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2019年10月02日(Wed)

経理に関する基準F(帳簿書類C)
認定NPO法人制度について、解説をしています。

認定NPO法人の8つ要件の3つ目の要件(3号基準)である「運営組織及び経理に関する基準」の中で、「経理に関する基準」を見ています。

今回と次回は、「帳簿書類の保存」について見ていきたいと思います。



1.帳簿書類の保存について

経理に関する基準の1つ目は、「法人規第53条から第 59条までの規定(青色申告法人の帳簿書類の保存)に準じて帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること」という要件です。

このうち、「帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し」というところは前回まで見てきましたので、今回は、「その帳簿及び書類を保存していること」というところを見ていきます。


2.NPO法の帳簿の保存義務

会社法や、一般社団・財団法には、帳簿の保存期間について法律で触れられています。

会社法上は「会計帳簿及びその事業に関する重要な資料」と「計算書類及びその附属明細書」を10年間保存するように規定しています。(会社法432条、435条)

一般社団・財団法では、「一般社団法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。」とされています(一般社団・財団法120条)

しかし、NPO法には、帳簿の保存義務についての法律はありません。

認定NPO法人では、「経理に関する基準」で、NPO法にはない、帳簿書類の保存について、「青色申告法人の帳簿書類の保存」に準じることを義務付けています。

それでは、「青色申告法人の帳簿書類の保存に準じる」とはどういうことでしょうか?


3.青色申告法人の帳簿書類の保存とは

青色申告法人の帳簿書類の保存とは、具体的にどういうことでしょうか?

内閣府のQ&A3-7-4に書かれています。

https://www.npo-homepage.go.jp/qa/ninteiseido/nintei-hantei-soshiki#Q3-7-4

6.帳簿書類を7年間整理保存すること(法人規59)。

つまり、認定NPO法人になるには、活動計算書、貸借対照表等の決算書及び現金出納帳や総勘定元帳などの帳簿、領収書、請求書つづりなどを7年間保存することが必要になります。





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