• もっと見る
« 地域で生きたいんや! | Main | 制度:生活保護通院移送費»
Google

このブログ WWW


presented by 地球の名言


最新記事
カテゴリアーカイブ
最新コメント
最新トラックバック

点訳キーボード ブログパーツ
リンク集
月別アーカイブ
障害者自立支援法の確実な廃止を求める会長声明 [2012年02月16日(Thu)]
障害者自立支援法の確実な廃止を求める会長声明

障害者自立支援法の確実な廃止を求める会長声明2012年2月8日、第180回国会に提出予定の「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案(仮称)」につき、厚生労働省より内閣府障がい者制度改革推進会議総合福祉部会に「厚生労働省案」が示された。



当連合会は、2011年10月7日に開催した第54回人権擁護大会において、「障害者自立支援法を確実に廃止し、障がいのある当事者の意見を最大限尊重し、その権利を保障する総合的な福祉法の制定を求める決議」を満場一致で採択し、障害者自立支援法の廃止と新しい法律の制定を国に強く求めてきた。



国は、2010年1月7日、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との間で、障害者自立支援法を2013年8月までに廃止し新たな総合的な福祉法制を実施することを確約する「基本合意文書」を交わし、全国14か所の地方裁判所において、同合意を確認する内容の訴訟上の和解を成立させた。



そして国は、内閣総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本部の下、障がいのある当事者も参加した障がい者制度改革推進会議及び総合福祉部会を設置し、新たな法制度のための議論を経て、同部会は2011年8月30日付けで「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言−新法の制定を目指して−」(以下「骨格提言」という。)を公表した。この骨格提言には、上記「基本合意文書」が指針の一つとなったことが明記されている。



ところが、今回示された厚生労働省案は、障害者自立支援法の名称を見直すことを検討するものの、その廃止を明確にしておらず、かつ、保護の客体から権利の主体への転換を図り地域での自立した生活を営む権利を保障するという重要な規定を設けないなど、骨格提言の主要な改革点についても法制度上の手当を予定しない対応としており、骨格提言に基づく新たな法制度を規定する法案が準備されているのか、重大な疑義を生じさせるものとなっている。また、もし、法案が厚生労働省案のような内容であれば、国が基本合意文書及び訴訟上の和解において確約した内容とは相容れないものであり、誠に遺憾といわざるを得ない。



当連合会は、国が、上記「基本合意文書」に基づき、障害者自立支援法を確実に廃止し、骨格提言を尊重した総合的な福祉法案を上程するよう、強く求めるものである。


2012年(平成24年)2月15日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

!!障害者自立支援法改正法案!!&報道 [2012年02月07日(Tue)]
2012.2.7
厚生労働省が民主党PTに示し、2.8総合福祉部会に出される案。



秋田のニュース:社説

http://www.sakigake.jp/p/editorial/news.jsp?kc=20120207az

社説:改正自立支援法 きめ細やかな相談体制を 秋田魁
 改正障害者自立支援法が2010年12月に成立したのを受け、4月から市町村で新たな対策が動きだす。基幹相談支援センターの設置をはじめ、位置付けが明確化された自立支援協議会による相談支援体制の強化、サービス利用計画の作成義務付けを軸とした支給決定プロセスの見直しなどが行われる。

 政府は来年8月までに同法を廃止して新法を制定する方針を決めており、改正は「つなぎ」の役割を担う。だが、課題の多い現行施策の改善は急がなければならず、その成果を新法や今後の政策に生かすべきである。

 中でも取り組みを強化しなくてはならないのが、全国的な課題である相談支援の充実だ。相談支援事業所の充足状況など、地域によって取り組みに格差が生じている。

 1月下旬に札幌市のマンションで同居していた40代の姉と知的障害のある妹が遺体で発見された事例は、こうした現在の障害者福祉が抱える問題点を浮き彫りにした。姉が病気で倒れ、その後、妹が飢えと寒さで死亡したとみられている。生活に困窮してガス、電気が止められた中での孤立死だった。

 自立支援法は申請ありきの制度であり、福祉サービスを受けていない障害者らの生活実態が見えにくい。現在、北海道庁は道内全179市町村を対象に、福祉サービスを受けていない障害者の把握の有無や相談体制の実態などを調査している。

