として費用に計上し、当期利益が100万円という例で考えていきます
法人税20万円と法人県民税、市民税10万円は、収益事業の当期利益を計算する際には費用に計上しましたが、所得金額を計算する際には損金にできませんので、別表四で、この30万円をプラス(これを「加算」といいます)します
従って、当期利益は、この30万円を控除しないで計算した金額、つまり、収益事業の当期利益である100万円に控除できない30万円をプラスした130万円ということになるわけです


なお、税金の中でも、法人事業税だけは控除できます(損金に算入できる)
○法人税、法人都道府県民税、法人市民税
→収益事業の当期利益を計算する際には支出(費用)の部で控除
法人税の所得金額を計算する際には損金として益金から控除できない
○法人事業税
→収益事業の当期利益を計算する場合も法人税の所得金額を計算する場合も控除できる









