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2019年10月24日(Thu)

事業活動に関する基準P(特定非営利活動の割合@)
認定NPO法人制度について、解説をしています。

認定NPO法人の8つ要件の4つ目の要件(4号基準)である「事業活動に関する基準」を見ています。

今回は、4号基準のうち、「実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80% 以上であること。」という要件を見ていきます。



1.要件

「実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80% 以上であること。」という要件です。

NPO法人は、特定非営利活動に係る事業を主たる活動とする法人ですが、特定非営利活動以外の事業を行うことができます。

これを「その他の事業」といいます。

通常は、「特定非営利活動に係る事業が主たる事業」であればいいですので、過半数が特定非営利活動に係る事業を行っていればNPO法人としては問題ありませんが、認定NPO法人になるには、「特定非営利活動に係る事業が80%、つまり、その他の事業が20%以下でないといけないことになります。

2.事業費に代わる割合

この8割基準は、事業費の総額のうち、特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が原則です。

しかし、この割合を事業費以外の指標によって算定した場合でも、その事業費以外の指標によって算定した割合が合理的であると所轄庁が認めた場合には、その事業費以外の指標により算定した割合によりこの基準の判定を行うことができます。

もし、事業費の割合が80%以上にならなかった場合には、例えば、従事割合など、他の基準を考えるといいかと思います。

3.事業費に加えることができる金額

8割基準を満たせない場合に、もう一つ対策があります。

NPO法人の特定非営利活動において、その法人の将来の特定非営利活動事業に充てるために、集めた寄附金の一部を一定期間法人内部に積み立てる場合があります。

このような場合、当該積立金相当額は、活動計算書上「費用」とはなりませんが、積立金の使用目的(その法人の今後の特定非営利活動事業に充当するために法人の内部に積み立てるものであること)や事業計画、目的外取り崩しの禁止等について、理事会又は社員総会で議決するなど適正な手続きを踏んで積み立て、貸借対照表に例えば「特定資産」として計上するなどしているものであれば、8割基準の判定で、特定非営利活動事業費及び総事業費に含めることができます。


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