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SG第20回賞金王決定戦(住之江競艇場)キャンペーン@有楽町マリオン [2005年12月11日(日)]

すっかり色づいた銀杏


気が付くともう12月も中旬。
家の近くの銀杏もすっかり色づいていました。

銀杏に見いってからSG第20回賞金王決定戦(住之江競艇場)キャンペーン@有楽町マリオンへ。
日本財団経営企画グループの中嶋さんが財団ブースの当番。

昨日10日(土)は、大手町(東京都)東京サンケイビル・メトロスクエア「フラット」で開催されました。
土曜日のオフィス街は、やはり平日に比べると人が少ないのは仕方ありません。

それにしても、真冬。
昨日、今日と底冷えする中、関係者の皆さん本当にお疲れ様でした。

明日12日(月)は、11:00から19:00まで池袋(東京都)の池袋サンシャインシティアルバ噴水前広場で開催されます。
11月28日(月)博多から始まった、賞金王決定戦キャンペーンも明日が最後。

競艇の魅力が少しでも多くの方に伝わり、そして日本財団の活動が競艇ファンの皆様に支えられていることを理解していただければ嬉しい限りです。

■てら
 
公益法人制度改革関連法案が2006年度通常国会に提出される [2005年12月10日(土)]
新聞を読んでいたら、公益法人制度改革関連法案の骨子が9日明らかになった、とありました。

この法案は、民法第34条で定められた社団法人、財団法人や、マンション組合など中間法人に代わって「非営利法人」を導入しようとするものです。
来年2006年の通常国会に提出されて、2008年から導入を目指しているとのこと。

この非営利法人は、原則として課税。法務局への登記だけで設立できるとのことで、現行の社団法人や財団法人の設立には、主務官庁の許可が必要なこととは大きく違います。
主務官庁の許可が不要ということは、天下り防止につながると言われているようです。

寄付金に対する税も現状より優遇されるとのこと。ただし、この税の優遇を受けるには、内閣府におかれる民間有識者で構成される委員会から「公益非営利法人」の認定を受ける必要があります。

また、すべての非営利法人には、財務状況や役員報酬の公表を毎年義務付けられているようです。非営利法人のデーターベースはどうするのかな?素朴な疑問がわいてきました。

私たちとしては、社団法人、財団法人など法人格のある団体、NPO団体、さらにはボランティア団体など任意団体を対象とした助成制度から、非営利法人も対象とした制度を新たに検討する必要があるでしょう。
今後、私たちはどのように対応していかなければならないのか、進展を見守っていきたいと思います。

・YahooNews 非営利法人に原則課税 20年度導入 「公益性」定義厳しく(産経新聞)

・NIKKEI NET 非営利法人、公益性審査の5年間は税優遇・政府法案骨子(日経新聞)



【参考】
内閣官房行政改革推進本部のホームページに2004年の基本的枠組みが掲載されていました。PDFでしたので、ご参考までにテキストで転載します。

公益法人制度の抜本的改革
公益法人制度改革の基本的枠組み[今後の行政改革の方針(公益法人関連部分・抄)]
(平成16年12月24日)


今後の行政改革の方針(抄)
平成16年12月24日
閣議決定
(略)

7 公益法人制度の抜本的改革

 現行の公益法人(民法第34条に基づく社団及び財団をいう。以下同じ。)の制度の抜本的改革については、行政の在り方を見直す観点からも重要であることにかんがみ、現行の主務官庁による設立許可制度を廃止し、21世紀の我が国の社会経済にふさわしい透明性の高い新たな仕組みの構築を目指すなど、「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」(平成15年6月27日閣議決定)に基づき、改革を着実に実施していくものとする。
 このため、一般的な非営利法人制度、公益性を有する非営利法人を判断する仕組み、現行公益法人の新たな制度への移行等について、その基本的枠組みを別紙3のとおり具体化し、これに基づき、更に具体的な検討を進めることとし、所要の法律案を平成18年の通常国会に提出することを目指す。


別紙3
公益法人制度改革の基本的枠組み


 「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」(平成15年6月27日閣議決定)に基づき、公益法人制度改革の基本的枠組みを以下のとおり具体化する。

1.改革の方向性

(1)改革の趣旨
 我が国において、個人の価値観が多様化し、社会のニーズが多岐にわたってきている中、行政部門や民間営利部門では満たすことのできない社会のニーズに対応する多様なサービスを提供し得る民間非営利部門を、社会経済システムの中に積極的に位置付けることが重要である。
 また、民法制定以来100余年にわたり抜本的な見直しが行われていない現行の公益法人(民法第34条に基づく社団及び財団をいう。以下同じ。)の制度については、歴史的に大きな役割を果たしてきたものの、主務官庁の許可主義の下、法人設立が簡便でなく、公益性の判断基準が不明確であり、営利法人類似の法人が存続しているなど様々な批判、指摘を受けるに至っている。
 このため、こうした諸問題に適切に対処する観点から現行の公益法人制度を抜本的に見直し、広く民間非営利部門の活動の健全な発展を促進することが重要な課題となっている。

