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NPO会計道

「会計で日本のNPOの発展に貢献したい!」という思いで始めたブログです。NPOの会計や税務はどのようになっているのか、どうあるべきかを考えていき、NPO会計の道を究めることを目指しています。
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パブリックサポートテスト(2) [2007年07月19日(木)]
 右側の「NPO会計関係ブログ」にもある「アビシュカール」さんのブログを見ていたら、参議院選挙の各党のマニフェストのうちNPO関係に関するものが比較されて出ていました。

 なかなかおもしろいものでした

 ここをご覧ください。

 NPO関係のいろいろなブログを結び付けられたらいいなと思っているので、もしNPO関係のブログをやられている方で、相互リンクをご希望の方はご連絡ください(詳しくはここを参照ください)。

 さて、認定NPO法人を取得するための要件のうち一番複雑なパブリックサポートテストについてみています。

 今までの話は

@ パブリックサポートテストには4つのパターンがある

A 原則法は、実績判定期間の「寄付金等収入金額/経常収入金額≧1/5」の場合、つまり収入のうち寄付金等の占める割合が20%以上の場合である(実績判定期間内の各事業年度における上記割合が10%以上)

B 分母の経常収入金額は、総収入金額から国等からの補助金、委託事業収入や臨時的な資産の売却収入、分子から除く寄附者が不明な寄付金収入などを除く

C 分子の寄付金等収入金額は、受入寄付金総額から基準限度超過額、1者あたり1,000円未満の寄付金、寄附者の氏名、名称が不明な寄付金を除く
 

というものでした。

 今日は、分子の「寄付金等収入金額」について、もう少し詳しく見ることとします
1. 寄付金等収入金額とは 

 分子の「寄付金等収入金額」は「受入寄付金総額―基準限度超過額―1者あたり1,000円未満の寄付金―寄附者の氏名等が不明な寄付金」ということでした。

 しかし、そもそも「受入寄付金総額」でいう「寄付金」とは何を指すのでしょうか

 寄付金とは一般的には「支出する側に任意性があり、直接の反対給付がない経済的利益の供与」を言います

 つまり、お金や物を提供しようとする者が強制されることなく自由に提供するか否か等を決められるものであって、直接の反対給付がない(それを提供することで商品やサービスなどを得るようなことがない)お金や物などの供与と考えられるものを指します。

 従って、「寄付金」という名称にこだわる必要はありません

 それでは具体的には「寄付金」という名称でなくても「寄付金」になる可能性があるものとしてどのようなものがあるのでしょうか。


2. 寄付金となる可能性のあるもの

(1) 賛助会員の会費

「会費」は一般的にはサービス利用の対価(スポーツクラブの会費のようなもの)あるいは会員たる地位を維持するために負担するもの(正会員の会費など)ですので寄付金には該当しません。

 しかし、「賛助会員の会費」の中には、サービスの利用の対価でもなく、会員としての地位もないようなものであれば実質的に寄付と同じと考えられます。

 「賛助会員の会費」だから無条件で寄付金になるのではなく、実質的に寄付金と変わらないものであれば、寄付金と考えていいということです。

(2)企業からの助成金

 企業からの助成金という名称であっても、支出する側に任意性があり、直接の反対給付がない経済的利益の供与である場合には寄付金として取り扱います

 けっこう寄付金の範囲は広いですよね。

 なお、国からの補助金についてはまた別の取扱いとなりますので注意が必要です。


(3)前身団体から引き継いだ財産

 任意団体からの財産をそのまま無償で引き継いで新しくNPO法人を設立した場合には、その任意団体から引き継いだ財産は「寄付金」として取り扱います。

 任意団体の財産が多いところは結構な金額になりますよね。

 ただし、「基準限度超過額」がありますので注意が必要です。

 あくまで分子に算入されるのは、全体の「寄付金収入」のうち5%までの金額です。

 これは助成金も同様ですね。


3.社員からの会費について

 社員とは、NPO法上の社員をいい、NPO法人の構成員として、社員総会の議決権を持つ者のことです。

 社員から集めた会費のことを社員の会費と言います。
 

 この社員の会費は今までは分子にまったく算入できませんでしたが、平成18年度の税制改正で、一定の要件を満たす社員の会費については、分子に算入できるようになりました。
 しかし、これがまた複雑です。

(1)一定の要件を満たす会費とは

 一定の要件を満たす会費とは、以下の3つの要件をすべて満たすものです

@ 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること

A 社員の表決権が平等であること

B 役員とその親族等を除いた社員の数が20人以上であること
 

  会費を分子に算入するにはある程度の会員が必要ですね。



(2) 共益的活動に係る部分を除外

 会費については、「共益的な活動等に係る部分の金額を控除」することになっています。
具体的には
 
 社員の会費の合計額×事業活動に占める共益的活動の割合
 を社員の会費の合計額から控除します
 
 共益的活動とは、会員等に対するサービスの提供や会員相互の親睦会などの活動をいいます


(3) 限度額がある

 上記の(1)(2)を考慮した会費がすべて分子に算入できるのであれば、寄付金がほとんどなくても、会費だけでなりたっているようなところはパブリックサポートテストをクリアしてしまうことになってしまいます。

 それはさすがに不都合であるので、社員からの会費のうち分子に算入できるのは「受入寄付金総額―基準限度超過額―1,000円未満の寄付金―氏名等が不明な寄付金」を限度としています。

 つまり、受入寄付金総額が100万円(基準限度超過額などがないとします)であったら、分子に算入できる会費は100万円が限度ということです。

 逆にいえば、会費が受入寄付金総額よりも多いような場合には、パブリックサポートテストをクリアするには、受入寄付金総額は10%を超えればいいと言うことになりますよね

 総収入1000万円、受入寄付金総額100万円、会費100万円であれば、20%になります。
会費の多いところは、とりあえず受入寄付金が10%を超えているかどうかで考えればいいのではないでしょうか

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コメント
福本さん

コメントありがとうございます

我々もまだ認定NPOのことはよくわかっていないのでぜひいろいろとアドバイスください

Posted by:脇坂誠也  at 2007年07月26日(木) 06:59
こんにちは、前日はありがとうございました。

実は、認定NPO法人の認定調査に立ち会いました。
そのときの感想を少し・・・。

はじめから認定NPOを目指し用件に合致するように
立ち上げた法人にとっては

用件さえ満たせば取れるものなので簡単といえば簡単なのかなと感じました。

用件は厳しいですが、逆に言うと要件さえ満たせば
認定がおりるともいえます。


しかし、昔からあるNPO法人が認定NPO法人を目指す場合は
昔からの慣習があるので用件を満たすのが結構きびしいなと感じました。

特に、寄付のような会費があるような場合。



Posted by:福本貴子  at 2007年07月19日(木) 11:23
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