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排他的経済水域の開発、利用、保全等 [2017年10月02日(Mon)]
今日は10月2日(月)、10月に入って最初のワーキング・デーである。10月と聞くと、秋本番と考えるのが普通であるが、今日はその割には結構気温が高かった。念のためネクタイをカバンに入れて持参したが、とても締める気にはならないまま持ち帰った。

さて、季節の進行とともに、第3期海洋基本計画策定の検討も深まってきている。総合海洋政策本部参与会議の検討も、各PTの検討はまとめの段階にあり、基本計画委員会の検討を経て参与会議の総合海洋政策本部長(総理)に対する意見書が取りまとめられるのもそんなに先ではないという。

第3期海洋基本計画の内容については様々な検討が聞こえてくるが、その中でひとつ気になることがある。

それは、海洋基本法が「…、海域の特性に応じた排他的経済水域等の開発、利用、保全等(以下「開発等」という)の推進、排他的経済水域等におけるわが国の主権的権利を侵害する行為の防止その他排他的経済水域等の開発等の推進のために必要な措置を講ずるものとする。」(第19条)と定めている排他的経済水域等についての施策の検討があまり聞こえてこないことである。

2013年から始まった第2期海洋基本計画では、「排他的経済水域等の開発等を推進するため、…、管理の目的や方策、取組み体制やスケジュール等を定めた海域の適切な管理のあり方に関する方針を策定する。当該方針に基づき、総合海洋政策本部において、海洋権益の保全、開発等と環境保全の調和、…等の観点を総合的に勘案しながら、海域管理に係る包括的な法体系の整備を進める。」と明記されている。

これを受けて、第2期海洋基本計画が策定された直後に、総合海洋政策本部参与会議に「EEZ等の海域管理のあり方PT」が設置されてこれについての検討が始まった。海洋政策研究財団(当時)は、これに資するため、有識者による研究会で検討して、それに基づき同年に「排他的経済水域及び大陸棚の総合的な開発、利用、保全等に関する法制度」に関する提言を行っている。

しかし、残念ながら参与会議における検討はその後はかばかしく進まず、現在に至るも包括的な法体系の整備はまだ実現していない。

これに対して、欧米をはじめアジア・太平洋の国々でも、排他的経済水域等の開発、利用、保全等に国内法を制定するなどして積極的に取り組んでいる。すなわち、陸域とは違って水で満たされた海洋空間の開発・利用・保全・管理について科学的データに基づく海洋空間計画を策定して総合的な取り組みを行っているのである。

広大な排他的経済水域は、国の領土・領海ではなく、国連海洋法条約に基づく特別な法制度であるから、わが国も早急にそれを開発、利用、保全、管理する包括的な法制度を整備してこれに当たる必要がある。第3期海洋基本計画の検討にこの視点をぜひ入れてほしいと思う。
Posted by 寺島紘士 at 23:42
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