パブリックサポートテスト(4)
[2007年07月24日(火)]
パブリックサポートテストについてみています
今までは原則法と補助金等の特例を見てきました
1回目は原則法の大枠を見てみました
2回目は分子の金額の「寄付金等収入金額」が何を指すのか、さらに詳しく見てみました
3回目は補助金等の特例を見てきました
今回は、パブリックサポートテストの3つ、4つめとして「小規模法人の特例」を見ていきたいと思います。
「小規模法人特例」には「原則法の特例」と「国等の補助金等の特例」があります。
原則法の特例についてみたいと思います
NPO支援東京会議では、認定NPO法人に該当するかどうかを無料でチェックする「認定NPO調査隊」を実施しています。
1. 小規模法人とは
小規模法人とは、次の2つの要件を満たす法人です
@ 実績判定期間における年間平均収入額<800万円
A 実績判定期間において受け入れた寄付金の合計額が3,000円以上である寄付者≧50人
ざっくり言ってしまうと、2事業年度の平均収入が800万円に満たないNPO法人であり、かつ、役員及び社員以外の50人から3、000円以上の寄付を受け入れているという法人ですね。
800万円未満であることはよくわかりますが、2つめの、3,000円以上の寄附者が50人以上であるという要件は何でしょう?
なぜこのような要件がついているのでしょうか?
2. 特例の内容
「小規模法人の特例」というのだから「小規模法人はパブリックサポートテストの要件が緩いのではないか」と考えがちなのですが、実はそうではないのです。
この「小規模法人の特例」は、「申請手続きに係る負担が軽くなる」特例なのです。
つまり、「寄附者が50人以上いるようなNPOは申請手続きが大変なので、小規模なNPOについては手続きが軽くなる特例を作った」ということです。
寄附者が50人未満であれば手続きはそれほど難しくないから特例を適用する必要はないということのようです。
そして、実務上さらに重要なのが、少額寄付、匿名寄付を分母、分子に含めてもいいということです。
これによって、ネット募金や街頭募金が中心のNPOでも認定が取りやすくなっています。
3. 特例の内容
特例の具体的な内容は
@ 事業年度毎の判定が不要
(実績判定期間のみで判定する。原則法は実績判定期間の事業年度毎の割合が10%以上であることが条件)
A 親族からの寄付金を合算する計算が不要
(原則法では役員又は社員からの寄付金については、その親族からの寄付金を合算する必要がある)
B 少額寄付及び匿名寄付の金額を控除する計算が不要
(原則法では同一の者からの寄付金の合計額が1,000円未満の寄付金及び匿名の者からの寄付金は分母、分子からそれぞれ除外される)
です。
この中で特に重要なのがBです。
少額(1,000円未満)の寄付金や匿名の寄付金は原則法では分子、分母から両方とも除きます。
ということは、寄付金のうち少額、匿名の寄付金の占める割合が多いNPOは認定を取れる可能性が少ないわけです。
しかし、小規模企業の特例では、この少額、匿名の寄付金を分子、分母の両方に入れることができますので、このような寄付金が多いところに認定の道を作っているということです。
4、パブリックサポートテスト
小規模法人の特例を受ける場合のパブリックサポートテストは以下のようになります
(受入寄付金総額―基準限度超過額+会費のうち共益的部分を除いた金額)/(総収入金額―国等からの補助金等、委託事業収入―臨時的な資産の売却収入)≧1/3
この算式と原則法の算式の違いは、
@ 原則法では分母、分子から除外していた少額、匿名の寄付金を除いていない
A 割合が1/5/以上から1/3以上になっている
ということです。
1/3以上になったということは有利になったのかと思ったら実はそうではなく、不利になっています。
つまり、分母、分子に少額、匿名寄付金を入れない代わりにパブリックサポートテストの割合は厳
しくなっています。
なお、小規模法人の特例には、国の補助金等について分母、分子に算入することもできます。
これがパブリックサポートテストの4つ目のパターンになります