(2)基本的な仕組み
 現行の公益法人の設立に係る許可主義を改め、法人格の取得と公益性の判断を分離することとし、公益性の有無に関わらず、準則主義(登記)により簡便に設立でき一般的な非営利法人制度を創設する。
 また、各官庁が裁量により公益法人の設立許可等を行う主務官庁制を抜本的に見直し、民間有識者からなる委員会の意見に基づき、一般的な非営利法人について目的、事業等の公益性を判断する仕組みを創設する。

2.一般的な非営利法人制度

<省略>

3.公益性を有する非営利法人を判断する仕組み

 以下の方針により、公益性を有するにふさわしい規律のしっかりした非営利法人の受け皿となる仕組みを構築する観点から、具体的な制度設計を進める。
 なお、特定非営利活動法人制度については、引き続き存置されるものとする。

(1)判断主体
 現在の主務官庁から中立的に判断を行うために、内閣に民間有識者からなる委員会を設置し、当該委員会の意見に基づき、一般的な非営利法人について目的、事業等の公益性を判断することとし、事後チェック、不服申立ての処理等を含め、業務を的確かつ迅速に遂行できるよう、必要な事務体制の整備を図るとともに、様々な活動分野における公益性を専門的見地から適切に判断できる措置を検討する。
 また、一定の地域を拠点として活動する非営利法人に関しては、原則として都道府県知事において判断等を行うこととする。その際、都道府県に国に準じた機能を有する体制を整備し、国との間で公益性の判断等の取扱いについて整合を図る。

(2)判断要件
 判断要件については、現行の「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定。以下「指導監督基準」という。)等を踏まえつつ、法人の目的、事業及び規律の面から、できる限り裁量の余地の少ない明確なものとする。
 公益性を有する非営利法人(以下(2)及び(3)において「法人」という。)の目的については、積極的に不特定多数者の利益の実現を図ることを基本とし、共益は従たる目的となる範囲内で認められる方向で検討する。
 法人の事業については、公益的事業の規模は法人の事業の過半を占めること、付随的に収益を目的として行う収益的事業の利益は原則として公益的事業のために使用されること、公益的事業が営利企業の行う活動を阻害しないことなど所要の要件を設け、具体的な公益的事業を適切に規定する方向で検討する。
 法人の規律については、同一親族等が理事及び評議員に占める割合を制限すること、解散した法人の残余財産の帰属者を他の類似の公益目的の法人や国・地方公共団体等一定の範囲に限ること、将来の公益的事業の実施に必要な範囲を超えた過大な資金等が留保されないこと、株式保有等を資産運用等の場合を除き原則として禁止することなど所要の要件を設ける方向で検討する。

(3)適正運営確保の方策
 法人については、理事会及び監事を必置機関とするなど適切なガバナンスを求めることとする。
 また、プライバシーの保護等に留意しつつ、法人の組織、運営等について、インターネットの活用も含め、国民一般に対する情報開示の強化を図る。開示事項については、現行の指導監督基準による業務及び財務等に関する事項のほか、公益性の判断要件に係る事項、その他役員報酬に関する事項、管理費の水準等法人の適正運営を確保する観点から開示が望ましい事項とする方向で検討する。また、判断主体においても、法人が開示している情報を集約し、インターネットも活用しつつ、国民一般に分かりやすく開示することとする。
 さらに、事業報告書等の定期的な提出、報告徴収・立入検査、命令、公益性判断の取消し等必要な監督上の措置を、より明確な要件の下で判断主体が適切に講ずる方向で検討する。また、判断主体が、一定期間ごとに法人の活動実績を踏まえて公益性の有無を確認することとする。

4.その他

(1)現行公益法人の新たな制度への移行
 現行公益法人の新たな制度への移行に当たっては、公益法人が現に公益活動を継続的に行ってきており多くの受益者が存することに配慮しつつ、公平かつ合理的なシステムの下における円滑な移行を推進するため、十分な準備期間及び移行期間、組織変更等の簡易・円滑な転換手続を設ける等必要な措置を講ずるものとする。
 その際、現行公益法人のうち、新たな判断主体により、公益性の判断要件を踏まえた一定の基準に適合すると判定されたものは、公益性を有する非営利法人に簡易な手続で移行すること、一方、当該基準に適合しないと判定されたものや公益性を有する非営利法人への移行を望まないものは、財産承継に関する条件の下、基本的に一般の非営利法人(一般的な非営利法人制度に基づく法人であって、公益性を有するとの判断を受けていないものをいう。)に移行することとする方向で、その公平かつ合理的な基準及び手続について、引き続き検討する。
 なお、新たな制度への移行措置は、新たな判断主体が実施することとなるが、内閣官房、総務省及び各公益法人所管官庁においても、移行に関する方針の検討等必要な準備を進める。