 本県でも障害者の生活実態の把握は急務だろう。そうでなければ、窮状に陥った障害者に的確に手を差し伸べることはできない。障害者やその家族らの意向を尊重しながらも、しっかりとセーフティーネットを張り巡らす必要がある。

 そのためにも相談支援体制の強化は不可欠だ。県内で相談サービスを行っている指定事業所(11年4月1日現在)は、最多の北秋田市の6カ所をはじめ20市町の計44カ所。市町村で取り組みにばらつきがある。

 新設される基幹相談支援センターは、障害者福祉の中核的存在として総合的な相談業務のほか、地域の相談支援事業所、医療・教育・雇用などの関係機関とのネットワーク化を進める役割が期待される。特に県内でも設置が進む自立支援協議会をどう機能させるかが、地域福祉の充実に向けた鍵を握る。

 本県の障害者数は10年3月末現在8万5893人で、内訳は身体5万7373人、知的7666人、精神2万854人。10年間で2万人近く増え、特に精神障害者は約2倍に急増している。実情に即した福祉サービスの量的拡大と質の確保を図ることも肝要だろう。

 障害者がどの地域でも同じように必要なサービスを安心して受けられる社会の実現が求められる。そのためには関係機関が一層連携を強化し、障害者らを支えるシステムづくりを前進させなければならない。
(2012/02/07 付)


障害区分、5年で見直し 厚労省、自立支援法の改正案 中国新聞

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201202070117.html

 厚生労働省が今国会に提出する障害者自立支援法改正案の概要が7日、判明した。2013年4月施行を目指し、障害福祉サービスを受ける前提となる「障害程度区分」の在り方に関し施行5年後をめどに見直すほか、法律の名称を改める。
 自立支援法をめぐっては、民主党が09年衆院選マニフェスト(政権公約)で廃止を主張。同法違憲訴訟の原告と国が10年の和解時に交わした合意文書にも「廃止と新法の制定」が盛り込まれた。厚労省は今回の改正案を「事実上の廃止」としているが、元原告らの反発を招きそうだ。
 同省は自立支援法を廃止した場合、すべてのサービス事業者を指定し直す必要があり自治体や事業者の負担が増す上、新法制定には野党の協力が得られないと判断。法律の理念に「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」を明記して、自立支援法にみられた「自己責任」の色合いを消し、法律名も変更することで理解を得たい考えだ。具体名は今後検討する。
 改正案によると、現在6段階ある障害程度区分は精神、知的障害者の場合、支援の必要度が低く判定されるケースが多いことから、施行5年後をめどに見直す。就労支援の在り方も同時期に再検討する。サービスの対象者に政令で新たに定める難病患者を追加する。
 サービス利用料は、既に実現した改正で4月から所得に応じた「応能負担」と規定されるため、今回は見直さない方針。3月までは、受けたサービス量に応じた「応益負担」が原則だが、軽減措置により利用者の85%が無料となっている。

障害者支援制度 対象拡大の改正案 NHK

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120207/k10015842641000.html

障害者自立支援法に代わる新たな障害者の支援制度について、厚生労働省は、これまで福祉サービスを受けられなかった難病の患者もサービスを利用できるよう対象者を広げるなどとする制度の改正案をまとめました。
これは、7日開かれた民主党の障害者制度に関する作業チームで示されたものです。
障害者の支援制度を巡っては、福祉サービスを利用した人に原則1割の自己負担を求めた障害者自立支援法に代わる新たな支援制度について、厚生労働省が検討を進めています。
7日に示された厚生労働省の案では、障害者団体の反発が強かった「障害者自立支援法」の名称を変えたうえで、これまで福祉サービスが利用できなかった難病の患者もサービスを利用できるよう対象者を広げるとしています。
一方、福祉サービスの内容を決めるための障害の程度区分を実態に即して変えることなどについては先送りし、障害者団体などが求めていた福祉サービスの利用料の原則無料化については、これまでの見直しで低所得者の負担はすでに軽減されているとして見送るとしています。
厚生労働省は8日開かれる会議で障害者団体などから意見を聞いたうえで、新しい支援制度の法案をまとめ、今の通常国会に提出したいとしています。
全国の難病患者やその家族で作る日本難病・疾病団体協議会の水谷幸司事務局長は、「日常生活が不自由でも障害者に認定されず福祉サービスを受けられない難病の患者は大勢いるので、今回、障害者の範囲に含まれたことは大きな一歩だ」と評価したうえで、「支援の対象となる難病の範囲が明らかになっていないので、国は早く新たな制度の全体像を示してほしい」と話しています。

