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2019年10月14日(Mon)

事業活動に関する基準F(役員報酬等A)
認定NPO法人制度について、解説をしています。

認定NPO法人の8つ要件の4つ目の要件(4号基準)である「事業活動に関する基準」を見ています。


4号要件の2つめの、「役員、社員、職員又は寄附者等に特別の利益を与えないこと及び営利を目的とした事業を行う者等に 寄附を行っていないこと」という要件についてみています。

この要件は、以下の4つからなります。


@ 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、

A 役員等又は役員等が支配する法人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、

B 役員等に対し役員の 選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、

C 営利を目的とした事業を行う者、上記イの活動(宗教活動、政治活動等)を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

このうち、@の「役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと」という要件を詳しく見ていくことにします。


1.「役員等」とは。

役員等の「等」とはどのような人を言うのでしょうか。

「役員等」とは、役員、社員、職員若しくは寄附 者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以 内の親族又はこれらの者と特殊の関係のある者を いいます。

つまり、以下のような人です。

@ 役員(理事及び監事)

A 社員(そのNPO法人の議決権のある正会員)

B 職員(そのNPO法人から給与をもらっている人)

C 寄付者(そのNPO法人へ寄付をしている人)

D @〜Cの配偶者若しくは三親等以内の親族

E @〜Dと特殊な関係のある者



「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

(1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

(2) 使用人である関係及び使用人以外の者で当該 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族から受ける 金銭その他の財産によって生計を維持している関係

(3) 上記(1)又は(2)に掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係


2.「役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと」とは

具体的に、「役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと」とは、どのようなことでしょうか。

認定NPO法人の申請書の第4表には、以下のことが記載されています。

「役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対する 報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役員等 に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与の有無」

つまり、

@ そのNPO法人の役員に対する報酬の支給が過大でないか

A そのNPO法人の役員の親族等である職員に対する給与が過大でないか

B その他の職員に対して過大な給与を支払っていないか

というようなことを、

(1) 役員の職務の内容

(2) 職員に対する給与の支給の状況

(3)  そのNPO法人とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支給の状況

などからみて適切なのか、ということを判断します。



具体的に、どのようにそれをチェックするのかですが、それが認定書類の第4表付表1になります。

次回からは、内閣府のQ&Aを見ながら、さらにこの要件を深掘りしていきます。


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