「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正(通院移送費関係) [2010年03月14日(Sun)]
生活保護の通院移送費に関する通知が出ました。
厚生労働省のウェブサイトで公開されています。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004ucp.html これで、高額な通院移送費を不正受給した事件を機につくられた「新基準」を巡る問題がようやく終息を迎えるのでしょうか。 当ブログの関連記事はこちらから。 今回の通知は、生活保護法による医療扶助運営要領について」(昭和36年9月30日社発第727号 厚生省社会局長通知)の一部改正に関するものです。 改正の趣旨及びポイント 生活保護の通院移送費については、不正受給事件が大きく取り上げられたあと、それまで「移送に必要な最小限度の額」としか示されていなかった基準を「明確化する」として、平成20年6月10日の「局長通知」、その周知依頼としての平成20年6月10日の「課長通知」が出されていました。 しかしこれらの通知によって、本来認められるべき移送費までもが認められなくなっているとの批判も大きく、問題となっていました。 今回の通知は、その問題の解消を目指してのもので、「課長通知を廃止し、改めて局長通知を改正し、給付範囲及び給付手続き等の徹底を図るもの」とのことです。 改正のポイントは以下の通り。 @ 実施機関における個々の事案ごとに内容の審査が行われるよう、画一的な取扱いと誤解を与える文言について以下の改正を行う。 ・ 給付の範囲について、国民健康保険の例による「一般的給付」と同例によらない「例外的給付」という給付範囲の文言については、区分せずに並列列挙する。 ・ 受診する医療機関について「福祉事務所管内の医療機関に限る」としていたものを「要保護者の居住地等に比較的近距離に所在する医療機関に限る」等と修正 ・ 「身体障害等」「へき地等」と例示していた文言について修正・削除 ・ 「交通費の負担が高額になる場合」という表現の削除 A 支給決定の判断に当たっては、同一の病態にある当該地域の他の患者との均衡を失しないようにする方針を明示する。 B 要保護者に対して事前申請等給付手続きの周知を図る。 改正を行う趣旨及び改正のポイント 別紙1(PDF:133KB) 通院移送費にかかる支給実績 別紙2(PDF:96KB) 「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について(通知) 別紙3(PDF:111KB) 新旧対照表(PDF:172KB) |