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NPO会計道

「会計で日本のNPOの発展に貢献したい!」という思いで始めたブログです。NPOの会計や税務はどのようになっているのか、どうあるべきかを考えていき、NPO会計の道を究めることを目指しています。
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パブリックサポートテスト(1) [2007年07月17日(火)]

 認定NPO法人制度の中で最大の難関はパブリックサポートテストです。

 パブリックサポートテストについては、改正のたびに要件が緩和されていますが、そのたびに複雑になっていっています。

 パブリックサポートテストについては、NPOの中の10%以上がすでに要件は満たすのではないかと言われていますが、要件が複雑すぎて断念するところが多いのではないかと言われています。

 今回から、このパブリックサポートテストについて、どのようなものなのかを見ていくことにします。

NPO支援東京会議では、認定NPOを取得できるかどうかを調査する「認定NPO調査隊」を首都圏のNPOを対象に無料で実施しています。

 詳しくはここを参照ください。

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1. パブリックサポートテストとは

 パブリックサポートテストとは、法人が広く一般から支持されているかどうかを数値により測る指標です。

 パブリックサポートテストは、国の補助金等を算入するかどうか、小規模法人の特例を使うかどうかなどにより4つのパターンがあります(これがまた複雑な理由のひとつです)。

 今回は原則的な方法を見ていきます。

 あまり細かいところをみてもますますわからなくなるので、大雑把に把握することを目的とします。


2. 原則法の算式 

 原則法のパブリックサポートテストは以下の要件です

(1) 実績判定期間における

   寄付金等収入金額/経常収入金額≧1/5



(2) 実績判定期間内の各事業年度における上記割合≧1/10
  
実績判定期間とは、通常は前期と前々期です。

大雑把に言えば

(1) 前期と前々期を合算した収入総額のうち寄付金の占める割合が20%以上でかつ

(2) 前期、前々期それぞれの収入金額のうち寄付金の占める割合が10%以上


ということになります。

基本的には2事業年度の平均で見ますが、前期は30%だが前々期は5%と言うような場合は平均で20%を超えていてもだめですよ、ということです。


3. 経常収入金額 

 経常収入金額とは、総収入金額から以下の金額を引いた金額です

@ 国、地方公共団体、国際機関などからの補助金

A 国、地方公共団体、国際機関などからの委託事業収入

B 法令の規定に基づきおこなわれる事業で、その対価を国、地方公共団体が不参することとされている場合のその負担額(介護保険事業収入など)

C 資産の売却による収入(臨時的なもの)

D 遺贈等により受け入れた寄付金のうち1者あたり基準限度超過額に相当する部分

E 1,000円未満の寄付金

F 寄附者の氏名が不明な寄付金


 経常収入金額は、分母の金額ですから、小さければ小さいほど有利です。ということは、総収入金額から引くことができる金額が多ければ多いほど有利になります。
 
 @からFのうち、大きく分けると@からCとDからFに分かれます。

 @とAは、国や地方公共団体、国際機関などからの補助金や委託事業収入は分母に入れなくてもいいということです。

 従って、補助金や受託事業中心のNPOは、全体の収入のうち寄付金の占める割合が小さくても、補助金や受託事業収入をのぞいて考えればいいのですから、受けやすくなります。

 一方で、自主事業中心のNPOは、難しいかもしれません。

 DからFは、分子に入れない代わりに分母にも入れないという性格のものです。

 詳しくは分子の説明をご覧ください


4. 寄付金等収入金額 

 寄付金等収入金額とは、受入寄付金総額から以下の金額を引いた金額です

@ 受け入れた寄付金のうち一者あたり基準限度超過額に相当する部分

A 1,000円未満(同一の者からの合計額)の寄付金

B 寄付者の氏名が不明な寄付金


 寄付金等収入金額は、分子の金額ですので大きければ大きいほど有利になります。

 従って、受け入れ寄付金総額から引く金額が少ないほうが有利です。

 @については、この制度の趣旨として、特定の人から多額の寄付を受けているのではなく、たくさんの人から寄付を受けていることを要求されているためにできている規定です。

 基準限度超過額とは、同一の者からの寄付金の額の合計額のうち受入寄付金総額の5%を超える部分の金額です
(認定NPO法人等からの寄付金については50%を超える部分)

 例えば、全体の寄付金が100万円だが、ある1つの法人から50万円の寄付を受けているとすると、基準限度額は100万円×5%=5万円です。

 つまり、5万円までしか寄付金としてはカウントしないということです。

 5万円を超える部分、つまり50万円―5万円=45万円が基準限度超過額ということになります。

 100万円の寄付があっても、100万円―45万円=55万円が分子の金額と言うことになります。

Aについては、1,000円未満の少額の寄付金は除いてくださいということです。

Bについては、寄附者の氏名が不明な寄付金は除いてくださいということです。

 街頭募金などの寄付金はカウントできないということですね。

 ネット募金なども、寄付者の相手先の名前がわかっていないとだめということです。

 小規模法人の特例は、このAとBに考慮したものです。

 次回は、分子の金額について、もう少し詳しく見ていき、小規模法人の特例も見ていきます

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