海外勤務者の税金関係(2)
[2007年12月27日(木)]
海外勤務になった場合に住民税はどうなるのでしょうか?
NGOなどに勤務していて、海外の事務所に派遣されるようになった場合の税金関係についてみています
1回目は、所得税についてみてました
今日は、住民税についてみていくことにします
順序としては
@住民税の基本的な考え方を見た上で、
A日本から出国した年の住民税がどうなるのか
B海外勤務のみの年の住民税がどうなるのか
C帰国した年以降の住民税税がどうなるのか
ということについて述べたいと思います。
なお、前回同様、海外に勤務した人は、その時点で「非居住者になった」という前提で話をします。
1.住民税の基本的な考え方
住民税は、前年の所得に対する税金の後払いの制度をとっています。
つまり、昨年1月から12月までの一年間の所得に対する住民税が今年の6月分の給料から来年5月までにわたって徴収されます。
支払う場所は、その年の1月1日に住んでいる市区町村です。
その後に引越しをしたとしても、1月1日にすんでいる市区町村で住民税を支払います。
この基本の考え方をしっかりと理解していないと、住民税は不思議なとられ方をします
<まとめ>
昨年分の住民税を今年の6月〜来年の5月まで支払う後払い制度
徴収される場所は1月1日現在居住している市区町村
2.出国した年の住民税
日本から出国して、住民票を抜いていけば、住民税を支払わなくてもいいと考えがちですが、これが違うのです。
住民税は、前年の所得に対して支払う後払い制度であり、1月1日に居住している場所で課税されるのでした。
出国した年は、通常、前年分の所得はありますよね。(去年は働いていなかった、というのであれば別です)
しかも、1月1日現在で、日本に住所があったとすれば、出国後であっても、翌年5月までは1月1日に住んでいた市区町村に住民税を支払い続けるのです。
なにかえらく損をしているような気がしますが、実はそんなことはありません。
この後をみればわかります。
ただし、住民税は前納も可能です。出国する前に住民税を来年の5月分まで払いきってしまうのもいいと思います。
3.海外勤務のみの年の住民税
海外勤務のみの年は、その年の1月1日には日本に住所がありませんので、住民税はかかりません。
ただし、前年に出国している場合には、前々年分の住民税が5月まで残っている可能性はありますね。
4.帰国した年以降の住民税
帰国年も、その年の1月1日は日本に住所はないでしょうから、住民税はかかりません。
帰国年の翌年は、1月1日に日本に住所を有していれば、住民税はかかります。
しかし、その際の住民税の計算は、帰国年の日本での所得金額を基にします。
従って、もし年末近くに帰国した、あるいは帰国してから日本でほとんど収入がないような人は、翌年の住民税もほとんどかかってこないこともあります。
また、住民税は納めるのは、6月から翌年の5月までですので、しばらく海外にいた方は、一番早い人でも帰国年の翌年の5月までは住民税はかからないことになります。
新卒1年目に住民税がかからないのも同じ理屈によります
<まとめ>
帰国した年→1月1日に日本の住所がないので、住民税はかからない
帰国した年の翌年以降
→前年の所得による。帰国した年の日本での所得がほとんどなければ、住民税はほとんどかからない可能性がある。 かかる場合でも、6月以降
NGOなどに勤務していて、海外の事務所に派遣されるようになった場合の税金関係についてみています
1回目は、所得税についてみてました
今日は、住民税についてみていくことにします
順序としては
@住民税の基本的な考え方を見た上で、
A日本から出国した年の住民税がどうなるのか
B海外勤務のみの年の住民税がどうなるのか
C帰国した年以降の住民税税がどうなるのか
ということについて述べたいと思います。
なお、前回同様、海外に勤務した人は、その時点で「非居住者になった」という前提で話をします。
1.住民税の基本的な考え方
住民税は、前年の所得に対する税金の後払いの制度をとっています。
つまり、昨年1月から12月までの一年間の所得に対する住民税が今年の6月分の給料から来年5月までにわたって徴収されます。
支払う場所は、その年の1月1日に住んでいる市区町村です。
その後に引越しをしたとしても、1月1日にすんでいる市区町村で住民税を支払います。
この基本の考え方をしっかりと理解していないと、住民税は不思議なとられ方をします
<まとめ>
昨年分の住民税を今年の6月〜来年の5月まで支払う後払い制度
徴収される場所は1月1日現在居住している市区町村
2.出国した年の住民税
日本から出国して、住民票を抜いていけば、住民税を支払わなくてもいいと考えがちですが、これが違うのです。
住民税は、前年の所得に対して支払う後払い制度であり、1月1日に居住している場所で課税されるのでした。
出国した年は、通常、前年分の所得はありますよね。(去年は働いていなかった、というのであれば別です)
しかも、1月1日現在で、日本に住所があったとすれば、出国後であっても、翌年5月までは1月1日に住んでいた市区町村に住民税を支払い続けるのです。
なにかえらく損をしているような気がしますが、実はそんなことはありません。
この後をみればわかります。
ただし、住民税は前納も可能です。出国する前に住民税を来年の5月分まで払いきってしまうのもいいと思います。
3.海外勤務のみの年の住民税
海外勤務のみの年は、その年の1月1日には日本に住所がありませんので、住民税はかかりません。
ただし、前年に出国している場合には、前々年分の住民税が5月まで残っている可能性はありますね。
4.帰国した年以降の住民税
帰国年も、その年の1月1日は日本に住所はないでしょうから、住民税はかかりません。
帰国年の翌年は、1月1日に日本に住所を有していれば、住民税はかかります。
しかし、その際の住民税の計算は、帰国年の日本での所得金額を基にします。
従って、もし年末近くに帰国した、あるいは帰国してから日本でほとんど収入がないような人は、翌年の住民税もほとんどかかってこないこともあります。
また、住民税は納めるのは、6月から翌年の5月までですので、しばらく海外にいた方は、一番早い人でも帰国年の翌年の5月までは住民税はかからないことになります。
新卒1年目に住民税がかからないのも同じ理屈によります
<まとめ>
帰国した年→1月1日に日本の住所がないので、住民税はかからない
帰国した年の翌年以降
→前年の所得による。帰国した年の日本での所得がほとんどなければ、住民税はほとんどかからない可能性がある。 かかる場合でも、6月以降









明快な説明、深謝します。