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NPO会計道

「会計で日本のNPOの発展に貢献したい!」という思いで始めたブログです。NPOの会計や税務はどのようになっているのか、どうあるべきかを考えていき、NPO会計の道を究めることを目指しています。
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区分経理(4) [2007年06月14日(木)]
 先日から区分経理について書いていますが、よく質問で、「その他の事業から本来事業に資金を繰り入れた場合に、その繰入金が法人税の計算上損金(経費)になるのか?」ということを受けます。

 先日のブログで書いたように、運用指針では、「その他の事業の収益は特定非営利活動に係る事業会計に繰り入れられなければならない」というものがあります。

 しかし、この話と、法人税の収益事業の話は、基本的に別物です。

 NPO法の本来事業とその他事業の話と、法人税法の収益事業と非収益事業の話をごっちゃにしてしまっている話になります。

 今日は、この部分をまとめて行きます

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1.運用指針 

 NPO法の運用指針は、名前のとおり、「NPO法」を適用するにあたって注意する点です。

 NPO法第5条第1項の後半で

その他の事業で収益を生じた時は、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなくてはならない。」

とあるので、その他の事業の収支計算書の一番下で、「特定非営利活動に係る事業会計への繰出」として、その他の事業の収益を全額計上し、その他の事業の収支計算書の当期収支差額を0円にします



2.法人税法

 これに対して、法人税の損金(経費)になるかどうかは、NPO法ではなく、法人税法の話です。

 法人税が課税される事業のことを「収益事業」と言いますが、これと、NPO法の「その他事業」は、一致することもありますが、一致しないことも多いです。

 典型的なのが介護保険で、介護保険はNPO法上本来事業ですが、法人税は課税されます。

 この辺のことは、以前のブログに詳しく書いていますので、ここここを参照下さい


3.その他事業からの繰入

 そもそもNPO法の「その他事業」とは、法人税が課税される事業のことを指しているわけではありませんので、その他事業から本来事業に繰り入れても、それが損金(経費)になるという話とは関係がありません

 単なる法人間の資金の移動である(口座振替のようなもの)と考えられます。


4.みなし寄付金 

 ただ、この話が少しややこしいのは、認定NPO法人や、財団・社団法人など他の公益法人は、「みなし寄付金」といって、これに似た制度が認められていることです。

 正確に言うと、「その他事業から本来事業への資金の繰入」ではなく、「収益事業から生じた所得を非収益事業へ繰入」をした場合に収益事業の所得の20%の範囲内で、その繰り入れ分を損金(経費)にすることを認めています(収益事業から非収益事業への寄附金とみなす)。
 
 ただし、残念ながら、一般のNPO法人には認められていない制度です
 

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