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NPO会計道

「会計で日本のNPOの発展に貢献したい!」という思いで始めたブログです。NPOの会計や税務はどのようになっているのか、どうあるべきかを考えていき、NPO会計の道を究めることを目指しています。
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パブリックサポートテスト(3) [2007年07月20日(金)]
 パブリックサポートテストについてみています

 今まではパブリックサポートテストのうち原則法についてみていました
 原則法は

@ 実績判定期間の受入寄付金等収入金額/経常収入金額≧1/5であること(ただし実績判定期間の各事業年度の上記割合≧1/10であること)

A 分母の経常収入金額とは、総収入金額から国や地方公共団体からの補助金、委託事業収入、臨時の資産の売却収入、基準限度超過額、1000円未満、寄付者の氏名の分からない寄付金などを引くこと(分母は小さいほうが有利)

B 分子の受入寄付金等収入金額は、受入寄付金総額から基準限度超過額、1000円未満や寄附者の氏名のわからない寄付金を引くこと(分子は大きいほど有利)

C 受入寄付金には実質的に寄付と変わらない賛助会費や民間の助成金、任意団体からの引継ぎ財産なども入ること

D 正会員の会費についても、共益的部分を除いた金額は、Bの金額を限度として分子にプラスできること


ということでした。

 パブリックサポートテストには、原則法以外に3つの方法が認められていますが、今日は、原則方以外の方法のうち「国の補助金等を算入する場合」についてみていくことにします

 なお、NPO支援東京会議では、認定NPO法人に該当するかどうかを無料でチェックする「認定NPO調査隊」を実施しています。詳しくはここを参照ください。

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ここをご覧ください

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1. パブリックサポートテスト

 国の補助金等がある場合には、原則法以外にも実績判定期間において以下の要件を満たしていればパブリックサポートテストをクリアします

 寄付金等収入金額+国の補助金等の合計額/経常収入金額+国の補助金等の合計額
 ≧1/5


* 実績判定期間の各事業年度の上記割合≧1/10であることは原則法と同じです。


 上の算式のうち、分母と分子に算入する補助金等の額が違います。

 分母は補助金等の合計額をそのまま算入します。

 しかし、分子に算入する補助金等の合計額は「受入寄付金等収入金額―基準限度超過額―1000未満の寄付金―寄付者の氏名が不明な寄付金」を限度としています

 つまり、会費と同じような扱いになっているということですね。


2. 国の補助金等とは 

 国の補助金等とは、国、地方公共団体又はわが国が加盟している国際機関からの補助金、その他これらの機関が反対給付を受けないで交付するものを言います。
 
 助成金は入りません。
 
 国や地方公共団体からのものは補助金といい、民間の助成団体などからのものは助成金といいます。


3. この算式の意味 

 さて、この算式の意味は何でしょうか?
 
 民間の助成団体からの助成金も「受入寄付金」に含まれます。
 
 違いは何でしょうか?
 
 それは「基準限度超過額」を考慮する必要がないということです。
 
 「基準限度超過額」はパブリックサポートテストが法人が広く一般から支持されているかどうかを数値により測る指標であるという趣旨から設けられています。

 特定の団体から特別多くの寄付を受けたような場合でも、パブリックサポートテストの分子に算入できる金額は受入寄付金の5%を限度となります。
 
 助成金も同じ扱いになります。
 
 100万円の助成金があっても、寄付金の合計額が500万円なら500万円×5%=25万円しか分子には算入できず、75万円が「基準限度超過額」となります。

 しかし、国からの補助金等はこの「基準限度超過額」の洗礼を受けずに、全額が分子に算入される(ただし、受入寄付金等が限度)ということです。

 そのかわり、国からの補助金等は原則法では分母からは除外してもよかったのですが、この特例を受けるためには、分母に入れる必要があります。


4. 具体例 

 具体例で考えて見ます。
 
 寄付金等収入金額が100万円国からの補助金等が100万円、経常収入金額が1000万円とします。
 
 原則法では100万円/(1000万円―100万円)=11.1%で、パブリックサポートテストはクリアできませんが、この特例を使えば(100万円+100万円)/1000万円=20%でクリアします。
 
 もしこの補助金が助成金や他の寄付金であれば、分子に算入できる金額は200万円×5%=10万円ですから、90万円が基準限度超過額となり、(200万円―90万円)/1000万円=11%となり、パブリックサポートテストはクリアできません。
 
 国からの補助金等は優遇されているわけです。


5. この適用を受ける法人 

 この適用を受ける法人は、当然、国や地方公共団体からの補助金が多い法人ですね。
 
 会費が多く、補助金もある法人であれば、考えられる最小のケースでは
 
 (寄付金100万円+会費100万円+補助金100万円)/総収入金額1500万円≧1/5になりますから、寄付金が総収入金額の6.6%でもクリアできることになります。
 
 これは極端なケースですが、国からの補助金があり、寄付金もある法人であれば、寄付金がそれほど多くなくてもパブリックサポートテストをクリアできる可能性があるということは押さえておいてもいいかもしれません。

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