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NPO会計道

「会計で日本のNPOの発展に貢献したい!」という思いで始めたブログです。NPOの会計や税務はどのようになっているのか、どうあるべきかを考えていき、NPO会計の道を究めることを目指しています。
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海外勤務者の税金関係 [2007年12月25日(火)]
 
 今年も残り後少なくなりましたね。
 
 年末調整で追われる季節ですが、今日は、NGOなどで多い、海外の事務所に派遣になった場合や、逆に、日本に戻ってきたときにどのような税金関係が出てくるのかをまとめたいと思います。

 所得税と住民税では制度がだいぶ違うので、分けてみていきます

 今日は、所得税についてみていくことにします


 順序としては

@日本から出国した年の所得税がどうなるのか

A海外勤務のみの年の所得税がどうなるのか

B帰国した年の所得税がどうなるのか


ということについて述べたいと思います。

なお、海外に勤務した人は、その時点で「非居住者になった」という前提で話をします。
1.日本から出国した年

(1)原則

@給与について

 出国をした年は、出国の時までにもらっていた給与について、年末調整又は確定申告をします。

 出国時点でNGOなどに在籍していれば、年末でなくても、年末調整をします

 また、出国時点で、どこにも在籍していなければ、確定申告の期間前でも(その年の途中でも)確定申告をして構わないことになっています。

 出国後に非居住者になるということは、その後に日本で給与所得がないことが前提だからです。

Aその他の収入について

 日本に不動産などを所有しており、不動産所得などがある場合には、納税管理人というものを税務署にあらかじめ届出をして、その納税管理人に通常の確定申告の時期に確定申告をしてもらうという方法もあります。

(2)出国の年に年末調整、確定申告ができない場合

@5年以内なら申告可能

  出国時までにこれらの手続をとることが難しい場合には、確定申告の提出期限(その年の翌年3月15日)から5年以内であるならば、帰国後でも確定申告が可能です。

 19年に出国した場合には、19年分は、20年3月15日から5年以内、つまり、25年3月15日までに確定申告をすればいいわけです。

 通常は、それによって還付がされます。


A確定申告時の注意点

 社会保険料や生命保険料も出国のときまでに支払った分は控除になります

 特に、自分で国民年金や国民健康保険を支払っている場合には、自分で申告をしないと控除になりません。

 ただし、出国後に支払った国民年金などは控除の対象になりません。

 また、途上国などにいく場合には、出国前に歯医者に行かれる方が多いと思います。

 その場合には、歯医者への支払いは多くが医療費控除の対象となりますので、必ず領収書をとっておいてください。


2.海外勤務のみの年

@給与について 

 日本のNGOなどから給与をもらっていたとしても、日本では税金はかかりませんので申告は必要ありません。

 理論上は、現地で税金がかかります。

 日本で給与をもらっていたとしても、海外での勤務に対する給与は、その勤務が発生した国で課税するのが原則です。


A不動産などについて

 不動産所得(留守宅を人に貸すなど)がある場合には申告が必要になります。

 不動産所得は、所得の原因が、給与のように海外にあるのではなく、日本にあるからです。

 もしそのような場合には納税管理人を指定しておいた方がいいと思います。

 不動産所得の場合には通常納付税額がでますので、帰国後に申告をすると、延滞税や加算税を徴収される場合があります。


3.帰国した年

@給与について 

 帰国後、年末までの収入があれば、帰国してから年末までの分を対象にして、年末調整または確定申告が必要です。

 海外勤務分は合算する必要はありません。

 ただし、控除を受ける社会保険料(健康保険、厚生年金など)や生命保険料も、帰国してから支払った部分だけが対象になります


A不動産について

 不動産所得があれば、不動産所得だけは海外勤務時代にもらった分も合わせて申告をします。
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