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地域で生きる東部ネットワーク

「障害を持つ子の就学問題を考える東部ネットワーク」から、更に障害を持つ子が学校卒業後、親から独立して「地域で生きるをも考える東部ネットワーク」が必要になりました


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市への質問2)障害福祉課編 [2009年07月08日(水)]
障害福祉課 障害福祉係へ質問をしました。
先の長寿介護課と一緒に質問しましたので、
こちらも3週間かかってやっと返事がきました。
(以下、青字が質問内容)

 障害を持つ人の区分認定について
昨年、23歳男性の認定の見直しが行われました。
障害は、病気ではないので、治ったり、軽減することはありません。
ただ社会経験を積むことで、周囲との関係が良くなることはありますが、
出来ること出来ないことに大きな変わりはありません。
「障害が何も変わっていないのに、区分認定が4から3になった」ことが不思議です。
区分認定によりサービス時間の支給量も変わりますので、
独り暮らしの生活が、その後、どうなっているのか実態把握してください。

出来ることはあっても、それが生活時間内に出来るかということとは別です。
出来ると判定されたことが、一日のなかでは出来ないと言うことが多いです。
表に従って判定するだけでなく、生活を考えての判定を出していただきたいです。

 今、21歳女性も独り暮らしを希望しており、現在調整中です。

判定者の責任は決定すればおしまいではなく、その責任においてどういう生活をしているか踏み込んだ実態調査をすべきだと思います。

こちらの関係は地域自立支援協議会というのがあるそうですね。
どのように機能し働いているかお知らせください。

 以上2点(前、長寿介護課への質問と合わせて)、担当部署は異なるかと思いますが、
同じレベルの内容と思い、一緒に問い合わせます。
支給時間数に関わる判定ですので、
どちらも家族の中での生活の内容や質と全く別であることを前提に
すべきと考えます。

ぜひお返事ください。


その回答が以下。

 障害程度区分の認定は、障害福祉サービスの必要度を明らかにするもので、本人の障害そのものを判定するものではありません。知的障害のある方の障害そのものの判定には療育手帳の判定があります。知的障害があっても、社会性や身辺処理能力は向上していくものと思います。従って、障害程度区分の認定は変わらないものでなく、社会生活の経験によっては、本人の生活力が向上するものと考え、そのために障害程度区分が区分4から3になったものと考えています。
しかしながら、ご指摘のとおり、「サービス時間の支給量も変わり」ますので、福祉サービスの受給量変更により、生活が激変しないように、例えば、相談支援事業所にサービス利用計画作成してもらい、ご本人のニーズに出来るだけ沿うように、福祉サービスの受給量を調整してきました。また、相談支援事業所、福祉サービス提供事業所からは、毎月、サービス利用計画、サービス提供状況等も報告され、間接的にサービス受給を確認しております。
また、ご指摘のありました生活状況の実態調査(家庭訪問)については、当市の福祉サービスの受給している対象者(知的障害者のみ)も、200名以上いらっしゃいますので、個々に伺うのは難しい状況があります。窓口や電話にて、ご相談いただければ、障害福祉課、委託された相談支援事業所が対応させていただきます
最後に、地域自立支援協議会については、現在、裾野市・伊豆の国市・函南町・長泉町・清水町に三島市を加えて、3市3町にて、(仮称)駿豆地区自立支援協議会を今年度立ち上げる予定です。少し広い範囲の自立支援協議会ですが、「地域において一人一人の障害のある人を支援する、実務的な協議組織」を考えていきたいと思います。

障害程度区分の認定は、障害福祉サービスの必要度を明らかにするもので、本人の障害そのものを判定するものではありません。知的障害のある方の障害そのものの判定には療育手帳の判定があります。知的障害があっても、社会性や身辺処理能力は向上していくものと思います。従って、障害程度区分の認定は変わらないものでなく、社会生活の経験によっては、本人の生活力が向上するものと考え、そのために障害程度区分が区分4から3になったものと考えています。
しかしながら、ご指摘のとおり、「サービス時間の支給量も変わり」ますので、福祉サービスの受給量変更により、生活が激変しないように、例えば、相談支援事業所にサービス利用計画作成してもらい、ご本人のニーズに出来るだけ沿うように、福祉サービスの受給量を調整してきました。また、相談支援事業所、福祉サービス提供事業所からは、毎月、サービス利用計画、サービス提供状況等も報告され、間接的にサービス受給を確認しております。
また、ご指摘のありました生活状況の実態調査(家庭訪問)については、当市の福祉サービスの受給している対象者(知的障害者のみ)も、200名以上いらっしゃいますので、個々に伺うのは難しい状況があります。窓口や電話にて、ご相談いただければ、障害福祉課、委託された相談支援事業所が対応させていただきます
最後に、地域自立支援協議会については、現在、裾野市・伊豆の国市・函南町・長泉町・清水町に三島市を加えて、3市3町にて、(仮称)駿豆地区自立支援協議会を今年度立ち上げる予定です。少し広い範囲の自立支援協議会ですが、「地域において一人一人の障害のある人を支援する、実務的な協議組織」を考えていきたいと思います。

