法定調書合計表
[2008年01月07日(月)]
NPO法人が1月に行うべき作業を紹介することにします。
@「法定調書」の作成
A「給与支払報告書」の送付(記事はここ)
B「償却資産申告書」の作成(記事はこことここ)
です。
いずれも1月31日が期限になっています。
すべてのNPO法人に関係することではありませんので、自分たちがそれぞれの作業をする必要があるのかを確認した上で、必要があれば期限までに作業を進めてください。
今日は、「法定調書の作成」を見ていきます
なお、税務署からでている法定調書の書き方のパンフレットはここからとれます。
NPO支援東京会議では、2月5日に、独立行政法人 大学評価・学位授与機構准教授の田中弥生さんをお招きし、「NPOの財務分析から見えてくるもの」をテーマとした定例勉強会を行います。
詳細、申込はここからお願いします
過去の記事は目次一覧をご覧ください
1. 法定調書とは
法定調書とは、該当年(今年であれば、19年1月1日〜12月31日)に「給与等」もしくは「報酬・料金等」などを支払った者が、その内容を受給者、税務署及び市町村役場に通知するために法定された帳票のことです
主なものに
@ 有給職員等の場合の「給与所得の源泉徴収票」(以下「源泉徴収票」とします)
A それ以外の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」「不動産の使用料等の支払調書」(以下「支払調書」とします)
などがあります。
2. 提出書類
法定調書は、本人(受給者)に交付するとともに、税務署へ、これらをまとめた「法定調書合計表」を1月31日までに提出しなければいけません。
「源泉徴収票」は年末調整が終わっていれば、すでに本人に交付していると思いますので、1月にやらなければいけない作業とすれば
@「支払調書」を本人に交付すること→本人が確定申告に使います
A「源泉徴収票」を税務署に提出すること
B「支払調書」を税務署に提出すること
C AとBをまとめた「法定調書合計表」を税務署に提出すること
の4つが必要になります
3. 源泉徴収票
源泉徴収票を税務署に提出するのは、すべての人ではありません。
以下のような人が提出することになっています
(1) 年末調整をした人
@ 役員(理事・監事)・・その年の給与等の金額が150万円を超える人
A それ以外の人・・その年の給与等の金額が500万円を超える人
(2) 扶養控除等申告書を提出した人で年末調整をしなかった人(年の途中で退職した人など)
@ 役員(理事・監事)・・その年の給与等の金額が50万円を超える人
A それ以外の人・・その年の給与等の金額が250万円を超える人
(3) 扶養控除等申告書を提出しなかった人(乙欄、丙欄適用者)
その年の給与等の金額が50万円を超える人
*参考:タックスアンサー
4. 支払調書
(1) 報酬・料金等の支払調書
@ 対象者
報酬・料金等の支払調書」を提出しなければならない者は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。
204条第1項各号に規程する報酬、料金等についてはここをご覧ください。
NPO法人で多いのは、講演料、原稿料、通訳料、社会保険労務士、税理士等の報酬あたりではないかと思います。
これに該当するものでなければ、支払調書を作成、提出する必要はありません。
A提出範囲
本人にはいくらからでも作成し、渡す必要がありますが、税務署に提出をするのは、その年の支払金額が5万円を超えるものです。
5万円以下であれば、税務署に提出の必要はありません。
なお、5万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えないことになっています。
詳しい書き方などはここを参考にしてください
(2) 不動産の使用料等の支払調書
@対象者
家賃などの支払をする法人は、「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければいけません。
ただし、支払先が法人である場合には、権利金、更新料等以外の、通常の家賃だけであれば提出は不要です
従って、個人に家賃の支払をしているのであれば作成しなければいけませんね。
法人に支払っているのであれば、権利金(礼金など)や更新料を支払ったときだけ作成するということになります
A 提出範囲
その年の支払金額が15万円を超える場合です。
通常は、駐車料などではこの金額まで満たないことも多いと思いますが、個人に家賃を支払っているのであれば、15万円は越すと思います
詳しい書き方などはここをご覧ください
なお、これ以外の支払調書として「不動産の譲受対価の支払調書」「不動産の売買の斡旋手数料の支払調書」などもありますが、NPOではレアケースですので省略します。
5.法定調書合計表
法定調書合計表は、上記の源泉徴収票や支払調書を合計した一覧表のようなものです。
大きく分けると
「給与所得の源泉徴収票合計表」
と
「報酬・料金等の支払調書合計表」
からなっています。
どのようなものか、その書き方などはここをご覧ください
この法定調書合計表に源泉徴収票や支払調書をつけて、1月31日までに、所轄の税務署に提出をします。
6.まとめ
1月31日までに税務署に提出する書類をまとめますと、以下のようになります
@ 法定調書合計表
A 給与所得の源泉徴収票
役員・・150万円超(年末調整なしの場合には50万円超)
それ以外・・500万円超(年末調整なしの場合で乙欄、丙欄は50万円超、それ以外は250万円超)
B 報酬・料金等の支払調書・・5万円超
C 不動産の使用料等の支払調書・・15万円超
@「法定調書」の作成
A「給与支払報告書」の送付(記事はここ)
B「償却資産申告書」の作成(記事はこことここ)
