年末調整(6) 寡婦控除
[2007年12月08日(土)]
NPOの年末調整について書いています
今日は「寡婦(夫)控除」について書きます。
この「寡婦控除」。あまりなじみがありませんが、意外と要件が緩い・・。
私の個人的な感想ですが、すべての所得控除の中で、一番、漏れている、つまり、本来受けられるのに受けていない人が多い控除ではないかと思っています
今日は、この「寡婦控除」がどのようなものかを見ていきます
NPO支援東京会議では、NPO会計担当者メーリングリストを作っています。
このメーリングリストでは、会計担当者様から日ごろの業務上で生じた疑問などを受け付けるほか、支援会議の会員である税理士、公認会計士や会計の実務担当者から最新のNPO会計、税務に関する情報やセミナーの情報などを提供しています。
参加料は無料です(ただし、団体名と氏名は記載ください)
申込や詳しいことはここをご覧ください
1. 寡婦(夫)控除とは
寡婦(夫)控除とは、配偶者と死別したり、離婚した方が受ける控除で、大きく分けると、男性が受ける「寡夫控除」と女性が受ける「寡婦控除」に分かれます
さらに、「寡婦控除」は対象になる人が「特定の寡婦」になると、控除額が多くなります
控除額は以下のとおりです
寡夫控除・・・27万円
寡婦控除・・・27万円(特定の寡婦に該当する場合 35万円)
それでは、まず寡婦控除(特定の寡婦に該当しない場合)から見ていきます
2. 寡婦控除(特定の寡婦に該当しない場合)
寡婦控除は、以下の2つのパターンに分かれます
(1)死別の場合など
@夫と死別後婚姻していない者又は夫の生死が不明の者
A合計所得金額が500万円以下である
(2)死別、離婚の場合など
@ 夫と死別・離婚後婚姻をしていない者又は夫の生死が不明
A 扶養親族又は生計を一にする子(注)がある。
(注)生計を一にする子は、総所得金額等(※)が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(1)死別の場合など
(1)は「夫と死別後婚姻をしていない者」が中心です。
そのような方であれば、「合計所得金額」が500万円以下であれば、寡婦控除27万円があります。
合計所得金額が500万円以下というと、給与で言えば、給与収入が700万円弱くらいです。
これくらいの収入の方であれば、旦那さんが亡くなっていれば、寡婦控除があるということです(年齢は関係ありません)
NPOにお勤めの方は多くは、合計所得金額が500万円以下であると思いますので、だんなさんと死別された女性の方であれば、まずこの控除を受けられるのではないかと思います。
(2)離婚された方
(2)は「離婚された後に結婚せずに家族を養っている方」が中心です。
多くは、離婚された後にお子さんを引き取って養っている方でしょう。
このような方であれば、所得金額に関らず、寡婦控除が受けられます。
キャリアウーマンの女性などは、結構このパターンで寡婦控除が受けられる方も多いのではないかと思います。
NPOの場合には、この後の「特定寡婦」に該当する場合のほうが多いように思います
<まとめ>
(1)・・夫と死別(または行方不明)された女性(再婚していない)
要件は合計所得金額が500万円以下であることだけ
年配の女性などに多い
(2)・・夫と離婚又は死別された女性(再婚していない)
扶養家族がいることが要件(扶養家族は子供でなくてもいい)
所得要件はなし
離婚された後に子供を育てながら働いている女性などに多い
3. 寡婦控除(特定の寡婦に該当する場合)
@ 2.の要件に該当する場合で
A扶養親族である子があり、
Bかつ、合計所得金額が500万円以下である
ときは、特定の寡婦になり、控除額が35万円になります
通常の寡婦では
(1)の場合には扶養家族がいなくてもよかったですが、特定の寡婦では扶養親族である子供がいることが違いがあります
(2)の場合では、扶養家族は子供でなくてもよかったし、合計所得金額に制限がなかったですが、特定寡婦では、扶養家族は子供であるし、所得制限もあると言うところに違いがあります
NPOの場合には、多くのかたが合計所得金額が500万円以下でしょうから、だんなさんと死別、又は離婚されている方で、お子さんを育てていれば、特定の寡婦に該当する場合が多いと思います。
<まとめ>
(1)の要件
寡婦・・扶養家族はいなくてもいい(子育てが終わったような年配の方も対象になる)
特定寡婦・・扶養家族である子供がいることが要件
(2)の要件
寡婦・・扶養家族は子供でなくてもいい(両親などを扶養していてもいい)
所得金額に制限はない
特定寡婦・・扶養家族は子供であることが要件
所得金額は500万円以下であることが要件
4. 寡夫控除
男性が受ける寡夫控除は、以下の2つが要件です
@ 妻と死別・離婚後婚姻していない者又は妻の生死が不明の者で、生計を一にする子がある。
A 合計所得金額が500万円以下である
つまり、寡婦控除の「特定の寡婦」に該当する場合には、「寡夫控除」が受けられるということです。
逆に言えば、男性については合計所得金額が500万円を超えていたり、子供が扶養親族でなかったりすれば、寡夫控除の適用は一切ないということです。
NPOの場合には、奥さんを亡くされたか、離婚されて、お子さんを育てているような方(合計所得金額が500万円以下ですが)が対象になります。
男女平等の世の中で、ちょっと変な扱いだなあと思うのですが・・・

今日は「寡婦(夫)控除」について書きます。
