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2019年10月09日(Wed)

事業活動に関する基準A(宗教活動・政治活動@)
認定NPO法人制度について、解説をしています。

認定NPO法人の8つ要件の4つ目の要件(4号基準)である「事業活動に関する基準」を見ています。


今回から、4号要件の1つめの、「宗教活動又は政治活動等を行っていないこと」という要件についてみていくことにします。



1. 認定NPOの4号要件の内容

NPO法45条1項4号には、以下のように述べられています。

イ 次に掲げる活動を行っていないこと。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること

しかし、認定を受けていないNPO法人でも、宗教活動や政治活動には一定の制限をかけられています。

認定を受けていないNPO法人との違いはどういうことなのでしょうか。


2. 認定を受けていないNPO法人の要件

NPO法2条2項2号には、その行う活動について、以下のことが求められています。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することが主たる目的とするものでないこと。

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。

(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。


3. 認定NPO法人が求められていること

NPO法2条2項2号では、、宗教活動及び政治活動 については、主たる目的とするものでなければ、それらの活動を行うことも可能とされています。

つまり、宗教活動や政治活動について、「主たる目的」でなければ、結果として、特定の公職の候補者の推薦等とみなされてしまう 「活動を行う」ことまでは否定されていません。

一方で、認定NPO法人については、「目的」に関わらず、それにつながるような「活動を一切行わない」こととされています。

内閣府のQ&A 1-5-1を参照ください。

https://www.npo-homepage.go.jp/qa/seido-gaiyou/seijikatsudou#Q1-5-1



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