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2007年12月08日(Sat)

住民税税額控除方式へ

 以前、このブログ(ここここを参照)にも書いた自治体が認定団体になる寄附金控除ですが「税額控除」で決定しそうです。

 今日の日経の記事にでていました

 日経の記事を見ながら、どんなことになりそうなのか、推測してみます

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 NPO支援東京会議では「認定NPO調査隊」を行っています。
 
 認定NPOの取得に興味をもたれているNPO法人に直接お伺いし、計算書類や寄附者名簿などを拝見し、お伺いしたNPO法人が認定NPO法人を取得する可能性があるか、認定NPOを取得するためにはどのような点がネックになるのか、などを無料で調査いたします。

 ぜひこの新しい制度にも対応できるようにしていきたいと思っています

 くわしくはここを参照下さい



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1.2008年分の所得税に係る住民税から適用

 自民党税制調査会は、2008年度税制改正で、自治体や公益法人などに寄付した場合の個人住民税(地方税)の優遇措置を抜本的に見直す方針を固めた。 

 生まれ故郷などの自治体に寄付した場合に税負担を減らす「ふるさと納税」の導入が柱で、2008年分所得に係る住民税から適用する。

 住民税の1割程度を限度に5千円を超える分を税額控除の対象とする


<コメント>

 導入は2008年分の所得税に係る住民税から。

 従って、(法律が通り、地方公共団体に認定されてからでしょうが)来年から地方公共団体が認定された団体に寄付をすれば、再来年の6月以降の住民税に反映される(寄付をした分住民税の負担が少なくなる)ということのようです



2.計算方法 

 公益法人(当然NPO法人も含みます)などに寄付した場合の税負担も(ふるさと納税の計算方法と同様の方法で)減らす。

 課税対象となる所得を計算する段階で寄附金相当額を差引く「所得控除方式」から最終的な税額から寄付金額を控除でき、減税効果が大きい「税額控除方式」に改める。

 控除の対象を「ふるさと納税」並みの5千超とした上で、「5千円を超える部分の10%」といった制限も同時に設ける

  総務省によると、年収7百万円で子供が二人いる夫婦の住民税額は、年間で約30万円、3万5千円を寄付すれば、5千円を超える3万円分が税額の1割相当となり、本来の税額から差引ける


<コメント>

 5千円が控除されるとはいえ、実質的に、自治体に税金を支払う代わりに認定された団体に支払うことになり、今までの認定NPOなどに比べても、びっくりするくらい効果が大きい。

 ただし、地方公共団体が「自分たちに税金を納める代わりにここに支払っていいですよ」というわけですから、相当審査は厳しいでしょう




3.自治体が認定する仕組み

 寄付した場合に税優遇が受けられる対象団体に数も増やす。

 寄附金控除の対象となる団体は都道府県や市町村が条例で指定する仕組みにする


<コメント>
 
 果たして条例がどうなるのか、どれくらいの団体が認定されるか。
 
 その自治体のNPOに対する考え方によって相当違いが出てくるような気がします。

 東京都は・・・どうでしょうか??

 また、認定されるNPOのガバナンスやアカウンタビリティ(説明責任)も、実質的に税金が直接使われるわけですから、大変重要になってきますね。

 どのような制度設計になるのか、各自治体に球は投げられたということでしょうか。

 
 


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