NPO法の改正
[2007年10月09日(火)]
先週、NPO支援東京会議では、シーズの松原氏を講師にお招きし、「NPO法人とは何か」というテーマでお話いただきました。
松原氏はNPO法成立時に中心となった方ですので、どのような経緯で法律ができたのか、特に会計の部分については詳細にお話を頂き、とても納得が行きました。
次回から講義再現録を書きますので、お楽しみにしてください。
NPO支援東京会議では、11月は、13日(火)に、隣接する制度でもあり、福祉事業を実施している多くのNPOにも関係の大きい社会福祉法人会計について公認会計士の沼中さんを講師に実施します。
詳細及び申込はここを参照ください。
今日は、内閣府に設置された「NPO法人制度検討委員会」の出した「特定非営利活動法人制度の見直しに向けて」を受けて内閣府国民生活局が出した資料に、NPO法改正などについて検討されていることをまとめたものがあったので、それをご紹介します。
NPO法の改正などはこの方向に沿って行われるものと思われます。
なお、原文資料はここを参照ください
※は脇坂のコメントです
1.法改正を要する事項
(1) 認証基準の見直し
ア. 社員数要件の引下げ
現行10名以上を例えば5名以上にする。
(部会報告では、現行維持と引下げの両論併記)
イ. 残余財産の帰属先の拡大
旧国の機関(国立大学法人、独立行政法人等)も帰属先とする。
(2) 申請等に係る手続きの見直し
ア. 定款変更において、届出で対応できる事項の拡大
役員の定数変更等軽微な定款変更は、「届出」で対応できるようにする。
※現在は所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更等を除いて、定款変更をする場合には所轄庁の認証を受けなければならない
イ. 清算に係る手続きの簡素化
清算に係る公告は、現行、「官報で3回以上」を「官報又は日刊新聞等で1回以上」にする。
(3) 休眠法人等への対応
ア. 事業報告等の未提出法人の早期取消し
認証取消しを現行「3年以上未提出」から「2年以上未提出」にする。
イ. 未登記団体の認証失効
認証後、一定期間内(例:6か月以内)に設立登記をしない場合は、認証を失効させる。
※認証を受けたが登記をしていない法人が多く、登記をしない限りはNPO法人とならずに所轄庁が監督できないため
(4) 情報公開における個人情報の取扱い
所轄庁が行うインターネットでの情報公開では、役員及び社員の住所を不開示とする。
(5) その他
ア. 法の名称
法の理念を分かりやすく示すもの(例:市民活動促進法)にする。
(部会報告では、現行維持と変更の両論併記)
イ. 代表理事の登記(組合等登記令の改正))
代表理事とそれ以外の理事との区別を第三者にわかるようにするため、代表理事を登記事項に含める。
2.法改正以外の事項
(1) 会計処理の目安となる会計基準の策定
会計処理の目安となる会計基準を行政と協力して民間主導で策定する。
(2) 特定非営利活動法人情報のデータベースの整備
法人の活動内容や財務状況を集約したデータベースを整備する。
(データベースの整備にあたっては、立ち上げ期等に行政と民間が協力して取り組む。長期的には、民間主導で持続的に運営できる仕組みとする。)

松原氏はNPO法成立時に中心となった方ですので、どのような経緯で法律ができたのか、特に会計の部分については詳細にお話を頂き、とても納得が行きました。
次回から講義再現録を書きますので、お楽しみにしてください。
NPO支援東京会議では、11月は、13日(火)に、隣接する制度でもあり、福祉事業を実施している多くのNPOにも関係の大きい社会福祉法人会計について公認会計士の沼中さんを講師に実施します。
詳細及び申込はここを参照ください。
今日は、内閣府に設置された「NPO法人制度検討委員会」の出した「特定非営利活動法人制度の見直しに向けて」を受けて内閣府国民生活局が出した資料に、NPO法改正などについて検討されていることをまとめたものがあったので、それをご紹介します。
NPO法の改正などはこの方向に沿って行われるものと思われます。
なお、原文資料はここを参照ください
※は脇坂のコメントです
1.法改正を要する事項
(1) 認証基準の見直し
ア. 社員数要件の引下げ
現行10名以上を例えば5名以上にする。
(部会報告では、現行維持と引下げの両論併記)
イ. 残余財産の帰属先の拡大
旧国の機関(国立大学法人、独立行政法人等)も帰属先とする。
(2) 申請等に係る手続きの見直し
ア. 定款変更において、届出で対応できる事項の拡大
役員の定数変更等軽微な定款変更は、「届出」で対応できるようにする。
※現在は所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更等を除いて、定款変更をする場合には所轄庁の認証を受けなければならない
イ. 清算に係る手続きの簡素化
清算に係る公告は、現行、「官報で3回以上」を「官報又は日刊新聞等で1回以上」にする。
(3) 休眠法人等への対応
ア. 事業報告等の未提出法人の早期取消し
認証取消しを現行「3年以上未提出」から「2年以上未提出」にする。
イ. 未登記団体の認証失効
認証後、一定期間内(例:6か月以内)に設立登記をしない場合は、認証を失効させる。
※認証を受けたが登記をしていない法人が多く、登記をしない限りはNPO法人とならずに所轄庁が監督できないため
(4) 情報公開における個人情報の取扱い
所轄庁が行うインターネットでの情報公開では、役員及び社員の住所を不開示とする。
(5) その他
ア. 法の名称
法の理念を分かりやすく示すもの(例:市民活動促進法)にする。
(部会報告では、現行維持と変更の両論併記)
イ. 代表理事の登記(組合等登記令の改正))
代表理事とそれ以外の理事との区別を第三者にわかるようにするため、代表理事を登記事項に含める。
2.法改正以外の事項
(1) 会計処理の目安となる会計基準の策定
会計処理の目安となる会計基準を行政と協力して民間主導で策定する。
(2) 特定非営利活動法人情報のデータベースの整備
法人の活動内容や財務状況を集約したデータベースを整備する。
(データベースの整備にあたっては、立ち上げ期等に行政と民間が協力して取り組む。長期的には、民間主導で持続的に運営できる仕組みとする。)








