住民税の普通徴収、特別徴収
[2007年09月18日(火)]
シーズで、10月3日〜19日まで6回シリーズで「NPO法人運営講座」が行われます。
私は4回目と5回目の会計と税務の部分を担当します。
以前、私も受講者で参加したことがありますが、NPOの実態に即した、とても充実した良い内容の講座です。
申込はここからできますので、ぜひご参加ください
さて、先日からNPOが給与を支払ったときの注意点を述べています。
先日は源泉所得税の徴収方法などについて述べましたが、今回は住民税について述べていきます。
住民税は基本の考え方が源泉所得税とは全く違います。
まず、基本となる考え方を理解する必要があります。
その後に、特別徴収と普通徴収という2つの徴収方法とその手続きについて説明し、特別徴収の場合の退職した場合の取扱いなどを説明します
1. ポイント
住民税についてまず最初に押さえておく点は、源泉所得税とは仕組みがまったくちがうということです。
源泉所得税は、その年の年間の所得税の1/12に相当すると思われる金額を概算で毎月徴収していきます。
それを年末に正確に計算し、概算額との差額を計算するのが年末調整です
それに対して、住民税は、その年の1月〜12月の住民税を翌年の6月〜翌々年の5月まで支払う後払いの制度です。
今支払っている、あるいは給与から控除されている住民税は、今年の住民税ではないのです。
例えば、9月の給与から控除される住民税は、去年の住民税の一部を後払いしているということなのです。
だから、今まで学生で、今年から就職をした人などは、住民税の支払いをしばらく(通常は翌年の5月まで)はしません。
逆に、年の途中で海外に転勤して住民票をはずしても、住民税の支払いは翌年の5月まで続きます(あるいは一括して支払うこともあります)。
これは、住民税が今住んでいることに対して支払っているのではなく、後払いであるためにこのようなことになるのです。
なお、住民税を支払う先は、その年の1月1日現在の住所地です。
したがって、年の中途で引っ越したといっような場合でも、1月1日の住所地で課税が行われます
住民税の仕組みについてここの説明がわかりやすいです
2. 何が問題か
住民税について、何が問題になるでしょうか?
@ 住民税を給与から差し引いて徴収するかどうか
A 徴収する場合にはどのような手続きをとるか
B 新規に採用した場合、退職した場合にはどのような手続きをとるか
というようなことが問題となります。
3. 普通徴収と特別徴収
住民税には「普通徴収」という制度と「特別徴収」という制度があります
「特別徴収」とは、事業主(NPO側)が有給の職員などに給与などを支払う都度、住民税を徴収し、本人に代わってその職員の住む市区町村に税金を納めます。
「普通徴収」は給与の支払い時には住民税は控除せずに、職員が自分で住民税を納付します
原則としては特別徴収ですが、特別徴収によることが困難である場合には普通徴収にすることも認められています。
4.手続きは
給与の支払いを始めてすぐに特別徴収の方法をとることはできません。
手続きは以下のようになります
(1)1月末までに
@特別徴収の場合
初年度は、「給与支払報告書」(源泉徴収表にセットされているもの)を作成し、それを1月末までに「給与支払報告書(総括表)」を添付し、各市町村役場に送付します。
「給与支払報告書(総括表)」に「特別徴収希望」と朱書きしておけば間違いないでしょう
A普通徴収の場合
もし特別徴収が困難で、普通徴収にする場合でも同様にNPOは各人の給与支払報告書と給与支払報告書総括表を各市町村役場に送付します。
ただし、普通徴収にする場合には、「給与支払報告書」に「普通徴収希望」と記載します。
(2)5月ごろ
@特別徴収の場合
5月頃に各市町村役場から「特別徴収税額通知書」がNPOに送られてきます。
A普通徴収の場合
通知書はNPOには送られてこず、各職員に送られてきます
(3)6月以降
@特別徴収の場合
通知書に基づき、毎月の給与支払時に住民税を徴収し、翌月10日までに金融機関の窓口で納付をします
A普通徴収の場合
NPO側ですることはありません。
職員については、納付の期限は6,8,10,1月の4期です。
当然、1回あたりの納付額は特別徴収よりも多くなります
納付は自分で金融機関の窓口で納めるか、自動引き落としの手続きをしておくことも可能です
4. 職員が退職をした場合には
普通徴収の場合には手続きは要りません。
特別徴収の場合には、退職する職員に、残りの住民税をどうやって払ってもらうか、事務担当者が確認し、「給与所得者異動届出書」を作成して、市区町村に提出することとなります。
支払い方法はいくつかありますが、以下の2つが一般的ではないかと思います。
(1)残額を一気に払う(一括徴収)
例えば9月に退職した場合で、年額12,000円の住民税、月額が1,000円であれば、6月〜8月の3,000円は納付済みです。
残りの9,000円を最後の給与の支払い時に一気に控除してNPOから支払います。
そうすれば、その人は、翌年の5月まで住民税を納付する必要はありません
(2)自分で払う(普通徴収に変更する)
残額を精算せず、また、特別徴収の継続もしない時は、普通徴収となります。
転居で市区町村が変わる場合も、住民税の支払い先は変りません。
前年の『源泉徴収票』に記載されている住所の市区町村になります
