Main | とちぎ市民活動推進センター設置条例施行規則»
プロフィール


栃木市からの情報
ブログ
栃木市からのお知らせ
とちぎ市民活動推進センター設置条例 [2007年07月14日(土)]

◆とちぎ市民活動推進センター設置条例(PDF 8KB) ダウンロド


(設置)

第1条 市民の自発的で営利を目的としない社会貢献のための活動(以下「市民活動」という。)を支援するため、とちぎ市民活動推進センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。
栃木市境町19番3号

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動の主体的発展の支援に関する事業
(2) 市民活動に必要な情報の収集及び提供に関する事業
(3) 市民活動の協働推進に関する事業
(4) その他センター設置の目的を達成するために必要な事業

(利用時間及び休館日)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間
ア 平日及び土曜日  午前10時から午後9時まで
イ 日曜日及び祝日  午前10時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)
イ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用できる者は、市民活動を行う個人又は団体とする。

(利用の許可等)

第6条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、付属設備等(以下「施設等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの設置目的に反する利用がなされると認められるとき。
(4) その他センターの管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
3 指定管理者は、必要に応じて許可に条件を付することができる。

(許可の取消等)

第7条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件を変更し、利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項の各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定を適用したことにより利用者が受けた損害について、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第8条 別表に掲げる設備の利用の許可を受けた者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する利用料金を自己の収入とするものとする。
3 利用料金は、利用の許可を受けた際に納付するものとする。
4 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
5 市長は、利用料金が第13条の規定による管理に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものと認めるときは、前項の承認を与えるものとする。
6 指定管理者は、第4項の承認を得たときは、速やかにその利用料金を公表しなければならない。

(利用料金の還付)

第9条 すでに支払われた利用料金は返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復)

第10条 利用者は、センターの施設等の利用を終了したとき、又は第7条の規定により利用できなくなったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、利用中にセンターの施設等をき損したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第12条 センターの運営について審議するため、とちぎ市民活動推進センター運営委員会を置く。

(指定管理者のよる管理)

第13条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するため、指定管理者にセンターの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) センターの利用の許可等及び許可の取消等に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、平成17年3月13日から施行する。

別表(第8条関係)

設備名 単位 利用料金
ロッカー 1個1年 1,500円
印刷機 1製版最初の100枚まで 100円
以降200枚ごとに 100円
備考 印刷における用紙は利用者持参とする。

附 則

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前のとちぎ市民活動推進センター設置条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長が行った許可その他の行為又は旧条例の規定により市長に対してなされている許可の申請その他の行為は、改正後のとちぎ市民活動推進センター設置条例(以下「新条例」という。)の相当規定により指定管理者が行った許可その他の行為又は新条例の相当規定により指定管理者に対してなされた許可の申請その他の行為とみなす。