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2019年10月21日(Mon)

事業活動に関する基準M(役員報酬等H)
認定NPO法人制度について、解説をしています。

認定NPO法人の8つ要件の4つ目の要件(4号基準)である「事業活動に関する基準」を見ています。


4号基準のうち、「役員等に対し役員の選任その他当該NPO法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。」という要件をみていきます。


1.第4表付表2

第4表付表2には、「役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項」を記載するところがあります。

(該当する事項がある場合にその内容を具体的に記載してください。 )

とあります。

ここには、「役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えるようなことがないのか」を記載しますが、通常は「該当なし」と記載します。


2.役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項とは


具体的にどのような場合に、役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営が特別の利益になるのが、Q&Aにも手引きにも記載がありません。

「役員の選任」では、特定の団体や勢力の関係者が役員の選任の意思決定を独占しているとか、「財産の運用」や「事業の運営」では、特定の関係者が私的に支配している事実があるのかどうか、などが問題になるのではないかと思います。



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