私は4回目と5回目の会計と税務の部分を担当します。
以前、私も受講者で参加したことがありますが、NPOの実態に即した、とても充実した良い内容の講座です。
申込はここからできますので、ぜひご参加ください
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さて、先日からNPOが給与を支払ったときの注意点を述べています。
先日は源泉所得税の徴収方法などについて述べましたが、今回は住民税について述べていきます。
住民税は基本の考え方が源泉所得税とは全く違います。
まず、基本となる考え方を理解する必要があります。
その後に、特別徴収と普通徴収という2つの徴収方法とその手続きについて説明し、特別徴収の場合の退職した場合の取扱いなどを説明します
1. ポイント
住民税についてまず最初に押さえておく点は、源泉所得税とは仕組みがまったくちがうということです。
源泉所得税は、その年の年間の所得税の1/12に相当すると思われる金額を概算で毎月徴収していきます。
それを年末に正確に計算し、概算額との差額を計算するのが年末調整です
それに対して、住民税は、その年の1月〜12月の住民税を翌年の6月〜翌々年の5月まで支払う後払いの制度です。
今支払っている、あるいは給与から控除されている住民税は、今年の住民税ではないのです。
例えば、9月の給与から控除される住民税は、去年の住民税の一部を後払いしているということなのです。
だから、今まで学生で、今年から就職をした人などは、住民税の支払いをしばらく(通常は翌年の5月まで)はしません。
逆に、年の途中で海外に転勤して住民票をはずしても、住民税の支払いは翌年の5月まで続きます(あるいは一括して支払うこともあります)。
これは、住民税が今住んでいることに対して支払っているのではなく、後払いであるためにこのようなことになるのです。
なお、住民税を支払う先は、その年の1月1日現在の住所地です。
したがって、年の中途で引っ越したといっような場合でも、1月1日の住所地で課税が行われます
住民税の仕組みについてここの説明がわかりやすいです
2. 何が問題か
住民税について、何が問題になるでしょうか?
@ 住民税を給与から差し引いて徴収するかどうか
A 徴収する場合にはどのような手続きをとるか
B 新規に採用した場合、退職した場合にはどのような手続きをとるか
というようなことが問題となります。
3. 普通徴収と特別徴収
住民税には「普通徴収」という制度と「特別徴収」という制度があります
「特別徴収」とは、事業主(NPO側)が有給の職員などに給与などを支払う都度、住民税を徴収し、本人に代わってその職員の住む市区町村に税金を納めます。
「普通徴収」は給与の支払い時には住民税は控除せずに、職員が自分で住民税を納付します
原則としては特別徴収ですが、特別徴収によることが困難である場合には普通徴収にすることも認められています。
4.手続きは
給与の支払いを始めてすぐに特別徴収の方法をとることはできません。
手続きは以下のようになります
(1)1月末までに
@特別徴収の場合
初年度は、「給与支払報告書」(源泉徴収表にセットされているもの)を作成し、それを1月末までに「給与支払報告書(総括表)」を添付し、各市町村役場に送付します。
「給与支払報告書(総括表)」に「特別徴収希望」と朱書きしておけば間違いないでしょう
A普通徴収の場合
もし特別徴収が困難で、普通徴収にする場合でも同様にNPOは各人の給与支払報告書と給与支払報告書総括表を各市町村役場に送付します。
ただし、普通徴収にする場合には、「給与支払報告書」に「普通徴収希望」と記載します。
(2)5月ごろ
@特別徴収の場合
5月頃に各市町村役場から「特別徴収税額通知書」がNPOに送られてきます。
A普通徴収の場合
通知書はNPOには送られてこず、各職員に送られてきます
(3)6月以降
@特別徴収の場合
通知書に基づき、毎月の給与支払時に住民税を徴収し、翌月10日までに金融機関の窓口で納付をします
A普通徴収の場合
NPO側ですることはありません。
職員については、納付の期限は6,8,10,1月の4期です。
当然、1回あたりの納付額は特別徴収よりも多くなります
納付は自分で金融機関の窓口で納めるか、自動引き落としの手続きをしておくことも可能です
4. 職員が退職をした場合には
普通徴収の場合には手続きは要りません。
特別徴収の場合には、退職する職員に、残りの住民税をどうやって払ってもらうか、事務担当者が確認し、「給与所得者異動届出書」を作成して、市区町村に提出することとなります。
支払い方法はいくつかありますが、以下の2つが一般的ではないかと思います。
(1)残額を一気に払う(一括徴収)
例えば9月に退職した場合で、年額12,000円の住民税、月額が1,000円であれば、6月〜8月の3,000円は納付済みです。
残りの9,000円を最後の給与の支払い時に一気に控除してNPOから支払います。
そうすれば、その人は、翌年の5月まで住民税を納付する必要はありません
(2)自分で払う(普通徴収に変更する)
残額を精算せず、また、特別徴収の継続もしない時は、普通徴収となります。
転居で市区町村が変わる場合も、住民税の支払い先は変りません。
前年の『源泉徴収票』に記載されている住所の市区町村になります








