NPO法人の提出期限まとめ
[2007年05月31日(Thu)]
5月もいよいよ今日で最後の日ですね。
3月決算のNPO法人にとってお役に立てるような情報をずっと連載してきましたが、今日は、5月最後の日ですので、3月決算のNPO法人がどのような書類をいつまでに提出すればいいのかをまとめてみました。
3月決算でない場合にはどのようになるのかも含めて書いていますので、参考にしてください。
なお、下記の文章中で「NPO法人」と書いている場合には法人格のある団体だけが対象になり、「団体」と書いている場合には、法人格のない団体も対象になる可能性のあるものです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1. 法人税、消費税の申告の必要がない場合
まず、法人税、消費税の申告の必要がないNPO法人について取り上げます。
(1) 所轄庁への提出
所轄庁へは事業年度終了後3ヶ月以内に
事業報告書
貸借対照表
財産目録
収支計算書
役員名簿
10名以上の社員名簿
を提出しなければいけないことになっています。
3月決算法人の場合には6月末ということですので、まだ余裕がありますね。
(2) 資産の総額の登記
法務局へ提出する資産の総額の登記については提出期限は事業年度終了後2ヶ月以内です。
3月決算法人ですと、今日が提出期限です。
資産の総額登記についてはここに詳しいことを書いていますので、参考にしてください。
多くのNPO法人が知らずにいる制度ですが、登記は法人の義務であり、資産の総額登記は毎年必要です。
(3) 法人住民税均等割の免除申請
法人税が課税されないNPO法人であっても、法人住民税の均等割は原則として課税されます。
しかし、ほとんどの自治体では「法人住民税(都道府県民税、市町村民税)の均等割の免除申請」を提出することで課税を免除しています。
この法人住民税の均等割の免除申請の期限は、法人の決算期にかかわらず4月1日から4月30日(東京都の場合。自治体により異なる場合がある)でした。
すでに期限は過ぎていますが、提出していない団体は今からでも手続きをしてください。
詳しくはここを参照ください
(4) 労働保険の申告
職員を雇っている場合には労働保険の申告が必要です。
労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。
労働保険の申告は、毎年4月1日から5月20日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっています。
これを「年度更新」といいます。(ただし、今年は雇用保険の改正に伴い、6月11日に期限が延びました。ここを参照)
職員を採用している団体は注意をしてください。
(5) 社会保険の申告
社会保険に加入している団体は、毎年1回算定基礎届というものを、社会保険庁に提出します。
算定基礎届は、7月1日現在の被保険者が対象で、提出期限は7月10日です。
社会保険の場合には算定基礎届以外にも、給与が大幅に増額した場合や新たに社会保険の対象となる人を採用した場合にも届出は必要になります。
2. 法人税、消費税の申告が必要な場合
(1) 消費税の申告が必要な場合
消費税の申告が必要な団体は、消費税の申告期限は事業年度終了後2月以内になります。
3月決算のNPOの場合には、今日が提出期限ですね。
また、消費税の場合には、簡易課税を選択したり、課税事業者を選択するような場合には届出書の提出が必要です。
この届出書の提出期限は、「その事業年度開始の日の前日」です。
従って、簡易課税を選択したいと思っている3月決算の団体でも、今からの提出では、来期からしか簡易課税が適用されません。
5月決算の団体で、来期から簡易課税を適用したいと思っている団体は、今日中に提出する必要があります。
詳しくはここを参照ください
(2) 法人税の申告が必要な場合
法人税の申告が必要な団体は、原則として、事業年度終了後2月以内に申告をする必要があります。
法人住民税も同様です。
ただし、法人税、法人住民税の場合には、申告期限の延長ができます。
会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため、今後、申告期限までに確定申告書を提出できない常況にある法人は「申告期限の延長の特例申請」(申請書はここを参照)をすることで1月間、申告期限が延長されます。
つまり、3月決算の場合には6月まで期限を延長できるということです。
NPO法人の場合には、所轄庁の提出期限が3月以内ですから、決算が忙しいところは申請を検討するのもいいかもしれません。
この申請書の提出期限は「最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで」ですから、3月決算法人の19年3月期分は今からでは間に合いません。
今期分からなら今からでも可能ですね。
ただし、消費税にはこの制度はありませんから注意してください。
3月決算のNPO法人にとってお役に立てるような情報をずっと連載してきましたが、今日は、5月最後の日ですので、3月決算のNPO法人がどのような書類をいつまでに提出すればいいのかをまとめてみました。
