NPOの税務署提出書類
[2007年05月17日(木)]
私のブログのプロバイダーは日本財団のCANPANというところです。
CANPANは、「ブログで日本の公益活動を元気にする」というミッションを掲げられており、公益活動のブログは無料で設置できます。
各地の中間支援組織などと提携して、ブログをNPOに広める活動をされています。
そのCANPANブログで、昨日の個人ブログランキングが2位になりました(初めてです)!
(ここの右の真中あたりを参照)
日本財団の会長の笹川氏に続いてです。
ありがとうございました。
せっかくなら1位も狙いたい・・と欲も出てきています。引き続き応援お願いします。
NPO法人の決算について、9回にわたって連載しました。
所轄庁に提出する計算書を作成するために決算で行うべき事項としてはそこで述べたとおりですが、今回から、税務署などへ法人税や消費税の申告をするときの注意点を述べたいと思います。
今回は、収益事業を行うNPO法人が税務署へ提出する法人税の申告書について、どのような点に注意したらいいのか、述べたいと思います。
1. 税務署へ提出する書類
NPO法人が収益事業を行う場合には、税務署、都道府県税事務所及び市役所(東京23区の場合には区役所への提出は必要なし)に申告が必要です。
都道府県税事務所及び市役所へ提出するのは、法人都道府県民税、法人事業税、法人市民税などの申告書だけですが、税務署へは、法人税の申告書以外にも、以下の書類の提出が必要です
@ 損益計算書
A 貸借対照表
B 勘定科目内訳書
C 事業概況書
営利企業であれば、それぞれの提出書類の内容は明らかなのですが、NPOではこの書類が何を指すのかが意外と難しいところです。
今回は、@の損益計算書についてです
2. 損益計算書
NPOが所轄庁へ提出する計算書類は「収支計算書」ですが、税務署へ提出するのは「損益計算書」です。
しかも、NPOが提出するのは、「収益事業の損益計算書」です。
「全体の収支計算書」しか作っていないとすれば、そこから「収益事業の損益計算書」を作成する作業が必要になってきます。
つまり、
収支計算書→損益計算書
という作業と
全体の損益計算書→収益事業の損益計算書
という作業が必要になる可能性があります。
それでは、「収支計算書」と「損益計算書」では、どう違うのでしょうか?
3. 収支計算書と損益計算書の違い
収支計算書は収入から支出を控除し、当期収支差額を求めます。
それに対して、損益計算書は収益から費用を控除し、当期利益を求めます。
法人税は「当期収支差額」を基にして計算するのではなく「当期利益」を基にして計算するので、損益計算書の提出が必要になります。
ところで、NPOによっては、収支計算書を損益計算書と同じ意味で作っているところもあります。
つまり、収支計算書で言う「収入」を「収益」とし、「支出」を「費用」として、「当期収支差額」を「当期利益」と同じ意味で会計処理をしている団体です。
このような団体であれば、あとは、全体の収支計算書から収益事業部分を抜き出すだけになります。
しかし、収支計算書=損益計算書になっていない団体で、法人税の申告が必要な団体は、まず、収支計算書を損益計算書に組み替える作業が必要になってきます。
例えば、借入金の扱いを、借りたときに「借入金収入」とし、返済したときに「借入金支出」としていたり、固定資産を購入時に「固定資産支出」として購入金額を全額支出に計上しているような場合です。
このような場合には、収支計算書の「当期収支差額」は「当期利益」とは違う数字になります。
従って、借入金収入や借入金支出は計上しない方法にし、あるいは固定資産の支出は、減価償却費分だけを費用に計上する損益計算書に組み替える必要があります。
<まとめ>
●収支計算書=損益計算書として作成している団体
全体の収支計算書から収益事業部分を抜き出せば良い
●収支計算書≠損益計算書の場合
まず、全体の収支計算書を全体の損益計算書に組み替える必要がある
次回は、全体の損益計算書から収益事業の損益計算書をどのように作成するのか解説します。
<参考図書>
長野県NPOセンター NPO会計まるごとガイドブック
大阪ボランティア協会 実践!NPOの会計・税務

CANPANは、「ブログで日本の公益活動を元気にする」というミッションを掲げられており、公益活動のブログは無料で設置できます。
各地の中間支援組織などと提携して、ブログをNPOに広める活動をされています。
そのCANPANブログで、昨日の個人ブログランキングが2位になりました(初めてです)!
