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2019年11月21日(Thu)

寄付者への領収書@
認定NPO法人制度について、解説をしています。

今回から、認定された後について述べていきます。

認定された後にやるべきこととしては、以下のことが考えられます。

@ 寄付者への領収書の発行

A 毎事業年度の所轄庁への報告

B 毎事業年度の寄付者名簿の作成


このうち、今回から、寄付者への領収書の発行について見ていきます。



1.領収書の位置づけ

認定NPO法人になると、寄付者は、確定申告で寄付金控除ができるなどの優遇措置があります。

優遇措置を受けられる寄付金は、認定NPO法人となった日以後の寄付金についてです。

認定NPO法人になる前での寄付者に領収書を出すことはありますが、領収書にどのようなことを書くのかは特にルールはありません。

しかし、認定NPO法人になると、領収書に記載する項目について、ルールがあります。

それを、内閣府のQ&A3-12-7から見ていきたいと思います。


https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninteiseido/nintei-unei#Q3-12-7


2.領収書に記載する項目

3-12-7 認定NPO法人等が寄附者に対して発行する領収書には、形式の定めはありますか。 【第70条】

認定NPO法人等が発行する領収書は、特に形式は問いませんが、租税特別措置法施行規則上、「…認定特定非営利活動法人等の行う租税特別措置法第66条11の2第2項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨の当該認定特定非営利活動法人等が証する書類」とされていることから、認定NPO法人等の名称、所在地、所轄庁からの認定等通知書に記載された番号、認定年月日、受領した寄附金の額及び受領年月日並びにどのような特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金であるのかが記載されている必要があります。

また、認定NPO法人等寄附金控除(税額控除)の適用を受けるためには、領収書に寄附者の氏名と住所も記載する必要があります(措規19の10の3、22の12)。

個人住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の確定申告の代わりに、住所地の市区町村に申告を行うこととなりますが、その場合の記載事項については、住所地の市区町村にお問い合わせください。



このQ&Aから、記載する項目として、以下のものが掲げられています。

@ 認定NPO法人等の名称

A 所在地

B 所轄庁からの認定等通知書に記載された番号

C 認定年月日

D 受領した寄付金の額

E 受領年月日

F どのような特定非営利活動に係る事業に関連する寄付金であるか

G 寄付者の氏名と住所


実際の領収書の記載例は、下記を参考にしていただければいいかと思います。

https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/kiso_ryousyusyo_kisai.pdf


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