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NPO会計道

「会計で日本のNPOの発展に貢献したい!」という思いで始めたブログです。NPOの会計や税務はどのようになっているのか、どうあるべきかを考えていき、NPO会計の道を究めることを目指しています。
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詳しくは下のプロフィールをご覧下さい


認定NPO法人制度の概要 [2007年10月01日(月)]
 このブログでは、NPO会計について書かれたブログを「NPO会計関係ブログ」というところに載せて、NPO会計に関するブログをつなげていきたいと思っているのですが、最近、ヤフーでブログだけを検索する方法を知りました(もしかしたら常識かもしれません)

 ヤフーのトップ画面の、検索キーワードを入力するところの上のところに「ウエブ、登録サイト、画像、動画・・」などがありますが、そこの「ブログ」をクリックした後に「NPO会計」と入れると、NPO会計について触れられているブログが日付順ででてきます

 なかなか面白い機能です。

 今日は、たまたま認定NPO法人制度の概要をまとめる機会があったので、それを載せたいと思います

 以前にパブリックサポートテストやどのようなメリット、でメリットがあるのかなどは述べていますが、全体像については書いていなかったので、ここで認定NPO法人制度の全体像について書いたおきたいと思います。


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 NPO支援東京会議では、認定NPO調査隊という事業を行っています

 これは、NPO支援東京会議のメンバーである税理士が、認定NPO法人を取得を検討している団体にお伺いし、認定取得の可能性や認定を取得する際の注意点などを調査するものです。
 
 交通費の実費以外はいただきません。

 ぜひ積極的にご利用ください

 詳細はここを参照ください

1.認定NPO法人とは  

 認定NPO法人とは、NPO法人のうち一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けているものをいいます。

  認定を受けるためには

@ 広く一般から支持(寄付)を受けていること

A 活動や組織運営が適正に行われていること

B 法人に関するより多くの情報を公開していること


 などが必要です
 
 認定NPO法人になると、その法人に対して寄付をした人が寄付金控除等の税制の優遇措置を受けることができます。



2.税制上の優遇措置

(1) 個人が寄付をする場合

 個人が認定NPO法人へ寄付をした場合には、確定申告で、認定NPO法人への寄付金の額から5千円を差し引いた金額を所得金額から控除できます。

 これを「寄付金控除」といいます。

 つまり、認定NPO法人に対する寄付は寄付金控除の対象となるということです。

 通常のNPO法人に対する寄付は寄付金控除の対象となりません。

 くわしくはここをご覧ください

(2) 法人が寄付をする場合

 法人が認定NPO法人へ寄付をした場合には、法人税を計算する場合に、認定NPO法人に対する寄付金は一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別に、同額の損金算入限度額が適用されます。

 つまり、最大で通常の2倍の寄付が損金算入できることになります。

 詳しくはここをご覧ください

(3) 相続財産を寄付する場合

 相続又は遺贈により財産を取得した方が相続財産を認定NPO法人へ寄付をする場合には、相続税を計算する場合に、認定NPO法人に対して寄付をした相続財産は相続税の課税対象から除外されます

