NPO法人と法人税の申告(2)
[2008年04月24日(木)]
NPO法人が法人税の申告をする場合のやり方をみています
順序として
1. 法人全体の損益計算書を作成する
2. 収益事業の損益計算書を作成する
3. 収益事業の損益計算書の当期利益から、法人税の所得金額および法人税額を
計算する
4. それ以外に法人税の申告に必要な書類を作成する
ということでした
今回は、2.の収益事業の損益計算書を作成するというところを見ていきます
具体的には、全体の損益計算書から、収益事業部分をどのように抽出するのか、そのやり方をみていきます
2. 収益事業の損益計算書を作成する
NPO法人は、営利企業とは違い、収益事業を行っている場合にのみ法人税が課税され、課税されるのは、収益事業に係る所得金額です
収益事業に係る所得金額は、収益事業の損益計算書の利益を基にして計算します
最初に法人全体の損益計算書を作成し、法人全体の当期利益を計算しましたが、そのなかから、収益事業の部分を抜き出して、収益事業の当期利益を計算しなければいけません。
従って、今回は、法人全体の損益計算書からどのようにして収益事業の損益計算書を作成するのか、その結果としての収益事業の当期利益を計算するのかということになります
法人全体の損益計算書→収益事業の損益計算書→収益事業の当期利益→法人税の計算の基になる
私は、法人全体の損益計算書から収益事業の損益計算書を作成するときにエクセルシートを使って行いますので、今回もその例に従って、解説することにします
なお、エクセルシートについては、下記に示しますので、アレンジしてお使いください
(1) エクセルシートの左端に、法人全体の損益計算書を記入する
まず、エクセルシートの左端に、法人全体の損益計算書の数字を記入します。
注意点として、ここに記入するのは、あくまでも「損益計算書」の金額であり、「収支計算書」の金額とは違ってくる可能性があるということです(詳しくは前回のところを参照ください)
また、企業会計では、法人税などを税引前利益の下でマイナスすることがありますが、ここでは法人税などを引いた後の税引後利益を記入することになります

(2)収益の部を非収益と収益に分類する
次に、左端の損益計算書の収益の部の金額を、収益事業として課税されるものと収益事業として課税されないもの(非収益のもの)に分けます。
表では、収益事業として課税されるものは、「D 収益」のところに記入し、非収益のものは「B 非収益」のところに記入します
(3)費用の部を非収益と共通、収益に分類する
次に左端の損益計算書の費用の部を、収益事業の収益をあげるために直接かかった費用、非収益事業の収益をあげるために直接かかった費用、収益、非収益共通にかかった費用に分類します
表では、収益事業に直接かかった費用は「D 収益」に、非収益事業に直接かかった費用は「B 非収益」に、収益、非収益共通にかかったものは「C 共通」に記入します
@事業収入がすべて収益事業の場合
もし、事業収入の全額が収益事業の場合には、通常は、事業費は収益事業に直接かかった費用ですので、事業費の費用は「D 収益」に分類することになると思います(事業費のなかに間接的な費用も入っていれば別です)
また、管理費については、会費収入を集めるための郵送代など、明らかに非収益事業にかかるものは、「B 非収益」に分類し、それ以外の、共通的な経費は「C 共通」に分類するパターンが多いのではないかと思います
A事業収入に収益事業と非収益事業がある場合
複数の事業を行っている場合で、事業収入の中に、収益事業と非収益事業があるような場合には、事業費が「B 非収益」と「D 収益」に分かれます。
複数の事業に関係する経費をそれぞれの事業に分類している場合には、その配分が合理的(説明ができるもの)であれば、そのままその分類を使って、それぞれの事業の直接経費として構わないと思います。
管理費については、上記と同じことになります
(4)共通経費のうち、収益事業部分を求める
次に、共通経費のうち、収益事業部分を求める必要があります
その配布基準については、合理的であれば何でもいいのですが、収益事業と非収益事業の収入の比で配分するのが一般的と思われます
例えば、共通経費である消耗品費10万円で、収益事業の収入が800万円、非収益事業の収入が200万円の場合には、収益事業への配布率を800万円/(800万円+200万円)=80%として、10万円×80%=8万円を共通経費のうち収益事業部分と考えます。
その金額を、「E 共通のうち収益」に記入します

