NPOと労働保険事務組合
[2007年10月23日(火)]
先日ご紹介したNPO事業サポートセンターで企画されている労働保険事務組合の設立に向けての説明会に行ってきました。
この話の意図は以下のとおりです
@ NPOの理事長などは原則として、労災保険への加入資格がなく、仕事中に事故があったときに保証がありません
A しかし、「特別加入」という制度があり、理事長などでもこの制度を利用すれば労災保険に加入することができます(無給の理事長などでもできます。ただし雇用保険には加入できません)。
*特別加入制度についてはここを参照
B ただし、「特別加入」をするには労働保険(労災保険と雇用保険)の手続きを労働保険事務組合に委託しなければいけません。
C NPOが労働保険の手続きを委託する受皿として、NPO事業サポートセンターが中心となり、労働保険事務組合を立ち上げようということです。
今日の説明会を聞いて、いくつかわかったことがあったので、ご報告します
1. 労働保険事務組合に委託するメリットは主に2つ
労働保険事務組合に委託するメリットは、大部分のNPOにとっては、以下の2つです
@ 特別加入制度により理事長なども労災保険に加入できる
A 労働保険の事務処理を変わりにやってくれるので、事務負担が軽減される
(特に雇用保険の加入時、退職時の手続きを代行してもらえるのは助かる)
* 労働保険料を3回に分割できるというのもありますが、それほどメリットとは思えませんが・・
2. 労働保険事務組合の認可基準
労働保険事務組合として認可されるには、
@ 代表者、運営方法等が定款等で定められている
A 労働保険事務の委託を予定している事業主(その団体の構成員に限る)が30以
上ある
B その団体の運営実績が2年以上ある
C 事業を経営している者を構成員とする団体である
などがあります。
Cの要件があるため、現在のNPO事業サポートセンターでは要件を満たさないため、新たな任意団体を設立する必要があるということです。
その新たに設立する任意団体の実績が2年以上必要であるため、労働保険事務組合として認可されるのは2年以上先ということになります。
3.委託する事業主の範囲
労働保険事務組合に事務を委託する事業主(NPO)は、基本的にその組合の主たる事務所が所在する都道府県に事務所を持つ事業主です。
ただし、全委託事業主の20%以内までは隣接する都道府県も認めるということです。
今回の労働保険事務組合は、東京都に設置予定なので、基本的には東京都と、隣接汁千葉、埼玉、神奈川、山梨ということになります
4. 社会保険と労働保険の徴収事務が一元化される
これは労働保険事務組合の話とは関係がありませんが、平成21年から社会保険と労働保険の徴収事務が一元化されることが決定しているそうです。
現在は、社会保険は毎年7月10日までに、労働保険(労災保険と雇用保険の総称)は毎年5月20日までに申告することになっていますが、一元化されると、7月10日になるということです。
しかし、その場合には労働保険事務組合は現状どおり労働保険だけをやればいいのか、社会保険もやるのかはまだ決まっていないということです