(2)今後のスケジュール等
 今後、この基本的枠組みに基づき、内閣官房において、関係府省との連携の下、更に法制化に向けた具体的検討を行うとともに、「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」(平成15年6月27日閣議決定)に基づき所管省において税制上の措置に係る専門的検討を進めることとし、所要の法律案を平成18年の通常国会に提出することを目指す。また、内閣官房は、総務省及び各公益法人所管官庁と連携して、新たな非営利法人制度の着実かつ円滑な施行に向けた準備作業に着手する。

■てら
 
GuideStarAlliance1stAnnualAssembly@ロンドン [2005年12月06日(火)]
総務グループ情報チームの荻上さんに、明日からロンドンで開催される「GuideStarAlliance1stAnnualAssembly」という会議(12月7日〜12日)に出張してもらいます。

Canpanについて、外部の方々とCanpanについて話していると話題になるのが、公益活動を行う団体の評価って難しいよね、といった内容です。
また、公益活動に寄付をしたいとき何を判断材料にすればいいんだろう?どのような情報が有効なんだろう?という話題もあります。

様々な組織が公益活動を行う組織のデーターベースを作っていますが、組織形態などを超えて横断的に、しかも比較できるような情報の網羅性が欲しいところです。

米国のGuidestarは、1994年に米国で創設されたNPOで、約95万のNPOの情報をWebサイトで公開しているようです。その米国のGuideStarの生みの親がGuidestarの仕組みを全世界に広げるために、同盟を結成しました。その同盟の第1回の総会がロンドンで開催されるのです。

人とは本当にご縁が紡ぐもので、荻上さんが関連財団の研究員の方から、Canpanにもお役に立つのではということで情報を入手しました。

日本財団の情報システムを担当している情報チームのリーダー(兼務)の私としては、荻上さんの出張が実り多いものであることを期待しています。
Canpanが日本の公益事業のお役にたてるサイトに成長するためにも、荻上さんよろしくお願いします。

■てら
 
太田空真さま「夫婦で語る定年後」 [2005年12月04日(日)]

以前、ソフト化経済センターの講演会の後の懇談会でご一緒させていただいた太田空真さまから、嬉しいメールをいただいて大変感激しました。太田空真さんは、あのダッシュ村に出入りして「三瓶明雄の知恵」をまとめられたりした、ベストセラー作家です。

その太田さまがなんと、久米さんのご紹介でCanpanブログを始めてくださったのです。

ブログ名は、「夫婦で語る定年後」。ブログから紹介文を引用します。


 ・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・

夫婦で語る定年後

多くの定年退職者を対象とした調査データが発表されている。しかし、定年退職後の夫のプランは、妻の協力が無ければ、達成できないという現実がそこにある。

豊かな定年後をすごすために、「夫婦」という単位で志向しながら、本ブログを進行していこうと思う。

 1 夫婦で、セカンド・ライフを楽しむ。
 2 夫婦で、○○を語りあう。
 3 夫婦で、ラスト・ステージ(終焉)を考える。

このようなフィルターを持つことで、新たな定年後の姿が見えてくる気がする。

 ・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・


うーん、なんと「どきり」とする内容でしょう。
定年後妻が離婚を切り出すことを読んだり聞いたりします。他人事だと何となく思っていますが、はたと冷静になって考えると、本当に他人事?
突如として、家を顧みない自分を省みない私に気がつき、大丈夫?と少々不安になってしまいます。
これからは、太田さまのブログを欠かさず読まなければ!と思う次第です。

また、太田さまは今後の展開について、


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今後の「夫婦で語る定年後」の展開をお話しますと、1ヶ月以内に、新たにメールマガジンを発刊する予定です。

メールマガジン「夫婦で語る定年後」
週6日発行予定(月曜日から土曜日まで)

内容

月夫婦で旅行の達人
火夫婦で地域社会の達人
水夫婦でNPO活動の達人
木妻の目社会の目
金夫婦で歩く、自然観察の達人
土太田空真の目

5人の著者は、その道で活躍している市民の人たちですが、統計データで見られる「男の片思い的発想」でない、夫婦の定年後の具体論が提供できると思います。

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と教えていただきました。
とても楽しみです。私も早速登録しました。
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■てら