(5)収益事業の損益計算書を作成する
(3)で求めた、「D 収益」の金額と、(4)で求めた「E 共通のうち収益」の金額を右端の「F 収益事業PL」に記入します
*PLとは損益計算書の意味です
これが収益事業の損益計算書で、この収益事業の損益計算書の収益から費用を差し引いた、一番下の「当期利益(収益―費用)」が法人税を計算する基礎になる数字になります
かりに税務署に相談に行く場合でも、ここまで完成させていけば、法人税の書き方は税務署で教えてくれますが、この収益事業の当期利益が算出されていない段階で税務署に相談をしにいっても、税務署も対応できなくなってしまいます
順序として
1. 法人全体の損益計算書を作成する
2. 収益事業の損益計算書を作成する
3. 収益事業の損益計算書の当期利益から、法人税の所得金額および法人税額を
計算する
4. それ以外に法人税の申告に必要な書類を作成する
ということでした
今回は、2.の収益事業の損益計算書を作成するというところを見ていきます
具体的には、全体の損益計算書から、収益事業部分をどのように抽出するのか、そのやり方をみていきます
2. 収益事業の損益計算書を作成する
NPO法人は、営利企業とは違い、収益事業を行っている場合にのみ法人税が課税され、課税されるのは、収益事業に係る所得金額です
収益事業に係る所得金額は、収益事業の損益計算書の利益を基にして計算します
最初に法人全体の損益計算書を作成し、法人全体の当期利益を計算しましたが、そのなかから、収益事業の部分を抜き出して、収益事業の当期利益を計算しなければいけません。
従って、今回は、法人全体の損益計算書からどのようにして収益事業の損益計算書を作成するのか、その結果としての収益事業の当期利益を計算するのかということになります
法人全体の損益計算書→収益事業の損益計算書→収益事業の当期利益→法人税の計算の基になる
私は、法人全体の損益計算書から収益事業の損益計算書を作成するときにエクセルシートを使って行いますので、今回もその例に従って、解説することにします
なお、エクセルシートについては、下記に示しますので、アレンジしてお使いください
(1) エクセルシートの左端に、法人全体の損益計算書を記入する
まず、エクセルシートの左端に、法人全体の損益計算書の数字を記入します。
注意点として、ここに記入するのは、あくまでも「損益計算書」の金額であり、「収支計算書」の金額とは違ってくる可能性があるということです(詳しくは前回のところを参照ください)
また、企業会計では、法人税などを税引前利益の下でマイナスすることがありますが、ここでは法人税などを引いた後の税引後利益を記入することになります

(2)収益の部を非収益と収益に分類する
次に、左端の損益計算書の収益の部の金額を、収益事業として課税されるものと収益事業として課税されないもの(非収益のもの)に分けます。
表では、収益事業として課税されるものは、「D 収益」のところに記入し、非収益のものは「B 非収益」のところに記入します
(3)費用の部を非収益と共通、収益に分類する
次に左端の損益計算書の費用の部を、収益事業の収益をあげるために直接かかった費用、非収益事業の収益をあげるために直接かかった費用、収益、非収益共通にかかった費用に分類します
表では、収益事業に直接かかった費用は「D 収益」に、非収益事業に直接かかった費用は「B 非収益」に、収益、非収益共通にかかったものは「C 共通」に記入します
@事業収入がすべて収益事業の場合
もし、事業収入の全額が収益事業の場合には、通常は、事業費は収益事業に直接かかった費用ですので、事業費の費用は「D 収益」に分類することになると思います(事業費のなかに間接的な費用も入っていれば別です)
また、管理費については、会費収入を集めるための郵送代など、明らかに非収益事業にかかるものは、「B 非収益」に分類し、それ以外の、共通的な経費は「C 共通」に分類するパターンが多いのではないかと思います
A事業収入に収益事業と非収益事業がある場合
複数の事業を行っている場合で、事業収入の中に、収益事業と非収益事業があるような場合には、事業費が「B 非収益」と「D 収益」に分かれます。
複数の事業に関係する経費をそれぞれの事業に分類している場合には、その配分が合理的(説明ができるもの)であれば、そのままその分類を使って、それぞれの事業の直接経費として構わないと思います。
管理費については、上記と同じことになります
(4)共通経費のうち、収益事業部分を求める
次に、共通経費のうち、収益事業部分を求める必要があります
その配布基準については、合理的であれば何でもいいのですが、収益事業と非収益事業の収入の比で配分するのが一般的と思われます
例えば、共通経費である消耗品費10万円で、収益事業の収入が800万円、非収益事業の収入が200万円の場合には、収益事業への配布率を800万円/(800万円+200万円)=80%として、10万円×80%=8万円を共通経費のうち収益事業部分と考えます。
その金額を、「E 共通のうち収益」に記入します

(5)収益事業の損益計算書を作成する
(3)で求めた、「D 収益」の金額と、(4)で求めた「E 共通のうち収益」の金額を右端の「F 収益事業PL」に記入します
*PLとは損益計算書の意味です
これが収益事業の損益計算書で、この収益事業の損益計算書の収益から費用を差し引いた、一番下の「当期利益(収益―費用)」が法人税を計算する基礎になる数字になります
かりに税務署に相談に行く場合でも、ここまで完成させていけば、法人税の書き方は税務署で教えてくれますが、この収益事業の当期利益が算出されていない段階で税務署に相談をしにいっても、税務署も対応できなくなってしまいます