以上でした。
勿論納得できる内容ではありません。
 問題は、
社会性や身辺処理能力は向上していくものと思います。
これは、実態ではなく、憶測です。つまり、訓練すれば伸びるという意識と同じで、障害について理解不足としか考えられません。そしてこちらの要求している実態把握ではないことは確かです。
市への質問1)長寿介護課編 [2009年07月08日(水)]
市、長寿介護課 介護保険係へ
質問をしました。(以下、青字が質問内容)
 
 独り暮らしの伯母が、
昨年から介護認定をうけてお世話になっております。
最初、要支援から段階を経て、要介護になっておりますが、
その間、要介護2から要介護1に判定され、一人住まいにも関わらず、
今まで通り電動ベッドは借りられないと決定されました。
しかし、朝一人で起き上がることが出来ず、夜中のトイレも間に合わないので、
しかたなく「自費でずっと電動ベッドを借りざる負えない状況でした。」

ケアマネジャーにその旨を伝えても、決定は変わらないとの返事です。
ケアマネジャーは、どっちを向いて仕事をしているのだろうかと疑問
思いましたが、
伯母の事で私が不服を唱えれば、伯母と事業所の関係がギクシャクするかもしれない。
直接やり取りをしなければならない事業所と利用者の関係は、とかく個人的な事柄に埋没してしまいがちなので、それ以上の事は訴えませんでした。


 介護認定を決定された後、本人がどのような生活状況なのか、
決定により出されたサービス支給量が妥当なのかを
決定者の責任においてきちんと実態把握をしていただきたいです。

 伯母は、その後、
一人で自宅にいるときに転んで骨折。
たまたまヘルパーさんが来てくれる日だったため、直に発見され、
救急車で運ばれ、緊急手術、
その後、リハビリ病院に転院。退院時に、脳内出血を引き起こし、
再度入院。
最初の入院から現在まで半年入院状態で、
家に帰れていません。
 入院中に「平成21年度 要介護・要支援認定調査について」
のアンケートが届きました。
判定内容についての希望を利用者に問う内容でした。

あの時、あんなに認定調査が威厳あるかのような権威を振りかざしていたのに、
今度はどういう決定を望むか利用者のご意見をうかがいたいとはどういうことだろうか?
前回の認定調査の更新時、上からの指示で一律に認定基準を下げたことに、
多数苦情が寄せられたからだろうかなどど思いました。


今頃になってと腹立たしく思いました。
伯母の現状はひどく、今度の判定は介護度4になってしまいました。
本人も一人での生活に不安を感じており、気力をなくしております。
必要な介護さえあれば、安定した生活がおくれるような認定をお願いいたします。


県には介護保険審査会というのが設置されているようですが、
認定を決定するだけでなく、その後の生活の実態調査がなされなければ、
認定者の責任がとれていないと思います。

お返事ください。


その返事が3週間かかってやっと来ました。(以下その内容)

1)介護認定に伴う介護保険における福祉用具貸与及びケアプランについて     

要介護認定は全国共通の項目について、共通の判断基準で調査を行い、全国統一の認定ソフトに入力して出てきた結果(一次判定)、調査特記事項及び主治医意見書を基に、医師や施設職員など専門知識のある者等4人で構成する介護認定審査会で、審査判定をし、それを受けて認定を行っております。
介護保険サービスは、その認定による介護度によって利用できるサービスに制限があります。
介護保険での福祉用具貸与は「便利だから利用するというものではなく、身体の状況に応じて必要と判断された方が利用できる」サービスであり、その状態から見て使用が想定しにくい「車椅子」「特殊寝台(介護ベッド)」などの品目について軽度者(要支援1・2、要介護1)については原則として貸与が出来ません。
しかしながら、軽度者であっても認定調査の項目において歩行ができない者については「車椅子」を、寝返りや起き上がりができない方については「特殊寝台」が貸与可能となります。
また、調査時にそれらの項目ができていた場合であっても、疾患の状況によっては貸与が可能となることもありますが、今回の調査では伯母様の場合、特殊寝台の貸与に該当しなかったため、給付対象とはできませんでした。
介護サービスについては、介護支援専門員が利用者の自宅等を訪問し希望を聞くとともに本人の状態確認(アセスメント)を行い、必要なサービスが使えるよう本人とともにケアプラン(介護計画)を作成し、本人の同意を得てサービス提供が開始されます。
また、提供されているサービスが妥当なものか、毎月1回以上介護支援専門員が自宅を訪問し利用状況を確認しなければならないことになっており、介護認定が決定された後の生活状況やサービス内容・支給が妥当なのか確認を行っております。
その経過の中で、本人の状況と介護度があっていない場合や、介護サービスの支給が不足しているとなった場合は、最初の認定期間にかかわらず要介護度の区分変更の申請をし、認定を受けなおすことができますので、担当の介護支援専門員に相談するようお勧めいたします。
市でも、介護支援専門員には、利用者やその家族の方から気軽に相談できる体制作りをすすめてまいります。

fff>以上の返事でした。
要はそれなりの判断材料を利用者が出せば審査会にかけてやるということらしい。
利用者は素人で、肩書がついたそれなりの専門家が納得できる判断材料を出せばということなのだ。
1月毎に見直しをしてくれるはずのケアマネージャは、先の認定調査の時のように、利用者の方ではなく、どこか違う方を見ている様子だし、何が相談できるのだろう。