区分経理(1)
[2007年06月05日(火)]
昨日、始めて私以外にNPOの会計について専門に書かれているブログを見つけました。
土田修弘さんの書かれている「NPOと公益法人の問題点を考えるブログ」です。
なんかすごくうれしくなりました。
右側の「NPO会計関係ブログ」に付け加えさせていただきました。
このような感じで、NPOの会計や税務、その他運営上の問題などを考えているブログをいろいろと結び付けていければなと思っています。
もっともっと「NPO会計関係ブログ」を広げていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。
さて、3月決算のNPO法人にとって、所轄庁への書類の提出は6月末までです。
所轄庁への書類の提出はこれからというところが多いと思いますので、今回から、所轄庁へ提出する計算書類(貸借対照表や収支計算書、財産目録)の注意点を述べていきます。
今回から、NPO法でしばしば問題になる「区分経理」について、どのようなものなのかを見ていくことにします。

1. NPO法の規定
NPO法第5条第1項では次のような規定があります。
特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という)を行うことができる。
この場合において、収益を生じた時は、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなくてはならない。
第1項で、NPO法人は、特定非営利活動(=不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする事業で一定の事業に該当するもの)以外の活動をしても構わない旨を規定しています。
そして、特定非営利活動以外の事業のことを「その他の事業」と定義しています。
その他の事業については詳しくはここを参照ください。
そして、NPO法第5条第2項では次のように規定しています。
その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
つまり、NPO法人が「その他の事業」を行っている場合は、経理を区分し、特定非営利活動に係る収支計算書とその他の事業に係る収支計算書を作成しなければならない(これを「区分経理」といいます)旨を規定しています。
実務上は、定款に「その他の事業」の記載がある場合に区分経理をしなければいけないことになっています。
2. 定款に「その他の事業」の記載があれば区分経理が必要なのか
実際に、定款に「その他の事業」を行う旨を定めているNPO法人はたくさんあると思います。
これらの法人はすべて区分経理をし、2種類の収支計算書を作成しなければならないのでしょうか?
NPO法に照らせばその通りです。
ただし、定款に「その他の事業」を行う旨は定めていても、実際には「その他の事業」を行っていない法人もたくさんあると思われます。
そのような法人は、「その他の事業」の収支計算書の収入の部、支出の部をすべてゼロにして作成することになります。
その場合には、わざわざ経理を区分する必要はなくなります。
3. まとめ
以上のところをまとめますと、次のようになります
定款に「その他の事業」の記載がある
→●区分経理をし、「特定非営利活動」「その他の事業」を分けてそれぞれについて収支計算書を作成する。
●「その他の事業」を行っていない場合には;">、「その他の事業」の収支計算書をゼロにして提出する
定款に「その他の事業」の記載がない
→●区分経理の必要はない。収支計算書は1つだけで構わない
次回は、その他の事業の収支計算書と特定非営利活動の収支計算書の関係をもう少し詳しく述べたいと思います。

土田修弘さんの書かれている「NPOと公益法人の問題点を考えるブログ」です。
なんかすごくうれしくなりました。
右側の「NPO会計関係ブログ」に付け加えさせていただきました。
このような感じで、NPOの会計や税務、その他運営上の問題などを考えているブログをいろいろと結び付けていければなと思っています。
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さて、3月決算のNPO法人にとって、所轄庁への書類の提出は6月末までです。
所轄庁への書類の提出はこれからというところが多いと思いますので、今回から、所轄庁へ提出する計算書類(貸借対照表や収支計算書、財産目録)の注意点を述べていきます。
今回から、NPO法でしばしば問題になる「区分経理」について、どのようなものなのかを見ていくことにします。
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NPO法第5条第1項では次のような規定があります。
特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という)を行うことができる。
この場合において、収益を生じた時は、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなくてはならない。
第1項で、NPO法人は、特定非営利活動(=不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする事業で一定の事業に該当するもの)以外の活動をしても構わない旨を規定しています。
そして、特定非営利活動以外の事業のことを「その他の事業」と定義しています。
その他の事業については詳しくはここを参照ください。
そして、NPO法第5条第2項では次のように規定しています。
その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
つまり、NPO法人が「その他の事業」を行っている場合は、経理を区分し、特定非営利活動に係る収支計算書とその他の事業に係る収支計算書を作成しなければならない(これを「区分経理」といいます)旨を規定しています。
実務上は、定款に「その他の事業」の記載がある場合に区分経理をしなければいけないことになっています。
2. 定款に「その他の事業」の記載があれば区分経理が必要なのか
実際に、定款に「その他の事業」を行う旨を定めているNPO法人はたくさんあると思います。
これらの法人はすべて区分経理をし、2種類の収支計算書を作成しなければならないのでしょうか?
NPO法に照らせばその通りです。
ただし、定款に「その他の事業」を行う旨は定めていても、実際には「その他の事業」を行っていない法人もたくさんあると思われます。
そのような法人は、「その他の事業」の収支計算書の収入の部、支出の部をすべてゼロにして作成することになります。
その場合には、わざわざ経理を区分する必要はなくなります。
3. まとめ
以上のところをまとめますと、次のようになります
定款に「その他の事業」の記載がある
→●区分経理をし、「特定非営利活動」「その他の事業」を分けてそれぞれについて収支計算書を作成する。
●「その他の事業」を行っていない場合には;">、「その他の事業」の収支計算書をゼロにして提出する
定款に「その他の事業」の記載がない
→●区分経理の必要はない。収支計算書は1つだけで構わない
次回は、その他の事業の収支計算書と特定非営利活動の収支計算書の関係をもう少し詳しく述べたいと思います。









私は会計の専門家でもないけれど、その重要性はとても感じる。
会計はすなわち経営に関ってくることで
日本のNP... [Read More]