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仙台市の障害企画課、障害者支援課、生活支援課の課長との意見交換会の報告と、仙台市からの回答の紹介 [2008年06月18日(水)]
CILたすけっとでは、5月29日に仙台市の(障害企画課、障害者支援課、生活支援課)課長と、障がい者サービスの運用の仕方について意見交換会を行いました。


その際に私たちが提出した要望内容をご紹介し、続いてそれに対する仙台市の回答をご紹介したいと思います。

仙台市の回答からは、しっかりと私たち障がい者の要望・主張・思いを理解してくれたとは感じられません。
ぜひ皆さんもごらんになってみて下さい。

5月29日 10:00〜11:15
たすけっと(7名)と仙台市(障害企画課、障害者支援課、生活支援課の課長)とで意見交換会を行いました。

これまでもたびたび障がい者の生活支援に関する要望などをさせていただいておりましたが、再度、下記の4つのポイントについて要望いたしました。

1.重度訪問介護の運用について

『仙台市の重度訪問介護の運用について、「見守り」の解釈を国の通達に合わせること。「生命維持」に限定せず、常時(1日24時間)介護が必要な方への適正な支給を行うこと。』

※1番の「重度訪問介護の運用について」は、これまで幾度も話し合ってきたことですが、仙台市は特に重度訪問介護について、長時間の介助(見守りを含めて)を行うためのものであるはずなのに、制度の趣旨を極端に狭くした解釈をしています。
そのために、長時間の介助が必要な人に対して、見守り(ヘルパーがそばで待機すること)を認めていません。

全身に麻痺があり、水を飲むことや体勢を保つことにも介助が必要で1日24時間の介助を求めているメンバー本人から、自力で姿勢の維持が難しい人や、全身にマヒがあり体勢が崩れたとき一人で戻せなかったり、突然緊張が入ってしまうなど、常に介助者が“いなければいけない”状況を訴えまた。

仙台市は回答文で、「・・・日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援が・・・略・・・長時間にわたり総合的かつ断続的に提供されるような支援」という国の重度訪問介護についての通達を引いています。

しかし、『見守り』の基準を「見守らなければ生命や健康維持という生活上の基本的要素が保たれないことが生活実態から予測される場合」として一貫して基準を改めようとしません。これまでの回答となんら変わりなく、非常に狭い解釈であり、重度障がい者の「生活」を支援するためのものが、「生命の維持」という非常に消極的な解釈にとどまっています。

ほとんどの行動に介助が必要な障がい者がひとりで過ごすことこそ“危険”つまり「生命・健康維持が保たれない」のです。仙台市の言い分は言葉は悪いですが「生きることができればそれでいい」ということです。国の通達の趣旨、重度訪問介護の趣旨どおりに運用を訴えると同時に何より必要な介助時間を求めていきます。


2.移動支援の上限撤廃について

『移動支援支給時間について、月40時間の上限を撤廃すること。生活状況や本人の要望に沿って支給決定を行うこと。』

※2番の「移動支援の上限撤廃について」は、障がい者が余暇活動や社会参加のために不可欠な支援に、一律に「上限を設けるな」ということです。

1番の話ともつながりますが、介助の制限は行動の制限です。介助者がいるからできること、特に重度障がい者は、個人によって介助方法が違い、慣れた介助者でないと十分な介助が得られません。また、言語障がいの聞き取りも慣れた介助者でないと無理です。

外出先では、店舗などで絶対会話が必要です。言葉が通じないために、必要な手助けが得られなかった経験がしょっちゅうあります。また、私はレスリングの活動もしています。練習場所での着替えや移乗なども不可欠で、移動支援の不足は生活の質の低下に直結します。

仙台市は移動支援のみならず、生活支援に関わるニーズ調査をするといっていますが、その時期は未定です。

3.長期入院時の介護体制整備について

『重度の障がい者が入院したときに、 地域生活支援事業などで、ヘルパーを利用できるようにすること。』

※3番の「長期入院時の介護体制整備について」は、一人暮らしの重度障がい者が入院すると一番困るのは、日頃受けている介助が受けられなくなることです。

障がい者の介助内容や方法は一人ひとり違う上、本をめくるのにも介助が必要な場合、その都度看護師を呼び止めるわけにもいきません。何より、体の動かし方が違うと、痛みなどにも繋がります。

さらに看護師は看護のプロであっても、障がい者の介助については専門に技術があるわけではなく、一般的な介助方法で介助をします。私は一昨年入院したとき、ベッドから簡易便所へ移乗したとき、足をベッドに挟みそうになり、打撲しました。看護師にはいえません。
さらに、言語障がいのために医師や看護師との意思疎通がうまく行かず、結局ヘルパーに病院から問い合わせがあったりと、完全看護とはいえ、普段介助をしているヘルパーの支援は不可欠です。

しかし、仙台市からは「医療機関との役割分担」の言葉によって、「今後の課題」とされ、なんら改善はされませんでした。

4.サービスの決定過程についての説明を文書で示すこと

『福祉サービスの決定を本人に通知する際に決定結果だけでなく、その決定過程についても求めに応じ文書で通知すること。』

※4番のサービスの決定過程についての説明を文書で示すことについては、先日居宅介護サービスの再申請(24時間介助を申請)に伴って、聞き取り調査や医師の意見書等の資料を提出したにもかかわらず、これまでどおりのサービス内容での決定がおりました。この際に担当者からの決定を知らせる電話のみであったことから要望しました。

支給に関わる議論の内容や決定理由について文書で示すということです。なぜそういう判断になったのか、最低限本人には過程まで伝えるべきです。

回答では「ニュアンスがよく伝わらない場合がある」ため、文書での通知はしない、というものでした。“ニュアンス”の話ではなく、内容の話なのです。


以上のことを要望いたしました。

回答にも見られるに、仙台市は「気持ちはわかるが、何もできない」という趣旨で、これまでの回答と何も変わりません。

全体にわたって、これまでの議論の繰り返しか、答えになっていないものが多く、今後は「交渉」というかたちで話し合いを持っていきたいと思います。


↓仙台市からの回答文書
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