区分経理(3)
[2007年06月07日(木)]
区分経理について述べています
前回は、東京都の運用指針をご紹介し、その他の事業を行っている場合には、
@ 特定非営利活動に係る支出規模が、2事業年度連続して総支出額の3分の1以下である場合
A その他の事業が2期以上連続して赤字の場合
B 特定非営利活動に係る事業からその他の事業に資金の繰入が行われる場合
C その他の事業の収益が特定非営利活動に係る事業会計に繰り入れられていない場合
には、監督対象になる旨を述べました
それ以外に、管理費が総支出額に占める割合が2事業年度連続して3分の2以上である場合にも監督対象
ここまでの話は収支計算書についての話でしたが、区分経理に関して、貸借対照表や財産目録はどうなるのか、ということについて述べたいと思います。
たまに、特定非営利活動とその他の事業の預金通帳を分けなければいけないと思っている人もいますので、その辺のことも考えたいと思います。

1. 区分経理の基本
NPO法第5条第3項では
「 その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。」
と述べられています。
つまり、区分経理をするのは「収支計算書」とは書いてありませんから、条文どおり解釈すると、貸借対照表と財産目録も区分経理をすることになっています。
しかし、貸借対照表と財産目録を区分経理することは現実には可能でしょうか?
2. 資産、負債も分ける
貸借対照表と財産目録を区分経理するということは、資産、負債を「特定非営利活動に係る資産、負債」と「その他の事業に係る資産、負債」を分けるということです。
例えば、今までの活動以外に不動産賃貸収入などが生じるようになったNPO法人が、不動産収入に関る業務の分だけは預金口座も分け、未収金や未払金も分けて管理をするということはあると思います。つまり、収入、支出だけではなく、資産、負債も分けて管理する必要がある場合です。
ただ、これは管理が大変面倒になります
上記の例ですと、本来の事業から不動産の預金口座を振替えたり、不動産分の給与を本来の事業から支払ったりすることがあるかもしれません。
そのような場合に、それぞれの会計間で、「A事業貸付金(立替金)」「B事業借入金(仮受金)」などを計上したりしなければいけません。
それなりの規模があれば必要かもしれませんが、少額であったりすれば、相当厄介ですよね。
3. 資産、負債は分けない
NPO法で区分経理が要求されている最大の目標は収支(損益)科目の区分です。
その他の事業の規模が大きくなったり、特定非営利活動の利益がその他の事業に使われていたりすることを防止するためのものです。
少なくとも、区分経理の規程のために特定非営利活動の資産、負債とその他の事業の資産、負債を分ける必要はないと思います。
事実、東京都の申請様式集をみても、収支計算書は特定非営利活動とその他の事業の収支計算書が分けて表示されていますが、貸借対照表や財産目録には分けて表示がされていません(ここを参照)。
4.預金通帳を分けるべきか
区分経理と関係して質問が多いのが、預金通帳を分けるべきか?ということです。
上で述べたように、区分経理の規程のために特定非営利活動とその他の事業の預金通帳をわざわざ分ける必要はありません。
本来事業のみだとしても、事業ごとに通帳を分ける必要があるのか、迷うところです。
個人的な意見ですが、通帳を分けると、かえって面倒になることが多いと思います。
通帳を分ける必要があるのは、以下のような場合です。
@ 事務所などが分かれており、別々に現金預金が必要な場合
A 会計担当者が複数いて、それぞれ現預金を持っていたほうが便利な場合
B 行政の補助事業や委託事業でそのような要請がある場合
C 特別会計を設けているような場合

前回は、東京都の運用指針をご紹介し、その他の事業を行っている場合には、
@ 特定非営利活動に係る支出規模が、2事業年度連続して総支出額の3分の1以下である場合
A その他の事業が2期以上連続して赤字の場合
B 特定非営利活動に係る事業からその他の事業に資金の繰入が行われる場合
C その他の事業の収益が特定非営利活動に係る事業会計に繰り入れられていない場合
には、監督対象になる旨を述べました
それ以外に、管理費が総支出額に占める割合が2事業年度連続して3分の2以上である場合にも監督対象
ここまでの話は収支計算書についての話でしたが、区分経理に関して、貸借対照表や財産目録はどうなるのか、ということについて述べたいと思います。
たまに、特定非営利活動とその他の事業の預金通帳を分けなければいけないと思っている人もいますので、その辺のことも考えたいと思います。
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1. 区分経理の基本
NPO法第5条第3項では
「 その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。」
と述べられています。
つまり、区分経理をするのは「収支計算書」とは書いてありませんから、条文どおり解釈すると、貸借対照表と財産目録も区分経理をすることになっています。
しかし、貸借対照表と財産目録を区分経理することは現実には可能でしょうか?
2. 資産、負債も分ける
貸借対照表と財産目録を区分経理するということは、資産、負債を「特定非営利活動に係る資産、負債」と「その他の事業に係る資産、負債」を分けるということです。
例えば、今までの活動以外に不動産賃貸収入などが生じるようになったNPO法人が、不動産収入に関る業務の分だけは預金口座も分け、未収金や未払金も分けて管理をするということはあると思います。つまり、収入、支出だけではなく、資産、負債も分けて管理する必要がある場合です。
ただ、これは管理が大変面倒になります
上記の例ですと、本来の事業から不動産の預金口座を振替えたり、不動産分の給与を本来の事業から支払ったりすることがあるかもしれません。
そのような場合に、それぞれの会計間で、「A事業貸付金(立替金)」「B事業借入金(仮受金)」などを計上したりしなければいけません。
それなりの規模があれば必要かもしれませんが、少額であったりすれば、相当厄介ですよね。
3. 資産、負債は分けない
NPO法で区分経理が要求されている最大の目標は収支(損益)科目の区分です。
その他の事業の規模が大きくなったり、特定非営利活動の利益がその他の事業に使われていたりすることを防止するためのものです。
少なくとも、区分経理の規程のために特定非営利活動の資産、負債とその他の事業の資産、負債を分ける必要はないと思います。
事実、東京都の申請様式集をみても、収支計算書は特定非営利活動とその他の事業の収支計算書が分けて表示されていますが、貸借対照表や財産目録には分けて表示がされていません(ここを参照)。
4.預金通帳を分けるべきか
区分経理と関係して質問が多いのが、預金通帳を分けるべきか?ということです。
上で述べたように、区分経理の規程のために特定非営利活動とその他の事業の預金通帳をわざわざ分ける必要はありません。
本来事業のみだとしても、事業ごとに通帳を分ける必要があるのか、迷うところです。
個人的な意見ですが、通帳を分けると、かえって面倒になることが多いと思います。
通帳を分ける必要があるのは、以下のような場合です。
@ 事務所などが分かれており、別々に現金預金が必要な場合
A 会計担当者が複数いて、それぞれ現預金を持っていたほうが便利な場合
B 行政の補助事業や委託事業でそのような要請がある場合
C 特別会計を設けているような場合








