NPOの決算(5)減価償却
[2007年05月07日(月)]
GW中はいかがお過ごしでしたか?
GW明けはしんどいですね。
とくに3月決算のところで決算がまだ終わっていないところは大変ですよね。
私も3月決算の会社が多いので、これからが正念場です
さて、NPOの決算に役立ててもらおうと思い、数回にわたって、NPOが決算で何をしたらいいのかを見ています
1回目は未収金でした
2回目は未払金でした
3回目は前払金、前払費用でした
4回目は前受金でした
今回は、減価償却について取り上げます。
減価償却については、過去に、「資産として計上すべきかどうか」「減価償却をすべきかどうか」について、このブログで触れていますので、この点については、それぞれのところを参照してください。
GW明けはしんどいですね。
とくに3月決算のところで決算がまだ終わっていないところは大変ですよね。
私も3月決算の会社が多いので、これからが正念場です
さて、NPOの決算に役立ててもらおうと思い、数回にわたって、NPOが決算で何をしたらいいのかを見ています
1回目は未収金でした
2回目は未払金でした
3回目は前払金、前払費用でした
4回目は前受金でした
今回は、減価償却について取り上げます。
減価償却については、過去に、「資産として計上すべきかどうか」「減価償却をすべきかどうか」について、このブログで触れていますので、この点については、それぞれのところを参照してください。
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1. 減価償却の対象となる資産
まず大前提として、資産の中には「減価償却をする資産」と「減価償却をしない資産」がある、ということです。
減価償却の対象となる資産は、時の経過とともに価値が減少するものです。そもそも価値が減少しない資産は対象になりません。
例えば、建物や車や器具備品などは減価償却の対象となる資産です。
一方、土地や電話加入権や敷金は、時の経過とともに価値が減少しませんので、減価償却の対象となりません。
NPOではあまりないでしょうが、書画や骨董品などは減価償却をすべきかどうかについて、ルールがあります。
例えば、美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等は減価償却の対象となりません(法人税基本通達7-1-1)
2. 減価償却費について
減価償却費をいくら計上したらいいのかについては、NPO法には規定はありません。
従って、NPOは減価償却をすべきかどうかは任意なのです。
株式会社などが適用を受ける商法や会社法は「相当の償却をしなければならない」と言っています。
従って、株式会社などは減価償却をしないといけないのですが、いくらの減価償却費を計上すべきなのかはどこにも述べられていないのです。
それでは実務上はどうしているかというと、法人税法に減価償却についての規定があります。
具体的には、減価償却の方法(通常は定額法か定率法)と耐用年数(どれくらいの期間使用されるのか)が決められています。
その決められた方法と決められた期間によって、減価償却を行っていきます。
NPOも、この法人税法の規定に基づいて減価償却をしていくのがいいのではないかと思います
(法人税の申告が必要ないNPOについては、必ずしもそうしなくても問題にはなりません)
3. 減価償却の方法
減価償却の方法は、通常、定額法か定率法です。
建物やソフトウエアなどの無形固定資産については定額法しか適用できません。
逆に、建物付属設備や車両運搬具、器具備品については、特に届出をしなければ定率法になります。
個人事業者の場合には、特に届出をしないと、定額法なのですが、NPO法人の場合には特に届出をしないと、車両運搬具等は定率法になりますので、ご注意ください。
定額法と定率法のやり方については、ここを参照ください
4. 耐用年数について
耐用年数とは、減価償却資産をどれくらいの期間使うのか、という期間のことです。
法人税法ではこれが資産の種類によって細かく決まっています。
例えば、パソコンですと4年が耐用年数になります。
「うちのNPOはパソコンは2年ごとに買換えるのだ」と言っても、法人税法ではあくまで4年で償却をするのです
(逆に言えば、法人税の申告が必要ないNPOは自由に耐用年数を決めても差し障りはない)。
資産ごとの耐用年数については、ここにでています。
5. 減価償却の改正
減価償却については、平成19年度の税制改正で、大幅に改正されました。
改正の内容についてはここを参照ください
ただし、この改正の対象となる資産は、平成19年4月1日以後に取得した資産ですので、今回の3月決算のNPOの申告には関係しません。
この改正については後日また説明します。
まず大前提として、資産の中には「減価償却をする資産」と「減価償却をしない資産」がある、ということです。
減価償却の対象となる資産は、時の経過とともに価値が減少するものです。そもそも価値が減少しない資産は対象になりません。
例えば、建物や車や器具備品などは減価償却の対象となる資産です。
一方、土地や電話加入権や敷金は、時の経過とともに価値が減少しませんので、減価償却の対象となりません。
NPOではあまりないでしょうが、書画や骨董品などは減価償却をすべきかどうかについて、ルールがあります。
例えば、美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等は減価償却の対象となりません(法人税基本通達7-1-1)
2. 減価償却費について
減価償却費をいくら計上したらいいのかについては、NPO法には規定はありません。
従って、NPOは減価償却をすべきかどうかは任意なのです。
株式会社などが適用を受ける商法や会社法は「相当の償却をしなければならない」と言っています。
従って、株式会社などは減価償却をしないといけないのですが、いくらの減価償却費を計上すべきなのかはどこにも述べられていないのです。
それでは実務上はどうしているかというと、法人税法に減価償却についての規定があります。
具体的には、減価償却の方法(通常は定額法か定率法)と耐用年数(どれくらいの期間使用されるのか)が決められています。
その決められた方法と決められた期間によって、減価償却を行っていきます。
NPOも、この法人税法の規定に基づいて減価償却をしていくのがいいのではないかと思います
(法人税の申告が必要ないNPOについては、必ずしもそうしなくても問題にはなりません)
3. 減価償却の方法
減価償却の方法は、通常、定額法か定率法です。
建物やソフトウエアなどの無形固定資産については定額法しか適用できません。
逆に、建物付属設備や車両運搬具、器具備品については、特に届出をしなければ定率法になります。
個人事業者の場合には、特に届出をしないと、定額法なのですが、NPO法人の場合には特に届出をしないと、車両運搬具等は定率法になりますので、ご注意ください。
定額法と定率法のやり方については、ここを参照ください
4. 耐用年数について
耐用年数とは、減価償却資産をどれくらいの期間使うのか、という期間のことです。
法人税法ではこれが資産の種類によって細かく決まっています。
例えば、パソコンですと4年が耐用年数になります。
「うちのNPOはパソコンは2年ごとに買換えるのだ」と言っても、法人税法ではあくまで4年で償却をするのです
(逆に言えば、法人税の申告が必要ないNPOは自由に耐用年数を決めても差し障りはない)。
資産ごとの耐用年数については、ここにでています。
5. 減価償却の改正
減価償却については、平成19年度の税制改正で、大幅に改正されました。
改正の内容についてはここを参照ください
ただし、この改正の対象となる資産は、平成19年4月1日以後に取得した資産ですので、今回の3月決算のNPOの申告には関係しません。
この改正については後日また説明します。
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