報酬の源泉徴収
[2007年08月31日(金)]
税理士会のブログ女王である木村さんのブログで、NPO会計マニュアルのことを紹介してもらいました
ここを参照ください
木村さんとは簿記学校時代の仲間で、同い年で、学区も同じであるため、共通の知り合いがいたりしました
木村さんのブログはブログランキングの税務・会計部門で常にトップであり、アクセス数もすごいし、なによりコメントが非常に多くてうらやましいです
私のブログももう少しコメントが多く出るようにならないかな、と思うのですが、なかなか難しいです
NPOの源泉徴収について書いています
2回目は、「報酬の源泉徴収」です。
報酬とはどんなものなのかを述べた後に、、報酬の源泉徴収の際に、NPOで問題になりやすい点をいくつか取り上げていきたいと思っています。
なお、この内容は、9月12日、19日に行われる予定のNPO事業サポートセンターのNPO会計講座中級編で取り上げる予定です
詳しくはここを参照ください
1. 報酬とは
給与を支払った場合の源泉徴収のルールは割りと知られています
一度でも企業で給与計算に関係した方にとってはそれほど難しい話ではありません。
それに対して「給与」という形ではなく、「報酬」という形で支払った場合の源泉徴収については迷うこともあります。
「給与」と「報酬」の違いについては、前回のブログでまとめていますので、そこでご覧ください。
ここでいう「報酬」とは役員報酬などのことではなく、請負契約などで支払われる報酬のことです。
2. 報酬の源泉徴収
報酬の源泉徴収については、所得税法204条及び所得税法施行令320条に限定列挙がされています。
そこに列挙されているものであれば源泉徴収が必要であり、列挙されていなければ源泉徴収は必要ありません。
源泉徴収は基本的に支払い金額の10%です。
たまに、「報酬」であれば必ず10%の源泉徴収が必要であると思っている方がいますが、それは間違いです。
上記の所得税法に列挙されているものでなければ源泉徴収をする必要はありません。
3. 代表的なもの
NPO法人で源泉徴収する必要があるものとしては、下記のようなものが代表的です
@ 講演料
A 原稿料
B 技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料
C 翻訳料、通訳料
D 税理士、司法書士などへの報酬
詳細は、ここをご覧ください。
*なお、ここに記載されているのは平成18年6月現在のものであり、平成19年度の改正で新たに通訳が源泉徴収の対象に加わりました
4. 源泉徴収の方法
(1)原則
源泉徴収は、基本的に支払金額の10%ですから、10万円の報酬であれば、源泉徴収は1万円です。
従って、本人に9万円を支払い、1万円は支払った月の翌月10日までに税務署に納付することになります。
給与の源泉徴収については、納期限の特例があり、職員が10名以下であれば、届出をすれば、半年に1回の納付でも可能です。
しかし、報酬の源泉徴収にはこの特例はありませんので、支払った月の翌月10日までに税務署に納付することになります(税理士、司法書士等の報酬は納期限の特例が使えます)
また、納付書も給与の源泉徴収の納付書とは別の納付書になります
(2)消費税の扱い
10万円に消費税5千円をプラスし、10万5千円を支払った場合の源泉徴収ですが、この場合には、請求書、領収書等に消費税分が明示されていれば、税抜きの10万円の10%である1万円を源泉徴収税額としても構いません。
もちろん、10万5千円の10%である10,500円を源泉徴収としても構いません。
(3)領収書の書き方
領収書の書き方は、いろいろ考えられます。
(2)の例で言えば、源泉徴収前の10万5千円を領収書に書いて、「上記のうち10,500円を源泉所得税としてお預けしました」としてもいいし、手取りの9万5千円を領収書に書き、別に「上記のほか10,500円を源泉所得税としてお預けしました」などと記入しても構いません。
10.500円が源泉徴収されていることがわかればいいのです
5.源泉徴収は不要にならない
給与の支払いをしていない団体であれば報酬の源泉徴収が不要ではないか、と思うのですが、源泉徴収が不要なのは「給与の支払いをしない個人が支払う場合」(所得税法204条2項)であり、NPO法人及び任意団体は税法上は「法人」ですので(任意団体も、法人とみなすという規定があります)、この規定は使えません。
そうすると、NPO法人であろうと任意団体であろうと、源泉徴収の対象になる支払いをした場合には、給与の支払いをしていなかったとしても、源泉徴収をする必要があります。
もし、源泉徴収をしなかったとどうなるかというと、例えば、5万円の講演料を源泉徴収せず5万円そのままの支払いをしたら、税務署は、55,555円の報酬を支払って、5,555円の源泉徴収がもれている、と考えます(つまり、本人に対しては報酬はきっちりと支払われたと考えます)。
従って、この5,555円分及び加算税、延滞税などを負担することになります。
6.旅費の扱い
よくみかけるのが、講演料3万円とは別に旅費として1万円を支払い、この旅費について源泉徴収をしていないようなものです。
この旅費については、名目が旅費であったとしても、報酬の一部とみなされ、源泉徴収の対象となります。
ただし、直接旅行会社などにNPO法人が直接支払いをしていれば、源泉徴収の対象とはなりません。
現実に多いのは、講師の方が自分で旅費の手配などをして、領収書を持ってきて精算をするような場合であると思います。
そのような場合で領収書の宛先がNPO法人になっていれば、講師は立替えただけであると考えて、立替金の精算ということで源泉徴収の必要がないということが認められると思われます。
旅行代は講師が自分で支払いをしていて、NPO法人は、だいたいの金額を講師に支払っているような場合には、報酬の一部とみなされるでしょう。
ここを参照ください
木村さんとは簿記学校時代の仲間で、同い年で、学区も同じであるため、共通の知り合いがいたりしました
