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2018年07月18日

改正高年齢者雇用安定法

60歳だった男性の厚生年金の支給開始年齢が、2013年4月から段階的に引き上げられたのに伴い、同月施行されました。
賃金も年金ももらえなくなる人が出るのを防ぐため、65歳未満の定年を定めている企業に対し、
(1)定年の引き上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年制の廃止
のいずれかの措置を講じるよう義務付けられました。

saikoyou.jpgしかし、これら法令には、具体的な給与規定はなく、当事者間に委ねられているのが現状です。
今年の最高裁の判例では、退職時の75%カットで働かされた女性が提訴し、退職後の仕事の業務内容・責任内容などを考慮し、著しく労働側に不利として、会社側に補償金を課しました。

現在の再雇用給与条件がどうなっているのか、退職して15年も経過していますし、私の退職当時と業務内容と環境が違うので具体的数字は解りませんが、一般的に退職時の65%と云われているようです。退職時の給与ってボーナス込みなの?恐らく違うのではないでしょう?

それに、一般的な会社(元勤めていた会社の例)では給与のピークは55才時で、その後退職年齢の60才まで緩やかなカーブで減額されていましたので、その税込み金額の65%では60才から年金満額受給の65才までの5年間の生活を、これから始まる本格的な年金頼りの生活のソフトランディング期間と、考えているのではないでしょうか?

もっと労働者側が強くならなければ

タグ:再雇用
posted by 西沢 at 07:35| Comment(0) | TrackBack(0) | シニアライフ
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