給与支払報告書
[2008年01月09日(水)]
NPO法人が1月に行うべき作業を紹介することにします。
@「法定調書」の作成
A「給与支払報告書」の送付
B「償却資産申告書」の作成
です。
いずれも1月31日が期限になっています。
前回は、「法定調書」の作成を見てきました
今日は、「給与支払報告書」の送付についてみて行きたいと思います
サッカーのアフリカネーションズカップで、コートジボアールチームを応援しています
ここの記事を参照ください
1. 給与支払報告書とは
年末調整が終わると、NPO法人は、職員などへ源泉徴収票を交付します。
「給与支払報告書」とは、この源泉徴収票と同じもので、市区町村役場へ提出するものをこのように呼びます。
税務署へ行って、手書きの源泉徴収票をもらうと、4枚複写になっており、2枚は、市区町村へ提出する給与支払報告書となっています(残りの2枚は、本人受給用及び税務署提出用に源泉徴収票です)
この「給与支払報告書」は、職員各人の住民税を計算する基礎資料となっています。
2. 提出するもの
各市区町村へ提出するのは各人別明細書である「給与支払報告書」と、それをまとめた「給与支払報告書総括表」です。
各人別明細書は、一人2部提出します。
給与支払報告書総括表は、提出をする各市区町村ごとに提出をします。
もしひとつの市区町村へ住んでいる職員が1人であれば、総括表1部、給与支払報告書明細書2部、
2人であれば、総括表1部、明細書4部(一人2部)
ということになります。
総括表や明細書の記入の仕方はここを参照ください。
3. 提出先
給与支払報告書の提出先は、NPO法人の所在する市区町村ではなく、各職員がその年の1月1日(今年であれば平成20年1月1日)現在に居住する市区町村です。
年の途中で退職した人であれば、退職時点の市区町村です。
一度「給与支払報告書」を提出していれば、2年目からは各市区町村から「給与支払報告書総括表」と返信用封筒が送付されますので、それに記入し、給与支払報告書の各人別明細書をつけて変身することになります。
今年、初めて提出するところについては、総括表は、その市区町村へ取りにいってもいいですが、ここからサンプルがダウンロードできますので、これを使っていただければいいのではないかと思います。
4. 提出対象者
提出の対象になるのは、年末調整をしているかどうかは関係がありません。
乙欄や丙欄であっても対象になります。
年末に在職している人は全員対象になります
年の途中で退職している人についても、以前は任意提出でしたが、現在は、年間の給与収入が30万円を超える人については、必ず提出することになりました。
5. 注意点
給与支払報告書を提出する際の注意点として、「普通徴収にするか、特別徴収にするか」を明示するということです。
もし何も記入しないと、特別徴収となります(特別徴収が原則ですので)
もし、その市区町村に所在する職員全員が普通徴収又は特別徴収であれば、総括表に「普通徴収希望」「特別徴収希望」と書けばいいでしょう。
人によって普通徴収であったり特別徴収であったりする場合には、明細書にそれぞれ「普通徴収希望」「特別徴収希望」と記入する必要があります。
@「法定調書」の作成
A「給与支払報告書」の送付
B「償却資産申告書」の作成
です。
いずれも1月31日が期限になっています。
前回は、「法定調書」の作成を見てきました
今日は、「給与支払報告書」の送付についてみて行きたいと思います
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ここの記事を参照ください
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1. 給与支払報告書とは
年末調整が終わると、NPO法人は、職員などへ源泉徴収票を交付します。
「給与支払報告書」とは、この源泉徴収票と同じもので、市区町村役場へ提出するものをこのように呼びます。
税務署へ行って、手書きの源泉徴収票をもらうと、4枚複写になっており、2枚は、市区町村へ提出する給与支払報告書となっています(残りの2枚は、本人受給用及び税務署提出用に源泉徴収票です)
この「給与支払報告書」は、職員各人の住民税を計算する基礎資料となっています。
2. 提出するもの
各市区町村へ提出するのは各人別明細書である「給与支払報告書」と、それをまとめた「給与支払報告書総括表」です。
各人別明細書は、一人2部提出します。
給与支払報告書総括表は、提出をする各市区町村ごとに提出をします。
もしひとつの市区町村へ住んでいる職員が1人であれば、総括表1部、給与支払報告書明細書2部、
2人であれば、総括表1部、明細書4部(一人2部)
ということになります。
総括表や明細書の記入の仕方はここを参照ください。
3. 提出先
給与支払報告書の提出先は、NPO法人の所在する市区町村ではなく、各職員がその年の1月1日(今年であれば平成20年1月1日)現在に居住する市区町村です。
年の途中で退職した人であれば、退職時点の市区町村です。
一度「給与支払報告書」を提出していれば、2年目からは各市区町村から「給与支払報告書総括表」と返信用封筒が送付されますので、それに記入し、給与支払報告書の各人別明細書をつけて変身することになります。
今年、初めて提出するところについては、総括表は、その市区町村へ取りにいってもいいですが、ここからサンプルがダウンロードできますので、これを使っていただければいいのではないかと思います。
4. 提出対象者
提出の対象になるのは、年末調整をしているかどうかは関係がありません。
乙欄や丙欄であっても対象になります。
年末に在職している人は全員対象になります
年の途中で退職している人についても、以前は任意提出でしたが、現在は、年間の給与収入が30万円を超える人については、必ず提出することになりました。
5. 注意点
給与支払報告書を提出する際の注意点として、「普通徴収にするか、特別徴収にするか」を明示するということです。
もし何も記入しないと、特別徴収となります(特別徴収が原則ですので)
もし、その市区町村に所在する職員全員が普通徴収又は特別徴収であれば、総括表に「普通徴収希望」「特別徴収希望」と書けばいいでしょう。
人によって普通徴収であったり特別徴収であったりする場合には、明細書にそれぞれ「普通徴収希望」「特別徴収希望」と記入する必要があります。








