市への質問2)障害福祉課編
[2009年07月08日(水)]
障害福祉課 障害福祉係へ質問をしました。
先の長寿介護課と一緒に質問しましたので、
こちらも3週間かかってやっと返事がきました。
(以下、青字が質問内容)
障害を持つ人の区分認定について
昨年、23歳男性の認定の見直しが行われました。
障害は、病気ではないので、治ったり、軽減することはありません。
ただ社会経験を積むことで、周囲との関係が良くなることはありますが、
出来ること出来ないことに大きな変わりはありません。
「障害が何も変わっていないのに、区分認定が4から3になった」ことが不思議です。
区分認定によりサービス時間の支給量も変わりますので、
独り暮らしの生活が、その後、どうなっているのか実態把握してください。
出来ることはあっても、それが生活時間内に出来るかということとは別です。
出来ると判定されたことが、一日のなかでは出来ないと言うことが多いです。
表に従って判定するだけでなく、生活を考えての判定を出していただきたいです。
今、21歳女性も独り暮らしを希望しており、現在調整中です。
判定者の責任は決定すればおしまいではなく、その責任においてどういう生活をしているか踏み込んだ実態調査をすべきだと思います。
こちらの関係は地域自立支援協議会というのがあるそうですね。
どのように機能し働いているかお知らせください。
以上2点(前、長寿介護課への質問と合わせて)、担当部署は異なるかと思いますが、
同じレベルの内容と思い、一緒に問い合わせます。
支給時間数に関わる判定ですので、
どちらも家族の中での生活の内容や質と全く別であることを前提に
すべきと考えます。
ぜひお返事ください。
その回答が以下。
障害程度区分の認定は、障害福祉サービスの必要度を明らかにするもので、本人の障害そのものを判定するものではありません。知的障害のある方の障害そのものの判定には療育手帳の判定があります。知的障害があっても、社会性や身辺処理能力は向上していくものと思います。従って、障害程度区分の認定は変わらないものでなく、社会生活の経験によっては、本人の生活力が向上するものと考え、そのために障害程度区分が区分4から3になったものと考えています。
しかしながら、ご指摘のとおり、「サービス時間の支給量も変わり」ますので、福祉サービスの受給量変更により、生活が激変しないように、例えば、相談支援事業所にサービス利用計画作成してもらい、ご本人のニーズに出来るだけ沿うように、福祉サービスの受給量を調整してきました。また、相談支援事業所、福祉サービス提供事業所からは、毎月、サービス利用計画、サービス提供状況等も報告され、間接的にサービス受給を確認しております。
また、ご指摘のありました生活状況の実態調査(家庭訪問)については、当市の福祉サービスの受給している対象者(知的障害者のみ)も、200名以上いらっしゃいますので、個々に伺うのは難しい状況があります。窓口や電話にて、ご相談いただければ、障害福祉課、委託された相談支援事業所が対応させていただきます
最後に、地域自立支援協議会については、現在、裾野市・伊豆の国市・函南町・長泉町・清水町に三島市を加えて、3市3町にて、(仮称)駿豆地区自立支援協議会を今年度立ち上げる予定です。少し広い範囲の自立支援協議会ですが、「地域において一人一人の障害のある人を支援する、実務的な協議組織」を考えていきたいと思います。
障害程度区分の認定は、障害福祉サービスの必要度を明らかにするもので、本人の障害そのものを判定するものではありません。知的障害のある方の障害そのものの判定には療育手帳の判定があります。知的障害があっても、社会性や身辺処理能力は向上していくものと思います。従って、障害程度区分の認定は変わらないものでなく、社会生活の経験によっては、本人の生活力が向上するものと考え、そのために障害程度区分が区分4から3になったものと考えています。
しかしながら、ご指摘のとおり、「サービス時間の支給量も変わり」ますので、福祉サービスの受給量変更により、生活が激変しないように、例えば、相談支援事業所にサービス利用計画作成してもらい、ご本人のニーズに出来るだけ沿うように、福祉サービスの受給量を調整してきました。また、相談支援事業所、福祉サービス提供事業所からは、毎月、サービス利用計画、サービス提供状況等も報告され、間接的にサービス受給を確認しております。
また、ご指摘のありました生活状況の実態調査(家庭訪問)については、当市の福祉サービスの受給している対象者(知的障害者のみ)も、200名以上いらっしゃいますので、個々に伺うのは難しい状況があります。窓口や電話にて、ご相談いただければ、障害福祉課、委託された相談支援事業所が対応させていただきます
最後に、地域自立支援協議会については、現在、裾野市・伊豆の国市・函南町・長泉町・清水町に三島市を加えて、3市3町にて、(仮称)駿豆地区自立支援協議会を今年度立ち上げる予定です。少し広い範囲の自立支援協議会ですが、「地域において一人一人の障害のある人を支援する、実務的な協議組織」を考えていきたいと思います。
以上でした。
勿論納得できる内容ではありません。
問題は、
社会性や身辺処理能力は向上していくものと思います。
これは、実態ではなく、憶測です。つまり、訓練すれば伸びるという意識と同じで、障害について理解不足としか考えられません。そしてこちらの要求している実態把握ではないことは確かです。