今までは原則法と補助金等の特例を見てきました
1回目は原則法の大枠を見てみました
2回目は分子の金額の「寄付金等収入金額」が何を指すのか、さらに詳しく見てみました
3回目は補助金等の特例を見てきました
今回は、パブリックサポートテストの3つ、4つめとして「小規模法人の特例」を見ていきたいと思います。
「小規模法人特例」には「原則法の特例」と「国等の補助金等の特例」があります。
原則法の特例についてみたいと思います
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
NPO支援東京会議では、認定NPO法人に該当するかどうかを無料でチェックする「認定NPO調査隊」を実施しています。
詳しくはここを参照ください。
1. 小規模法人とは
小規模法人とは、次の2つの要件を満たす法人です
@ 実績判定期間における年間平均収入額<800万円
A 実績判定期間において受け入れた寄付金の合計額が3,000円以上である寄付者≧50人
ざっくり言ってしまうと、2事業年度の平均収入が800万円に満たないNPO法人であり、かつ、役員及び社員以外の50人から3、000円以上の寄付を受け入れているという法人ですね。
800万円未満であることはよくわかりますが、2つめの、3,000円以上の寄附者が50人以上であるという要件は何でしょう?
なぜこのような要件がついているのでしょうか?
2. 特例の内容
「小規模法人の特例」というのだから「小規模法人はパブリックサポートテストの要件が緩いのではないか」と考えがちなのですが、実はそうではないのです。
この「小規模法人の特例」は、「申請手続きに係る負担が軽くなる」特例なのです。
つまり、「寄附者が50人以上いるようなNPOは申請手続きが大変なので、小規模なNPOについては手続きが軽くなる特例を作った」ということです。
寄附者が50人未満であれば手続きはそれほど難しくないから特例を適用する必要はないということのようです。
そして、実務上さらに重要なのが、少額寄付、匿名寄付を分母、分子に含めてもいいということです。
これによって、ネット募金や街頭募金が中心のNPOでも認定が取りやすくなっています。
3. 特例の内容
特例の具体的な内容は
@ 事業年度毎の判定が不要
(実績判定期間のみで判定する。原則法は実績判定期間の事業年度毎の割合が10%以上であることが条件)
A 親族からの寄付金を合算する計算が不要
(原則法では役員又は社員からの寄付金については、その親族からの寄付金を合算する必要がある)
B 少額寄付及び匿名寄付の金額を控除する計算が不要
(原則法では同一の者からの寄付金の合計額が1,000円未満の寄付金及び匿名の者からの寄付金は分母、分子からそれぞれ除外される)
です。
この中で特に重要なのがBです。
少額(1,000円未満)の寄付金や匿名の寄付金は原則法では分子、分母から両方とも除きます。
ということは、寄付金のうち少額、匿名の寄付金の占める割合が多いNPOは認定を取れる可能性が少ないわけです。
しかし、小規模企業の特例では、この少額、匿名の寄付金を分子、分母の両方に入れることができますので、このような寄付金が多いところに認定の道を作っているということです。
4、パブリックサポートテスト
小規模法人の特例を受ける場合のパブリックサポートテストは以下のようになります
(受入寄付金総額―基準限度超過額+会費のうち共益的部分を除いた金額)/(総収入金額―国等からの補助金等、委託事業収入―臨時的な資産の売却収入)≧1/3
この算式と原則法の算式の違いは、
@ 原則法では分母、分子から除外していた少額、匿名の寄付金を除いていない
A 割合が1/5/以上から1/3以上になっている
ということです。
1/3以上になったということは有利になったのかと思ったら実はそうではなく、不利になっています。
つまり、分母、分子に少額、匿名寄付金を入れない代わりにパブリックサポートテストの割合は厳
しくなっています。
なお、小規模法人の特例には、国の補助金等について分母、分子に算入することもできます。
これがパブリックサポートテストの4つ目のパターンになります