(ここの右の真中あたりを参照)
日本財団の会長の笹川氏に続いてです。
ありがとうございました。
せっかくなら1位も狙いたい・・と欲も出てきています。引き続き応援お願いします。
NPO法人の決算について、9回にわたって連載しました。
所轄庁に提出する計算書を作成するために決算で行うべき事項としてはそこで述べたとおりですが、今回から、税務署などへ法人税や消費税の申告をするときの注意点を述べたいと思います。
今回は、収益事業を行うNPO法人が税務署へ提出する法人税の申告書について、どのような点に注意したらいいのか、述べたいと思います。
人気ブログランキングに参加しています。
人気ブログランキングは、下記のバナーをクリックしないとカウントされず、イマイチ順位が上がりません。
ブログが役に立った場合にはバナーにクリックをお願いします!
人気ブログランキングは、下記のバナーをクリックしないとカウントされず、イマイチ順位が上がりません。
ブログが役に立った場合にはバナーにクリックをお願いします!
1. 税務署へ提出する書類
NPO法人が収益事業を行う場合には、税務署、都道府県税事務所及び市役所(東京23区の場合には区役所への提出は必要なし)に申告が必要です。
都道府県税事務所及び市役所へ提出するのは、法人都道府県民税、法人事業税、法人市民税などの申告書だけですが、税務署へは、法人税の申告書以外にも、以下の書類の提出が必要です
@ 損益計算書
A 貸借対照表
B 勘定科目内訳書
C 事業概況書
営利企業であれば、それぞれの提出書類の内容は明らかなのですが、NPOではこの書類が何を指すのかが意外と難しいところです。
今回は、@の損益計算書についてです
2. 損益計算書
NPOが所轄庁へ提出する計算書類は「収支計算書」ですが、税務署へ提出するのは「損益計算書」です。
しかも、NPOが提出するのは、「収益事業の損益計算書」です。
「全体の収支計算書」しか作っていないとすれば、そこから「収益事業の損益計算書」を作成する作業が必要になってきます。
つまり、
収支計算書→損益計算書
という作業と
全体の損益計算書→収益事業の損益計算書
という作業が必要になる可能性があります。
それでは、「収支計算書」と「損益計算書」では、どう違うのでしょうか?
3. 収支計算書と損益計算書の違い
収支計算書は収入から支出を控除し、当期収支差額を求めます。
それに対して、損益計算書は収益から費用を控除し、当期利益を求めます。
法人税は「当期収支差額」を基にして計算するのではなく「当期利益」を基にして計算するので、損益計算書の提出が必要になります。
ところで、NPOによっては、収支計算書を損益計算書と同じ意味で作っているところもあります。
つまり、収支計算書で言う「収入」を「収益」とし、「支出」を「費用」として、「当期収支差額」を「当期利益」と同じ意味で会計処理をしている団体です。
このような団体であれば、あとは、全体の収支計算書から収益事業部分を抜き出すだけになります。
しかし、収支計算書=損益計算書になっていない団体で、法人税の申告が必要な団体は、まず、収支計算書を損益計算書に組み替える作業が必要になってきます。
例えば、借入金の扱いを、借りたときに「借入金収入」とし、返済したときに「借入金支出」としていたり、固定資産を購入時に「固定資産支出」として購入金額を全額支出に計上しているような場合です。
このような場合には、収支計算書の「当期収支差額」は「当期利益」とは違う数字になります。
従って、借入金収入や借入金支出は計上しない方法にし、あるいは固定資産の支出は、減価償却費分だけを費用に計上する損益計算書に組み替える必要があります。
<まとめ>
●収支計算書=損益計算書として作成している団体
全体の収支計算書から収益事業部分を抜き出せば良い
●収支計算書≠損益計算書の場合
まず、全体の収支計算書を全体の損益計算書に組み替える必要がある
次回は、全体の損益計算書から収益事業の損益計算書をどのように作成するのか解説します。
<参考図書>
長野県NPOセンター NPO会計まるごとガイドブック
大阪ボランティア協会 実践!NPOの会計・税務









