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平成19年度 とちぎ市民活動推進センター運営委員会 [2008年07月01日(火)]

平成19年度 とちぎ市民活動推進センター運営委員会開催


 平成20年7月1日、栃木市第5会議室にて「平成19年度度 とちぎ市民活動推進センター運営委員会」が開催されました。

議事

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 平成19年くららの運営報告ページにリンク

とちぎ市民活動推進センター設置条例 [2007年07月14日(土)]

◆とちぎ市民活動推進センター設置条例(PDF 8KB) ダウンロド


(設置)

第1条 市民の自発的で営利を目的としない社会貢献のための活動(以下「市民活動」という。)を支援するため、とちぎ市民活動推進センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。
栃木市境町19番3号

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動の主体的発展の支援に関する事業
(2) 市民活動に必要な情報の収集及び提供に関する事業
(3) 市民活動の協働推進に関する事業
(4) その他センター設置の目的を達成するために必要な事業

(利用時間及び休館日)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間
ア 平日及び土曜日  午前10時から午後9時まで
イ 日曜日及び祝日  午前10時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)
イ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用できる者は、市民活動を行う個人又は団体とする。

(利用の許可等)

第6条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、付属設備等(以下「施設等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの設置目的に反する利用がなされると認められるとき。
(4) その他センターの管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
3 指定管理者は、必要に応じて許可に条件を付することができる。

(許可の取消等)

第7条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件を変更し、利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項の各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定を適用したことにより利用者が受けた損害について、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第8条 別表に掲げる設備の利用の許可を受けた者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 指定管理者は、前項に規定する利用料金を自己の収入とするものとする。
3 利用料金は、利用の許可を受けた際に納付するものとする。
4 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
5 市長は、利用料金が第13条の規定による管理に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものと認めるときは、前項の承認を与えるものとする。
6 指定管理者は、第4項の承認を得たときは、速やかにその利用料金を公表しなければならない。

(利用料金の還付)

第9条 すでに支払われた利用料金は返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復)

第10条 利用者は、センターの施設等の利用を終了したとき、又は第7条の規定により利用できなくなったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、利用中にセンターの施設等をき損したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第12条 センターの運営について審議するため、とちぎ市民活動推進センター運営委員会を置く。

(指定管理者のよる管理)

第13条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するため、指定管理者にセンターの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) センターの利用の許可等及び許可の取消等に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、平成17年3月13日から施行する。

別表(第8条関係)

設備名 単位 利用料金
ロッカー 1個1年 1,500円
印刷機 1製版最初の100枚まで 100円
以降200枚ごとに 100円
備考 印刷における用紙は利用者持参とする。

附 則

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前のとちぎ市民活動推進センター設置条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長が行った許可その他の行為又は旧条例の規定により市長に対してなされている許可の申請その他の行為は、改正後のとちぎ市民活動推進センター設置条例(以下「新条例」という。)の相当規定により指定管理者が行った許可その他の行為又は新条例の相当規定により指定管理者に対してなされた許可の申請その他の行為とみなす。

とちぎ市民活動推進センター設置条例施行規則 [2007年07月14日(土)]

とちぎ市民活動推進センター設置条例施行規則(PDF 25KB) ダウンロード


(趣旨)

第1条 この規則は、とちぎ市民活動推進センター設置条例(平成16年栃木市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の登録)

第2条 条例第5条に規定する者でセンターの施設、付属設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとするものは、とちぎ市民活動推進センター登録申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出して、とちぎ市民活動推進センター登録証(別記様式第2号。以下「登録証」という。)の交付を受けなければならない。
2 登録内容に変更があったときは、登録証を添えて届け出るものとする。

(登録証の有効期間)

第3条 登録証の有効期間は、登録証の交付の日から当該交付を受けた日が属する年度の翌年度の末日までとする。

(登録の無効)

第4条 第2条の規定により登録した者が虚偽の申請により当該登録をしたときは、当該登録は、無効とする。

(利用許可の申請)

第5条 センターの施設等を利用しようとする者は、あらかじめとちぎ市民活動推進センター施設等利用許可申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 指定管理者は、前条の規定による申請が適当であると認め利用の許可を決したときは、とちぎ市民活動推進センター施設等利用許可書(別記様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用料金の返還)

第7条 条例第9条ただし書きの市長が定める基準は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 設備のき損、故障等により、利用することができなくなったとき。
(2) 前号以外で、利用者の責に帰すことができない理由により利用することができなくなったとき。

(施設等のき損等の届出)

第8条 センターを利用する者は、利用中に施設等のき損及び異常が認められたときは、直ちに届け出なければならない。

(運営委員会)

第9条 条例第12条の規定により設置するとちぎ市民活動推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員15人以内で組織し、市民、ボランティア・NPO団体、利用者、学識経験者及び市職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
2 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員長は、運営委員会の議長となり運営委員会を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
6 運営委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成17年3月13日から施行する。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。





運営委員会 [2007年07月13日(金)]

とちぎ市民活動推進センター運営委員会開催のお知らせ
傍聴を希望する方は下記の問合せ先までご連絡ください

日時:2月14日(水) 19:00〜21:00
会場:とちぎ市民活動推進センター くらら 会議室
申込み・問合せ先:栃木市市民生活課 電話0282−21−2144
とちぎ市民活動推進センター 電話0282−20−7131


平成18年度 運営委員名簿

第1回(平成19年2月14日開催) 議事要旨


とちぎ市民活動推進センター 設 置 方 針 [2007年07月08日(日)]
とちぎ市民活動推進センター 設置方針より

とちぎ市民活動推進センター 設 置 方 針ページにリンク

 
 
エバンスビル市へ見舞金幕集 [2006年02月12日(日)]
友好姉妹都市 アメリカン・インディアナ州

エバンスビル市 竜巻被害 見舞金幕集
 2005年11月6日に、アメリカ・インディアナ州で発生した竜巻により、栃木市の友好姉妹都市のエバンズビル市などで多くの方が犠牲に遭われました。
 栃木市国際交流協会では、竜巻被災者のための見舞金を募りますので、皆様のご協カをよろしくお願いいたします。
 あつまった見舞金は、エバンズビル市に送金いたします。

募金期間2006年2月12日(日)
「国際交流のつどい」の日まで

問合せ先
・栃木市国際交流協会 TEL0282-25-3792
・とちぎ市民活動推進センター「くらら」にも募金箱があります。



2006/02/24
とちぎ市民活動推進センター募金箱には下記のご協力がありました。

集まった募金(合計)は126,886円です。