木村さんのブログはブログランキングの税務・会計部門で常にトップであり、アクセス数もすごいし、なによりコメントが非常に多くてうらやましいです
私のブログももう少しコメントが多く出るようにならないかな、と思うのですが、なかなか難しいです
NPOの源泉徴収について書いています
2回目は、「報酬の源泉徴収」です。
報酬とはどんなものなのかを述べた後に、、報酬の源泉徴収の際に、NPOで問題になりやすい点をいくつか取り上げていきたいと思っています。
なお、この内容は、9月12日、19日に行われる予定のNPO事業サポートセンターのNPO会計講座中級編で取り上げる予定です
詳しくはここを参照ください
1. 報酬とは
給与を支払った場合の源泉徴収のルールは割りと知られています
一度でも企業で給与計算に関係した方にとってはそれほど難しい話ではありません。
それに対して「給与」という形ではなく、「報酬」という形で支払った場合の源泉徴収については迷うこともあります。
「給与」と「報酬」の違いについては、前回のブログでまとめていますので、そこでご覧ください。
ここでいう「報酬」とは役員報酬などのことではなく、請負契約などで支払われる報酬のことです。
2. 報酬の源泉徴収
報酬の源泉徴収については、所得税法204条及び所得税法施行令320条に限定列挙がされています。
そこに列挙されているものであれば源泉徴収が必要であり、列挙されていなければ源泉徴収は必要ありません。
源泉徴収は基本的に支払い金額の10%です。
たまに、「報酬」であれば必ず10%の源泉徴収が必要であると思っている方がいますが、それは間違いです。
上記の所得税法に列挙されているものでなければ源泉徴収をする必要はありません。
3. 代表的なもの
NPO法人で源泉徴収する必要があるものとしては、下記のようなものが代表的です
@ 講演料
A 原稿料
B 技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料
C 翻訳料、通訳料
D 税理士、司法書士などへの報酬
詳細は、ここをご覧ください。
*なお、ここに記載されているのは平成18年6月現在のものであり、平成19年度の改正で新たに通訳が源泉徴収の対象に加わりました
4. 源泉徴収の方法
(1)原則
源泉徴収は、基本的に支払金額の10%ですから、10万円の報酬であれば、源泉徴収は1万円です。
従って、本人に9万円を支払い、1万円は支払った月の翌月10日までに税務署に納付することになります。
給与の源泉徴収については、納期限の特例があり、職員が10名以下であれば、届出をすれば、半年に1回の納付でも可能です。
しかし、報酬の源泉徴収にはこの特例はありませんので、支払った月の翌月10日までに税務署に納付することになります(税理士、司法書士等の報酬は納期限の特例が使えます)
また、納付書も給与の源泉徴収の納付書とは別の納付書になります
(2)消費税の扱い
10万円に消費税5千円をプラスし、10万5千円を支払った場合の源泉徴収ですが、この場合には、請求書、領収書等に消費税分が明示されていれば、税抜きの10万円の10%である1万円を源泉徴収税額としても構いません。
もちろん、10万5千円の10%である10,500円を源泉徴収としても構いません。
(3)領収書の書き方
領収書の書き方は、いろいろ考えられます。
(2)の例で言えば、源泉徴収前の10万5千円を領収書に書いて、「上記のうち10,500円を源泉所得税としてお預けしました」としてもいいし、手取りの9万5千円を領収書に書き、別に「上記のほか10,500円を源泉所得税としてお預けしました」などと記入しても構いません。
10.500円が源泉徴収されていることがわかればいいのです
5.源泉徴収は不要にならない
給与の支払いをしていない団体であれば報酬の源泉徴収が不要ではないか、と思うのですが、源泉徴収が不要なのは「給与の支払いをしない個人が支払う場合」(所得税法204条2項)であり、NPO法人及び任意団体は税法上は「法人」ですので(任意団体も、法人とみなすという規定があります)、この規定は使えません。
そうすると、NPO法人であろうと任意団体であろうと、源泉徴収の対象になる支払いをした場合には、給与の支払いをしていなかったとしても、源泉徴収をする必要があります。
もし、源泉徴収をしなかったとどうなるかというと、例えば、5万円の講演料を源泉徴収せず5万円そのままの支払いをしたら、税務署は、55,555円の報酬を支払って、5,555円の源泉徴収がもれている、と考えます(つまり、本人に対しては報酬はきっちりと支払われたと考えます)。
従って、この5,555円分及び加算税、延滞税などを負担することになります。
6.旅費の扱い
よくみかけるのが、講演料3万円とは別に旅費として1万円を支払い、この旅費について源泉徴収をしていないようなものです。
この旅費については、名目が旅費であったとしても、報酬の一部とみなされ、源泉徴収の対象となります。
ただし、直接旅行会社などにNPO法人が直接支払いをしていれば、源泉徴収の対象とはなりません。
現実に多いのは、講師の方が自分で旅費の手配などをして、領収書を持ってきて精算をするような場合であると思います。
そのような場合で領収書の宛先がNPO法人になっていれば、講師は立替えただけであると考えて、立替金の精算ということで源泉徴収の必要がないということが認められると思われます。
旅行代は講師が自分で支払いをしていて、NPO法人は、だいたいの金額を講師に支払っているような場合には、報酬の一部とみなされるでしょう。









ありがとうございました。ところで、新幹線の指定席ですが、私は指定席がとれないときは、空いている席に座って、車掌さんがきたら、空いている席を教えてもらって、その席にすわって、指定席分の料金を払っています。とても混雑しているときはだめですが、交渉してみてください。今後ともよろしくお願いします。