任意団体からNPO法人へ
[2007年06月15日(Fri)]
任意団体からNPO法人になった場合に、会計上や税務上でいろいろな問題が生じます。
その際に、「任意団体で結んだ契約がある場合にどうするのか?」という質問を受けます。
現在作成しているNPO会計マニュアル(今月中にも公開予定)でもこのテーマを取り上げたところ、NPO会計税務専門家ネットワークで、様々なご意見をお聞きしました
(NPO会計税務専門家ネットワークは、NPOの会計税務についての疑問点について、メーリングリスト上で様々な人の意見を交換しています。詳しいことはここを参照)。
今日は、そこでの議論を受けて、この問題についてどう考えたらいいのか、まとめてみました
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1. 任意団体で結んだ契約
行政との委託事業などで、任意団体で結んだ契約がある場合、NPO法人になったときにどうしたらいいのでしょうか?
多くの場合に行政では、契約期間が残っているものについては、法人化をしたからといって改めてNPO法人との契約に変更するということはしてくれません。
このような場合には、会計上、あるいは税務上、どうしたらいいのでしょうか?
2. 契約が終わるまでは任意団体で経理
基本的なやり方としては、任意団体で締結した契約は、その契約が終わるまでは任意団体の収入、支出とします。
その間、NPO法人は、休眠状態にするか、他の活動の収支のみを計上します。
契約期間が終了し、改めて契約を結ぶ場合には、今度はNPO法人として契約をします。
その後は、当然、NPO法人の収入、支出とします。
任意団体については、その時点で解散し、財産、債務をNPO法人に引き継いでもいいし、そのまま任意団体の活動を継続することも可能です。
3. 契約をNPO法人に引き継ぐ
契約を締結しなおさなくても、NPO法人が登記された後、一定の時点で、任意団体からNPO法人への契約の承継により法人が任意団体の契約を引き継ぐことが可能です。
承継後は、NPO法人の収入ということになります。
その際には
@ 締結先の行政などへは、法人格の取得により、NPO法人へ契約を承継した旨の連絡をし、了解を取っておく必要があります
A 法人税や消費税の申告があったり、収益事業の実費弁済の確認を取っている場合などには、税務署へもNPO法人へ契約を承継した旨を連絡しておく必要があります
4.注意点
任意団体からNPO法人へ事業を引き継ぐ場合に、会計上、混乱が生じたり、権利・義務関係が曖昧になったりすることは避けたいところです。
以下のような場合には、任意団体で締結した契約については、最後まで任意団体の収支とした方がいいでしょう
@ 任意団体とNPO法人で構成員が違っていたり、責任者が違うような場合
A 任意団体とNPO法人で会計担当者が変わるような場合で、引継ぎが難しい場合
B 契約額に対する支出が法人化前に任意団体でほとんど終わっており、後は収入だけが入っているような情況の場合
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