この「寡婦控除」。あまりなじみがありませんが、意外と要件が緩い・・。
私の個人的な感想ですが、すべての所得控除の中で、一番、漏れている、つまり、本来受けられるのに受けていない人が多い控除ではないかと思っています
今日は、この「寡婦控除」がどのようなものかを見ていきます
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NPO支援東京会議では、NPO会計担当者メーリングリストを作っています。
このメーリングリストでは、会計担当者様から日ごろの業務上で生じた疑問などを受け付けるほか、支援会議の会員である税理士、公認会計士や会計の実務担当者から最新のNPO会計、税務に関する情報やセミナーの情報などを提供しています。
参加料は無料です(ただし、団体名と氏名は記載ください)
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1. 寡婦(夫)控除とは
寡婦(夫)控除とは、配偶者と死別したり、離婚した方が受ける控除で、大きく分けると、男性が受ける「寡夫控除」と女性が受ける「寡婦控除」に分かれます
さらに、「寡婦控除」は対象になる人が「特定の寡婦」になると、控除額が多くなります
控除額は以下のとおりです
寡夫控除・・・27万円
寡婦控除・・・27万円(特定の寡婦に該当する場合 35万円)
それでは、まず寡婦控除(特定の寡婦に該当しない場合)から見ていきます
2. 寡婦控除(特定の寡婦に該当しない場合)
寡婦控除は、以下の2つのパターンに分かれます
(1)死別の場合など
@夫と死別後婚姻していない者又は夫の生死が不明の者
A合計所得金額が500万円以下である
(2)死別、離婚の場合など
@ 夫と死別・離婚後婚姻をしていない者又は夫の生死が不明
A 扶養親族又は生計を一にする子(注)がある。
(注)生計を一にする子は、総所得金額等(※)が38万円以下で、他の者の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(1)死別の場合など
(1)は「夫と死別後婚姻をしていない者」が中心です。
そのような方であれば、「合計所得金額」が500万円以下であれば、寡婦控除27万円があります。
合計所得金額が500万円以下というと、給与で言えば、給与収入が700万円弱くらいです。
これくらいの収入の方であれば、旦那さんが亡くなっていれば、寡婦控除があるということです(年齢は関係ありません)
NPOにお勤めの方は多くは、合計所得金額が500万円以下であると思いますので、だんなさんと死別された女性の方であれば、まずこの控除を受けられるのではないかと思います。
(2)離婚された方
(2)は「離婚された後に結婚せずに家族を養っている方」が中心です。
多くは、離婚された後にお子さんを引き取って養っている方でしょう。
このような方であれば、所得金額に関らず、寡婦控除が受けられます。
キャリアウーマンの女性などは、結構このパターンで寡婦控除が受けられる方も多いのではないかと思います。
NPOの場合には、この後の「特定寡婦」に該当する場合のほうが多いように思います
<まとめ>
(1)・・夫と死別(または行方不明)された女性(再婚していない)
要件は合計所得金額が500万円以下であることだけ
年配の女性などに多い
(2)・・夫と離婚又は死別された女性(再婚していない)
扶養家族がいることが要件(扶養家族は子供でなくてもいい)
所得要件はなし
離婚された後に子供を育てながら働いている女性などに多い
3. 寡婦控除(特定の寡婦に該当する場合)
@ 2.の要件に該当する場合で
A扶養親族である子があり、
Bかつ、合計所得金額が500万円以下である
ときは、特定の寡婦になり、控除額が35万円になります
通常の寡婦では
(1)の場合には扶養家族がいなくてもよかったですが、特定の寡婦では扶養親族である子供がいることが違いがあります
(2)の場合では、扶養家族は子供でなくてもよかったし、合計所得金額に制限がなかったですが、特定寡婦では、扶養家族は子供であるし、所得制限もあると言うところに違いがあります
NPOの場合には、多くのかたが合計所得金額が500万円以下でしょうから、だんなさんと死別、又は離婚されている方で、お子さんを育てていれば、特定の寡婦に該当する場合が多いと思います。
<まとめ>
(1)の要件
寡婦・・扶養家族はいなくてもいい(子育てが終わったような年配の方も対象になる)
特定寡婦・・扶養家族である子供がいることが要件
(2)の要件
寡婦・・扶養家族は子供でなくてもいい(両親などを扶養していてもいい)
所得金額に制限はない
特定寡婦・・扶養家族は子供であることが要件
所得金額は500万円以下であることが要件
4. 寡夫控除
男性が受ける寡夫控除は、以下の2つが要件です
@ 妻と死別・離婚後婚姻していない者又は妻の生死が不明の者で、生計を一にする子がある。
A 合計所得金額が500万円以下である
つまり、寡婦控除の「特定の寡婦」に該当する場合には、「寡夫控除」が受けられるということです。
逆に言えば、男性については合計所得金額が500万円を超えていたり、子供が扶養親族でなかったりすれば、寡夫控除の適用は一切ないということです。
NPOの場合には、奥さんを亡くされたか、離婚されて、お子さんを育てているような方(合計所得金額が500万円以下ですが)が対象になります。
男女平等の世の中で、ちょっと変な扱いだなあと思うのですが・・・








