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居住支援法人マニュアルB [2018年07月10日(Tue)]
1.「居住支援法人」とは
「居住支援法人」は正式には、「住宅確保要配慮者居住支援法人」という。これは、住宅を確保するのが困難な人々=住宅確保要配慮者、具体的にはどのような人々かというと低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、外国人その他住宅の確保に特に配慮を要する者のことです。
例えば、65歳以上の男性は賃貸アパート、賃貸マンションにほとんどの場合入居不可です。大家さんや不動産業の人々は、家賃の未納、孤立死、立ち退きの際の部屋のかたづけなどの心配があり、こうしたことは不動産価値を引き下げるからです。
大家さんがこの危険を回避するためには「情報提供」「見守り」「家賃保障法人」」「サブリース」などを準備すればよいのです。このサービスを提供のお世話ができるのが「居住支援法人」なのです。この活動支援等を実施する法人として都道府県が指定するものを「住宅確保要配慮者居住支援法人」(居住支援といいます。


2.居住支援法人の概要と助成金
「居住支援法人」というのは、何をするのでしょうか。住宅配慮者に以下の4つのサービスのサービスをし、住宅日照心配のないようにします。
 @相談(住宅についての相談で、すでに日常的に相談に乗っているでしょう。純粋な住宅問題というのは、ありません)
A見守り(一番簡単なのは、電話を入れることです。その他、訪問、声掛けをし、当事者の状況を知り、簡単な支援を行うことです。)
B家賃債務保証(本人に代わって未納家賃を支払うこと)
Cサブリース(本人に代わって、借主になり、それを入居者に貸すこと。)
以上4点のサービスのうち、1つ以上をできる法人を言います。介護系NPO、中間支援NPOであれば、日常的に@Aはすでに実施しています。

Posted by 田中尚輝 at 16:44
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