請負契約と委任契約の違い
[2008年04月08日(火)]
先日、印紙とNPOのところで、請負契約であれば契約書に印紙を貼る必要がありますが、委任契約であれば印紙を貼る必要がないということを書きました。
特に、行政との契約において、印紙を貼る必要がない委任契約であるにもかかわらず印紙を張ることを求めてくることがよくあることを述べました。
しかし、その契約が請負契約であるか委任契約であるかの判断はなかなか難しいものです。
そこで、請負契約と委任契約の本質的な違いは何なのかについてみていくことにします
1. 請負契約とは
請負契約とは、「ある仕事を完成すること」と「これに報酬を与えること」とを要素とする契約のことです(民法第632条)。
ここでは、請負人の義務は「仕事を完成すること」であり、結果が問題になります。プロセスは問われないわけです。
つまり、仕事が完成するのであれば、どのようなやり方をとるかは請負人が決めることであるから、注文者がいちいち口出しをすることではありません
2. 委任契約とは
委任契約とは「法律行為をなすこと」に「委託」と「承諾」を要素とする契約です(民法第643条)。
ただし、法律行為以外の事務を行うことを義務内容とすることも可能です。
これを準委任といいます。
「医療は、一般的には委託契約だそうです。つまり、ガンの治療でも、風邪の治療でも、治療という行為を行うという契約なので、病気が治るということ(成果)を約束していないのですね。直らなくても訴えられないのです。
それに対して美容整形は、請負契約だそうです。つまり、鼻を高くする手術をするという契約は、手術をするという行為契約ではなく、鼻を高くするという成果に対する責任のある請負契約だというのです」
というのは、印紙とNPOのところでも紹介しました
しかし、これでもよくわからないところがあります。
本質的な違いは何でしょうか?
それは「どのような責任を問われるのか?」ということです
3. 責任の違い
請負契約は、仕事という結果に対して責任を問われます。
このため、仕事という結果に欠陥があれば、その責任を問われることになり、委託者から、欠陥の修繕や損害の賠償を求められます。
これに対して、委任契約は、行為という過程に対して責任を問われます。
このため、業務内容としての行為をおこなうにあたって、善管注意義務を果たしているかどうかという責任が問われます。
つまり、言い換えると、善管注意義務さえ果たしていれば、その結果として委託者の意に沿わないことになったとしても、責任は問われない、ということです。
患者が病気が治ることを求めていても、治らなくても善感注意義務を果たしていれば責任を問われることはないということですね。
* 善管注意義務:委任を受けた人の、職業、地位、能力等において、社会通念上、要求される注意義務
請負契約→結果に対して責任。結果に欠陥があれば損害賠償
委任契約→行為の過程に責任。善管注意義務を果たしていなければ損害賠償

特に、行政との契約において、印紙を貼る必要がない委任契約であるにもかかわらず印紙を張ることを求めてくることがよくあることを述べました。
しかし、その契約が請負契約であるか委任契約であるかの判断はなかなか難しいものです。
そこで、請負契約と委任契約の本質的な違いは何なのかについてみていくことにします
1. 請負契約とは
請負契約とは、「ある仕事を完成すること」と「これに報酬を与えること」とを要素とする契約のことです(民法第632条)。
ここでは、請負人の義務は「仕事を完成すること」であり、結果が問題になります。プロセスは問われないわけです。
つまり、仕事が完成するのであれば、どのようなやり方をとるかは請負人が決めることであるから、注文者がいちいち口出しをすることではありません
2. 委任契約とは
委任契約とは「法律行為をなすこと」に「委託」と「承諾」を要素とする契約です(民法第643条)。
ただし、法律行為以外の事務を行うことを義務内容とすることも可能です。
これを準委任といいます。
「医療は、一般的には委託契約だそうです。つまり、ガンの治療でも、風邪の治療でも、治療という行為を行うという契約なので、病気が治るということ(成果)を約束していないのですね。直らなくても訴えられないのです。
それに対して美容整形は、請負契約だそうです。つまり、鼻を高くする手術をするという契約は、手術をするという行為契約ではなく、鼻を高くするという成果に対する責任のある請負契約だというのです」
というのは、印紙とNPOのところでも紹介しました
しかし、これでもよくわからないところがあります。
本質的な違いは何でしょうか?
それは「どのような責任を問われるのか?」ということです
3. 責任の違い
請負契約は、仕事という結果に対して責任を問われます。
このため、仕事という結果に欠陥があれば、その責任を問われることになり、委託者から、欠陥の修繕や損害の賠償を求められます。
これに対して、委任契約は、行為という過程に対して責任を問われます。
このため、業務内容としての行為をおこなうにあたって、善管注意義務を果たしているかどうかという責任が問われます。
つまり、言い換えると、善管注意義務さえ果たしていれば、その結果として委託者の意に沿わないことになったとしても、責任は問われない、ということです。
患者が病気が治ることを求めていても、治らなくても善感注意義務を果たしていれば責任を問われることはないということですね。
* 善管注意義務:委任を受けた人の、職業、地位、能力等において、社会通念上、要求される注意義務
請負契約→結果に対して責任。結果に欠陥があれば損害賠償
委任契約→行為の過程に責任。善管注意義務を果たしていなければ損害賠償









請負と委任の違いは、脇坂先生のおっしゃっているとおりですし、法律上(民法?)もはっきりと決められていますね。ところが、今NPOが受けている契約では、多くの行政においては、契約するときに、「法律上の請負」か「委任」なのか、をはっきり定義せず(知らずに?)に、「委託」しているケースが多いです。そのことで、現在、いろいろな場で、議論が起きているわけですね。
問題は、この「印紙」に関してです。もし印紙のことを知れば、NPOは、印紙を貼らなくてもいい「委任」だと助かる、と思って、契約内容もそのように意図するケースがあります。人間の心理として、そりゃあ、1万とか2万円の印紙を貼らなくてすむのなら、それの方がいい、、と思いますね。
ところが、NPOが依頼される内容は、通常は、結果を重視すべき内容であって、行政の手足として使われるべきものでは、無いはずなのです。(窓口業務等は別もありますが)
まちづくりなどでも、そのプロジェクト実施後、どういう効果を街にもたらすことができたのか、というような観点です。業務の過程に口を挟まれるものでなく、過程はNPOに任されていいべきものです。
そうなると、契約の時点で印紙を節約することよりも、本来、自分たちが意図すべき内容は、請負契約であるべきなのか、委任契約であるべきなのか、そういうことに、NPO側が気がつくべきなのですが、、、、
と、思いますが、いかが思われますか?
印紙と、関係なかったでしょうか。。。すみません。