懇親会、交流会の会計、税務
[2007年08月03日(金)]
NPOでは総会が終わった後に懇親会を開いたりセミナーの後に交流会を開いたりすることがしばしばあります。
このような場合にどのような会計処理をしたらいいのか、領収書はどのように発行したらいいのか、税務上の取扱いはどうなるのか、などを考えていきます
なお、領収書の取り扱いについてはNPO会計マニュアルのP33以降にもいろいろと書いています。ここを参照下さい
1. 勘定科目名
懇親会や交流会の会場費や飲食代、お茶代などをどのような科目で処理するか迷うところです。
まず大原則として、「勘定科目名をつけるときに決まりはない」ということです。
見る人がわかりやすければいいのであって、「この場合にはこの勘定科目にしなければいけない」ということはありません。
その上で、一般的に言うと、
@ 他の科目といっしょにするのであれば「会議費」あるいは「会場費」が多いのではないかと思います
A 「懇親会費」「交流会費」と単独で名前をつけるのもいいと思います
なお、NPO会計マニュアルの巻末には、勘定科目例の例示を載せています
2. 参加費を受取っている場合
参加者から、懇親会や交流会の参加費を受取っている場合にはどうしたらいいでしょうか?
通常は、受取った参加費を、収入の部で「懇親会収入」「交流会収入」とし、支出の部で「懇親会費」「交流会費」とします。
収入と支出の差額を「懇親会費」とする経理も認められると思います。
また、収入と支出が同額である場合(NPOが負担をまったくしていない場合)には、収支計算書に収支を計上しなくてもいいでしょう。
ただし、参加者から参加費をもらい、後日NPOが支払うような場合には、一旦「預り金」として帳簿上は計上する必要はあります。
3. 領収書について
このような懇親会や交流会の費用の領収書をどこから発行したらいのかという質問を受けることもあります。
もし、参加者からの会費を「懇親会収入」としたうえで、会場代などを「懇親会費」(会場費、会議費)として計上しているのであれば、「懇親会収入」に対応する領収書を参加者にNPO名義で発行し、「懇親会費」に相当する領収書を会場から受取らなければいけません。
もし、預り金経理をし、収支計算書にはまったく計上しないような場合には、NPOは単に間に入っただけですので、会場から各参加者に直接領収書を発行するような形がいいでしょう。
4. 税務上の扱い
この懇親会収入に法人税が課税されるかどうか、ということですが、懇親会費をどのように扱っているのかによります。
懇親会費を収益事業(法人税が課税される事業)の費用(損金)としているのであれば、懇親会収入も収益事業に入れなければいけません。
懇親会費を収益事業の損金としていなければ、懇親会収入だけで課税されることはありません。
セミナーのあとの交流会などであれば、セミナーの付随事業になりますので、セミナー本体が収益事業であるかどうかによります。
セミナー収入は、内容にもよりますが、通常は収益事業になりません。

このような場合にどのような会計処理をしたらいいのか、領収書はどのように発行したらいいのか、税務上の取扱いはどうなるのか、などを考えていきます
なお、領収書の取り扱いについてはNPO会計マニュアルのP33以降にもいろいろと書いています。ここを参照下さい
1. 勘定科目名
懇親会や交流会の会場費や飲食代、お茶代などをどのような科目で処理するか迷うところです。
まず大原則として、「勘定科目名をつけるときに決まりはない」ということです。
見る人がわかりやすければいいのであって、「この場合にはこの勘定科目にしなければいけない」ということはありません。
その上で、一般的に言うと、
@ 他の科目といっしょにするのであれば「会議費」あるいは「会場費」が多いのではないかと思います
A 「懇親会費」「交流会費」と単独で名前をつけるのもいいと思います
なお、NPO会計マニュアルの巻末には、勘定科目例の例示を載せています
2. 参加費を受取っている場合
参加者から、懇親会や交流会の参加費を受取っている場合にはどうしたらいいでしょうか?
通常は、受取った参加費を、収入の部で「懇親会収入」「交流会収入」とし、支出の部で「懇親会費」「交流会費」とします。
収入と支出の差額を「懇親会費」とする経理も認められると思います。
また、収入と支出が同額である場合(NPOが負担をまったくしていない場合)には、収支計算書に収支を計上しなくてもいいでしょう。
ただし、参加者から参加費をもらい、後日NPOが支払うような場合には、一旦「預り金」として帳簿上は計上する必要はあります。
3. 領収書について
このような懇親会や交流会の費用の領収書をどこから発行したらいのかという質問を受けることもあります。
もし、参加者からの会費を「懇親会収入」としたうえで、会場代などを「懇親会費」(会場費、会議費)として計上しているのであれば、「懇親会収入」に対応する領収書を参加者にNPO名義で発行し、「懇親会費」に相当する領収書を会場から受取らなければいけません。
もし、預り金経理をし、収支計算書にはまったく計上しないような場合には、NPOは単に間に入っただけですので、会場から各参加者に直接領収書を発行するような形がいいでしょう。
4. 税務上の扱い
この懇親会収入に法人税が課税されるかどうか、ということですが、懇親会費をどのように扱っているのかによります。
懇親会費を収益事業(法人税が課税される事業)の費用(損金)としているのであれば、懇親会収入も収益事業に入れなければいけません。
懇親会費を収益事業の損金としていなければ、懇親会収入だけで課税されることはありません。
セミナーのあとの交流会などであれば、セミナーの付随事業になりますので、セミナー本体が収益事業であるかどうかによります。
セミナー収入は、内容にもよりますが、通常は収益事業になりません。









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10月に近隣各地より中間支援団体を招いて「... [Read More]