3月決算でない場合にはどのようになるのかも含めて書いていますので、参考にしてください。
なお、下記の文章中で「NPO法人」と書いている場合には法人格のある団体だけが対象になり、「団体」と書いている場合には、法人格のない団体も対象になる可能性のあるものです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
人気ブログランキングに参加しています。
下記のバナーをクリックすると順位が上がる仕組みになっています。
一日一カウントされますので、応援クリックをお願いします。
下記のバナーをクリックすると順位が上がる仕組みになっています。
一日一カウントされますので、応援クリックをお願いします。

1. 法人税、消費税の申告の必要がない場合
まず、法人税、消費税の申告の必要がないNPO法人について取り上げます。
(1) 所轄庁への提出
所轄庁へは事業年度終了後3ヶ月以内に
事業報告書
貸借対照表
財産目録
収支計算書
役員名簿
10名以上の社員名簿
を提出しなければいけないことになっています。
3月決算法人の場合には6月末ということですので、まだ余裕がありますね。
(2) 資産の総額の登記
法務局へ提出する資産の総額の登記については提出期限は事業年度終了後2ヶ月以内です。
3月決算法人ですと、今日が提出期限です。
資産の総額登記についてはここに詳しいことを書いていますので、参考にしてください。
多くのNPO法人が知らずにいる制度ですが、登記は法人の義務であり、資産の総額登記は毎年必要です。
(3) 法人住民税均等割の免除申請
法人税が課税されないNPO法人であっても、法人住民税の均等割は原則として課税されます。
しかし、ほとんどの自治体では「法人住民税(都道府県民税、市町村民税)の均等割の免除申請」を提出することで課税を免除しています。
この法人住民税の均等割の免除申請の期限は、法人の決算期にかかわらず4月1日から4月30日(東京都の場合。自治体により異なる場合がある)でした。
すでに期限は過ぎていますが、提出していない団体は今からでも手続きをしてください。
詳しくはここを参照ください
(4) 労働保険の申告
職員を雇っている場合には労働保険の申告が必要です。
労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。
労働保険の申告は、毎年4月1日から5月20日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっています。
これを「年度更新」といいます。(ただし、今年は雇用保険の改正に伴い、6月11日に期限が延びました。ここを参照)
職員を採用している団体は注意をしてください。
(5) 社会保険の申告
社会保険に加入している団体は、毎年1回算定基礎届というものを、社会保険庁に提出します。
算定基礎届は、7月1日現在の被保険者が対象で、提出期限は7月10日です。
社会保険の場合には算定基礎届以外にも、給与が大幅に増額した場合や新たに社会保険の対象となる人を採用した場合にも届出は必要になります。
2. 法人税、消費税の申告が必要な場合
(1) 消費税の申告が必要な場合
消費税の申告が必要な団体は、消費税の申告期限は事業年度終了後2月以内になります。
3月決算のNPOの場合には、今日が提出期限ですね。
また、消費税の場合には、簡易課税を選択したり、課税事業者を選択するような場合には届出書の提出が必要です。
この届出書の提出期限は、「その事業年度開始の日の前日」です。
従って、簡易課税を選択したいと思っている3月決算の団体でも、今からの提出では、来期からしか簡易課税が適用されません。
5月決算の団体で、来期から簡易課税を適用したいと思っている団体は、今日中に提出する必要があります。
詳しくはここを参照ください
(2) 法人税の申告が必要な場合
法人税の申告が必要な団体は、原則として、事業年度終了後2月以内に申告をする必要があります。
法人住民税も同様です。
ただし、法人税、法人住民税の場合には、申告期限の延長ができます。
会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため、今後、申告期限までに確定申告書を提出できない常況にある法人は「申告期限の延長の特例申請」(申請書はここを参照)をすることで1月間、申告期限が延長されます。
つまり、3月決算の場合には6月まで期限を延長できるということです。
NPO法人の場合には、所轄庁の提出期限が3月以内ですから、決算が忙しいところは申請を検討するのもいいかもしれません。
この申請書の提出期限は「最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで」ですから、3月決算法人の19年3月期分は今からでは間に合いません。
今期分からなら今からでも可能ですね。
ただし、消費税にはこの制度はありませんから注意してください。
【その他の最新記事】