(4) 認定NPO法人自身の優遇措置

 認定NPO法人になり、収益事業を行っていると、認定NPO法人自身が「みなし寄付金制度」を活用できます。

 「みなし寄付金制度」とは、収益事業から得た利益を非収益事業に使用した場合、この分を寄付金とみなし、一定の範囲で損金算入できるという制度です



3.認定の要件

 認定を受けるためには、

・ 広く一般から支持(寄付)を受けていること

・ 活動や組織運営が適正に行われていること

・ 法人に関するより多くの情報を公開していること

 が求められます。

 実際の適用要件としては以下のようなことが定められています

@ 経常収入金額に占める寄付金等収入金額の割合(いわゆるパブリックサポートテスト)が一定の基準以上であること

A 事業活動に占める共益的活動の割合<50%

* 共益的活動とは、会員等に対するサービスの提供や会員相互の親睦会などの活動をいいます

B 役員のうちに占める親族等の割合≦1/3

C 社員のうちに占める親族等の割合≦1/3

*社員の数が100人以上の法人については適用されません

D 役員又は社員にうちに占める特定の法人の役員等の割合≦1/3

E 宗教活動、政治活動等を行っていないこと

F 役員、社員又は寄附者等に特別の利益を与えていないこと

G 営利を目的とした者等に寄付を行っていないこと

H 事業費総額に占める特定非営利活動に係る事業費≧80%

I 受入寄付金を特定非営利活動に係る事業費に充当する割合≧70%

J 設立の日以降1年を超える期間が経過していること


などです。

 このうち一番難しいのは@のパブリックサポートテストですので、これについてさらに詳しく見ていきます


4. パブリックサポートテスト

 パブリックサポートテストとは、法人が広く一般から支持されているかどうかを数値により測る指標です。

(1) 原則的な方法

 実績判定期間(注1)における

    寄付金等収入金額(寄付金・社員の会費)(注2)/ 経常収入金額(総収入金額−国の補助金等・委託事業費)≧1/5 
 
  各事業年度における上記割合が1/10であることも要件です

注1: 実績判定期間:通常は前期、前々期

注2:@ 寄付金には賛助会員の会費、企業からの助成金、前身団体から引き継いだ財産も 含まれる

   A 同一の者から「寄付金の合計額の5%」を超える場合には、その超える部分の金額は分子の金額から除外する

   B 同一の者からの寄付金の合計額が1000円未満(少額寄付)の場合及び匿名の者から寄付(匿名寄付)を受けた場合には分子から除かれる

   C 社員からの会費については、会費のうち共益的活動に係る部分の金額を除いた金額について、寄付金の額を限度として分子に算入する

詳しくはここここを参照ください

 
(2) 国の補助金等の特例

 国の補助金等とは、国、地方公共団体又はわが国が加盟している国際機関からの補助金などをいい、助成金や委託事業費は入りません。

 国の補助金等については、法人の選択により、一定の金額を分子に算入することができます。

 分子に算入する代わりに分母にも算入します


実績判定期間における

   寄付金等収入金額+国の補助金等(注1)/経常収入金額+国の補助金等(注2)≧1/5

注1:分子に算入できる「国の補助金等」は「寄付金等収入金額」が限度です。それを超える部分の補助金等については、分子に算入できません。

注2:分母に算入する「国の補助金等」は補助金等の全額です

詳しくはここを参照ください



(3) 小規模法人の特例 

 小規模法人の特例とは、申請手続きに係る負担が軽くなるための特例です。

 パブリックサポートテスト自体の要件が緩和されるわけではありません。
 
 小規模法人とは

@ 実績判定期間における年間平均収入額<800万円

A 実績判定期間において受け入れた寄付金の合計額が3,000円以上である寄付者(役員・社員を除く)≧50人

緩和の内容は

@ 事業年度ごとの判定が不要(実績判定期間のみで判定)

A 親族からの寄付金を合算する計算が不要

B 少額寄付及び匿名寄付の金額を控除する計算が不要


  パブリックサポートテストの計算式は
  
 実績判定期間における
    寄付金等収入金額(寄付金・社員の会費)(注1)/経常収入金額(総収入金額−国の補助金等・委託事業費)≧1/3
  
・各事業年度における上記割合が1/10であることは要件になりません

注1:@ 寄付金には賛助会員の会費、企業からの助成金、前身団体から引き継いだ財産も含まれる
 A 同一の者から「寄付金の合計額の5%」を超える場合には、その超える部分の金額は分子の金額から除外する
 B 社員からの会費については、会費のうち共益的活動に係る部分の金額を除いた金額について、寄付金の額を限度として分子に算入する

 *同一の者からの寄付金の合計額が1000円未満(少額寄付)の寄付及び匿名の者から寄付(匿名寄付)を分子から除く必要はない


 詳しくはここを参照ください

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