です。
いずれも1月31日が期限になっています。
すべてのNPO法人に関係することではありませんので、自分たちがそれぞれの作業をする必要があるのかを確認した上で、必要があれば期限までに作業を進めてください。
今日は、「法定調書の作成」を見ていきます
なお、税務署からでている法定調書の書き方のパンフレットはここからとれます。
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NPO支援東京会議では、2月5日に、独立行政法人 大学評価・学位授与機構准教授の田中弥生さんをお招きし、「NPOの財務分析から見えてくるもの」をテーマとした定例勉強会を行います。
詳細、申込はここからお願いします
過去の記事は目次一覧をご覧ください
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1. 法定調書とは
法定調書とは、該当年(今年であれば、19年1月1日〜12月31日)に「給与等」もしくは「報酬・料金等」などを支払った者が、その内容を受給者、税務署及び市町村役場に通知するために法定された帳票のことです
主なものに
@ 有給職員等の場合の「給与所得の源泉徴収票」(以下「源泉徴収票」とします)
A それ以外の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」「不動産の使用料等の支払調書」(以下「支払調書」とします)
などがあります。
2. 提出書類
法定調書は、本人(受給者)に交付するとともに、税務署へ、これらをまとめた「法定調書合計表」を1月31日までに提出しなければいけません。
「源泉徴収票」は年末調整が終わっていれば、すでに本人に交付していると思いますので、1月にやらなければいけない作業とすれば
@「支払調書」を本人に交付すること→本人が確定申告に使います
A「源泉徴収票」を税務署に提出すること
B「支払調書」を税務署に提出すること
C AとBをまとめた「法定調書合計表」を税務署に提出すること
の4つが必要になります
3. 源泉徴収票
源泉徴収票を税務署に提出するのは、すべての人ではありません。
以下のような人が提出することになっています
(1) 年末調整をした人
@ 役員(理事・監事)・・その年の給与等の金額が150万円を超える人
A それ以外の人・・その年の給与等の金額が500万円を超える人
(2) 扶養控除等申告書を提出した人で年末調整をしなかった人(年の途中で退職した人など)
@ 役員(理事・監事)・・その年の給与等の金額が50万円を超える人
A それ以外の人・・その年の給与等の金額が250万円を超える人
(3) 扶養控除等申告書を提出しなかった人(乙欄、丙欄適用者)
その年の給与等の金額が50万円を超える人
*参考:タックスアンサー
4. 支払調書
(1) 報酬・料金等の支払調書
@ 対象者
報酬・料金等の支払調書」を提出しなければならない者は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。
204条第1項各号に規程する報酬、料金等についてはここをご覧ください。
NPO法人で多いのは、講演料、原稿料、通訳料、社会保険労務士、税理士等の報酬あたりではないかと思います。
これに該当するものでなければ、支払調書を作成、提出する必要はありません。
A提出範囲
本人にはいくらからでも作成し、渡す必要がありますが、税務署に提出をするのは、その年の支払金額が5万円を超えるものです。
5万円以下であれば、税務署に提出の必要はありません。
なお、5万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えないことになっています。
詳しい書き方などはここを参考にしてください
(2) 不動産の使用料等の支払調書
@対象者
家賃などの支払をする法人は、「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければいけません。
ただし、支払先が法人である場合には、権利金、更新料等以外の、通常の家賃だけであれば提出は不要です
従って、個人に家賃の支払をしているのであれば作成しなければいけませんね。
法人に支払っているのであれば、権利金(礼金など)や更新料を支払ったときだけ作成するということになります
A 提出範囲
その年の支払金額が15万円を超える場合です。
通常は、駐車料などではこの金額まで満たないことも多いと思いますが、個人に家賃を支払っているのであれば、15万円は越すと思います
詳しい書き方などはここをご覧ください
なお、これ以外の支払調書として「不動産の譲受対価の支払調書」「不動産の売買の斡旋手数料の支払調書」などもありますが、NPOではレアケースですので省略します。
5.法定調書合計表
法定調書合計表は、上記の源泉徴収票や支払調書を合計した一覧表のようなものです。
大きく分けると
「給与所得の源泉徴収票合計表」
と
「報酬・料金等の支払調書合計表」
からなっています。
どのようなものか、その書き方などはここをご覧ください
この法定調書合計表に源泉徴収票や支払調書をつけて、1月31日までに、所轄の税務署に提出をします。
6.まとめ
1月31日までに税務署に提出する書類をまとめますと、以下のようになります
@ 法定調書合計表
A 給与所得の源泉徴収票
役員・・150万円超(年末調整なしの場合には50万円超)
それ以外・・500万円超(年末調整なしの場合で乙欄、丙欄は50万円超、それ以外は250万円超)
B 報酬・料金等の支払調書・・5万円超
C 不動産の使用料等の支払調書・・15万円超









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