償却資産申告書(2)
[2008年01月18日(金)]
先日、北区のNPO講座で、「NPOの決算は3月が多いですが、3月にしなければいけない理由が特になければ、他の月の決算期にしたほうがいいです」という話をしました
*理由はここを参照
そうしたら、主催されている方から「私のNPOは決算期はすべて8月にしています」と言われました。また、別の機会には、有名なNPOの団体で6月決算にされているという話をお聞きしました
考えている方はちゃんと考えていますね。
償却資産税について書いています
1回目は、償却資産とは何か?どのようなものが償却資産税の対象になるのかを書いていきました
2回目は、具体的に償却資産申告書の書き方などを中心に見ていくことにします
1. 日にち、場所、期限
償却資産税は
@ 1月1日に所有している償却資産を
A その償却資産が所在している市区町村へ
B 1月31日までに
提出をします
注意点としては、
@ 1月1日に所有している償却資産が対象ですので、年末までに取得したものを付け加えることはもちろん、年末までに除却や売却したものがあれば、それは除きます。
A 「その償却資産が所在している市区町村」へ提出をしますので、2箇所別々の市区町村に事務所があるような場合には、それぞれの事務所がある市区町村ごとに、その事務所にある償却資産の分だけを申告し、提出をします
2. 申告書の書き方
償却資産申告書には
@ 第26号様式(償却資産申告書)
A 第26号様式別表一(所有するすべての資産を記載する場合と期中に増加した資産だけを記載する場合がある)
B 第26号様式別表2(期中に減少した資産を記載)
があります。
設立1年目で初めて償却資産を申告する場合と、2年目以降である場合に分けてそれぞれどのような申告書を提出するのか見ていきます
(1) 新設したNPO法人の場合
市区町村は、そのNPO法人がどのような資産があるのかを把握していませんので、すべての償却資産を報告しなければいけません。
従って、提出するのは、
@の償却資産申告書と、
Aのすべての資産の記載をする明細書です
該当資産がない場合には、@の備考欄に「該当資産なし」として記入して、@だけを提出します
(2) 2年目以降のNPO法人の場合
(イ) 今回初めて償却資産を所有することになった場合
新設した場合と同様です
(ロ)前年以前に申告書を提出している場合
市区町村から過去に申告した償却資産の一覧が送られてきます
これを更新することになります
従って、提出をするのは
@ の償却資産申告書
A の前年中に増加した分の付属明細書
B の前年中に減少した分の付属明細書(Bには、過去に申告した資産の一覧がでているので、減少した分だけにしるしをつければいいことになっています)
です
なお、償却資産税をコンピュータで作成している場合には、全資産を申告することになっているようです
3. 税額の計算方法
償却資産税は、1月1日現在所有する償却資産について、次の計算式で課税されます
課税標準額×1.4%
課税標準額は、取得価額ではなく、減価された分を控除した後の金額になります。
この課税標準額は、法人税の減価償却費とは違い、取得価額と耐用年数を申告すれば、市区町村が計算をしてくれます
(自分で計算することも可能ですが、法人税の減価償却費の計算方法とは違う場合があります)。
そして、この課税標準額が150万円未満である場合には、償却資産税は課税されません(申告の必要はあります)
詳しい計算方法などはここをご覧ください
4. 税額の通知
償却資産税を申告すると、4月から6月くらいに納税通知書が市区町村から送られてきます。
一括で納付するか、年に4回に分けて納付するか、いずれかになります
参考 東京都 償却資産税

*理由はここを参照
そうしたら、主催されている方から「私のNPOは決算期はすべて8月にしています」と言われました。また、別の機会には、有名なNPOの団体で6月決算にされているという話をお聞きしました
考えている方はちゃんと考えていますね。
償却資産税について書いています
1回目は、償却資産とは何か?どのようなものが償却資産税の対象になるのかを書いていきました
2回目は、具体的に償却資産申告書の書き方などを中心に見ていくことにします
1. 日にち、場所、期限
償却資産税は
@ 1月1日に所有している償却資産を
A その償却資産が所在している市区町村へ
B 1月31日までに
提出をします
注意点としては、
@ 1月1日に所有している償却資産が対象ですので、年末までに取得したものを付け加えることはもちろん、年末までに除却や売却したものがあれば、それは除きます。
A 「その償却資産が所在している市区町村」へ提出をしますので、2箇所別々の市区町村に事務所があるような場合には、それぞれの事務所がある市区町村ごとに、その事務所にある償却資産の分だけを申告し、提出をします
2. 申告書の書き方
償却資産申告書には
@ 第26号様式(償却資産申告書)
A 第26号様式別表一(所有するすべての資産を記載する場合と期中に増加した資産だけを記載する場合がある)
B 第26号様式別表2(期中に減少した資産を記載)
があります。
設立1年目で初めて償却資産を申告する場合と、2年目以降である場合に分けてそれぞれどのような申告書を提出するのか見ていきます
(1) 新設したNPO法人の場合
市区町村は、そのNPO法人がどのような資産があるのかを把握していませんので、すべての償却資産を報告しなければいけません。
従って、提出するのは、
@の償却資産申告書と、
Aのすべての資産の記載をする明細書です
該当資産がない場合には、@の備考欄に「該当資産なし」として記入して、@だけを提出します
(2) 2年目以降のNPO法人の場合
(イ) 今回初めて償却資産を所有することになった場合
新設した場合と同様です
(ロ)前年以前に申告書を提出している場合
市区町村から過去に申告した償却資産の一覧が送られてきます
これを更新することになります
従って、提出をするのは
@ の償却資産申告書
A の前年中に増加した分の付属明細書
B の前年中に減少した分の付属明細書(Bには、過去に申告した資産の一覧がでているので、減少した分だけにしるしをつければいいことになっています)
です
なお、償却資産税をコンピュータで作成している場合には、全資産を申告することになっているようです
3. 税額の計算方法
償却資産税は、1月1日現在所有する償却資産について、次の計算式で課税されます
課税標準額×1.4%
課税標準額は、取得価額ではなく、減価された分を控除した後の金額になります。
この課税標準額は、法人税の減価償却費とは違い、取得価額と耐用年数を申告すれば、市区町村が計算をしてくれます
(自分で計算することも可能ですが、法人税の減価償却費の計算方法とは違う場合があります)。
そして、この課税標準額が150万円未満である場合には、償却資産税は課税されません(申告の必要はあります)
詳しい計算方法などはここをご覧ください
4. 税額の通知
償却資産税を申告すると、4月から6月くらいに納税通知書が市区町村から送られてきます。
一括で納付するか、年に4回に分けて納付するか、いずれかになります
参考 東京都 償却資産税