先の長寿介護課と一緒に質問しましたので、
こちらも3週間かかってやっと返事がきました。
(以下、青字が質問内容)
障害を持つ人の区分認定について
昨年、23歳男性の認定の見直しが行われました。
障害は、病気ではないので、治ったり、軽減することはありません。
ただ社会経験を積むことで、周囲との関係が良くなることはありますが、
出来ること出来ないことに大きな変わりはありません。
「障害が何も変わっていないのに、区分認定が4から3になった」ことが不思議です。
区分認定によりサービス時間の支給量も変わりますので、
独り暮らしの生活が、その後、どうなっているのか実態把握してください。
出来ることはあっても、それが生活時間内に出来るかということとは別です。
出来ると判定されたことが、一日のなかでは出来ないと言うことが多いです。
表に従って判定するだけでなく、生活を考えての判定を出していただきたいです。
今、21歳女性も独り暮らしを希望しており、現在調整中です。
判定者の責任は決定すればおしまいではなく、その責任においてどういう生活をしているか踏み込んだ実態調査をすべきだと思います。
こちらの関係は地域自立支援協議会というのがあるそうですね。
どのように機能し働いているかお知らせください。
以上2点(前、長寿介護課への質問と合わせて)、担当部署は異なるかと思いますが、
同じレベルの内容と思い、一緒に問い合わせます。
支給時間数に関わる判定ですので、
どちらも家族の中での生活の内容や質と全く別であることを前提に
すべきと考えます。
ぜひお返事ください。
その回答が以下。
障害程度区分の認定は、障害福祉サービスの必要度を明らかにするもので、本人の障害そのものを判定するものではありません。知的障害のある方の障害そのものの判定には療育手帳の判定があります。知的障害があっても、社会性や身辺処理能力は向上していくものと思います。従って、障害程度区分の認定は変わらないものでなく、社会生活の経験によっては、本人の生活力が向上するものと考え、そのために障害程度区分が区分4から3になったものと考えています。
しかしながら、ご指摘のとおり、「サービス時間の支給量も変わり」ますので、福祉サービスの受給量変更により、生活が激変しないように、例えば、相談支援事業所にサービス利用計画作成してもらい、ご本人のニーズに出来るだけ沿うように、福祉サービスの受給量を調整してきました。また、相談支援事業所、福祉サービス提供事業所からは、毎月、サービス利用計画、サービス提供状況等も報告され、間接的にサービス受給を確認しております。
また、ご指摘のありました生活状況の実態調査(家庭訪問)については、当市の福祉サービスの受給している対象者(知的障害者のみ)も、200名以上いらっしゃいますので、個々に伺うのは難しい状況があります。窓口や電話にて、ご相談いただければ、障害福祉課、委託された相談支援事業所が対応させていただきます
最後に、地域自立支援協議会については、現在、裾野市・伊豆の国市・函南町・長泉町・清水町に三島市を加えて、3市3町にて、(仮称)駿豆地区自立支援協議会を今年度立ち上げる予定です。少し広い範囲の自立支援協議会ですが、「地域において一人一人の障害のある人を支援する、実務的な協議組織」を考えていきたいと思います。
障害程度区分の認定は、障害福祉サービスの必要度を明らかにするもので、本人の障害そのものを判定するものではありません。知的障害のある方の障害そのものの判定には療育手帳の判定があります。知的障害があっても、社会性や身辺処理能力は向上していくものと思います。従って、障害程度区分の認定は変わらないものでなく、社会生活の経験によっては、本人の生活力が向上するものと考え、そのために障害程度区分が区分4から3になったものと考えています。
しかしながら、ご指摘のとおり、「サービス時間の支給量も変わり」ますので、福祉サービスの受給量変更により、生活が激変しないように、例えば、相談支援事業所にサービス利用計画作成してもらい、ご本人のニーズに出来るだけ沿うように、福祉サービスの受給量を調整してきました。また、相談支援事業所、福祉サービス提供事業所からは、毎月、サービス利用計画、サービス提供状況等も報告され、間接的にサービス受給を確認しております。
また、ご指摘のありました生活状況の実態調査(家庭訪問)については、当市の福祉サービスの受給している対象者(知的障害者のみ)も、200名以上いらっしゃいますので、個々に伺うのは難しい状況があります。窓口や電話にて、ご相談いただければ、障害福祉課、委託された相談支援事業所が対応させていただきます
最後に、地域自立支援協議会については、現在、裾野市・伊豆の国市・函南町・長泉町・清水町に三島市を加えて、3市3町にて、(仮称)駿豆地区自立支援協議会を今年度立ち上げる予定です。少し広い範囲の自立支援協議会ですが、「地域において一人一人の障害のある人を支援する、実務的な協議組織」を考えていきたいと思います。
以上でした。
勿論納得できる内容ではありません。
問題は、
社会性や身辺処理能力は向上していくものと思います。
これは、実態ではなく、憶測です。つまり、訓練すれば伸びるという意識と同じで、障害について理解不足としか考えられません。そしてこちらの要求している実態把握ではないことは確かです。