障害者支援:新法案も「原則無料」見送り 毎日新聞

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20120207k0000e040196000c.html

 障害者自立支援法に代わり政府が今国会に提出を予定している新法の概要が7日、明らかになった。難病患者を障害福祉サービスの給付対象に含めることや、現行の障害程度区分を施行後5年で見直すことなどを盛り込んでいる。一方、サービスの「原則無料」は見送るなど、政府の障がい者制度改革推進会議の部会が昨年8月にまとめた提言の反映は一部にとどまった。
 06年にスタートした障害者自立支援法は、サービス利用料の1割を本人が負担する「応益負担」が批判を受けた。廃止を掲げた民主党の政権になり、政府は10年6月に廃止を閣議決定。当事者らを中心にした部会が骨格提言をまとめ、利用者負担の「原則無料」を打ち出した。しかし政府は10年4月から低所得者を無料とし、昨年10月時点で利用者の86%が負担ゼロとなっていることなどから、新法にさらなる負担軽減は盛り込まず、今後の検討課題とした。
 障害者の範囲は、障害の種類によって支援を受けられない「制度の谷間」をなくすため、新たに難病患者を給付対象に含める。具体的には臨床調査研究分野の130疾患を想定している。
 現行の障害程度区分(6段階)については、提言が本人の意向を反映できるよう求めたのに対し、調査・検証のうえ、新法では施行5年後をめどに見直すとした。
 自立支援法を廃止して全く新しい法律を作った場合、全国約6万のサービス事業者の再指定や自治体の条例の書き換えなどが必要になる。このため、厚生労働省は自立支援法を改正して名称を変更することで、事実上同法を廃止したと見なす方針。
 新法は来年4月1日施行予定。【石川隆宣】
毎日新聞 2012年2月7日 14時21分
障害者自立支援法のサービス利用説明パンフレット2011版 [2011年11月06日(Sun)]
障害者自立支援法のサービス利用説明パンフレット
2011(平成23)年度10月改定版


全国社会福祉協議会ウェブサイトからPDF版、WORD版がダインロードできます。

クリック


厚生労働省ウェブサイトからは、PDF版のダウンロード、テキスト版の閲覧、知的障害者向けのパンフレットのダウンロードができます。

クリック



パンフレット表紙↓



最終頁に、変更点がまとめられています↓



こちらは知的障害者向け。当事者団体(社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会)との協働により作成されています。SPコード付き。↓




当ブログの次の記事にも貼付しておきます。



障害者自立支援法を確実に廃止し、障がいのある当事者の意見を最大限尊重し、その権利を保障する総合的な福祉法の制定を求める決議(日本弁護士連合会) [2011年10月08日(Sat)]
障害者自立支援法を確実に廃止し、障がいのある当事者の意見を最大限尊重し、その権利を保障する総合的な福祉法の制定を求める決議

「Nothing about us, without us !」私たち抜きに私たちのことを決めないで!



この言葉をスローガンとして2006年12月13日、「障がいのある人の権利に関する条約」(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)(「権利条約」)が国連において採択された。「障がいのある人が個々に必要な支援を得て社会の対等の一員として位置づけられること(インクルージョン)」といった理念が広く浸透し、障がいのある人は、社会の一員としてすべての基本的人権を完全かつ平等に享有し、固有の尊厳を有する権利の主体であると国際的に確認され、同条約採択に至ったものである。



しかしながら、我が国では長らく障がいのある人は「権利の主体」ではなく、「保護の客体」として従属的地位に置かれてきた。我が国の障がいのある人に他の者と平等に生きる権利が保障されるためには、国内法を権利条約の求める水準に改革した上で、同条約を批准することが求められる。



権利条約を批准するため、そして、その条約が実現しようとする障がいのある人の権利が実効的に保障されるためには、障がいのある人の実感と実情に基づく当事者自身の声を最大限尊重して国内法整備が図られるべきである。そのような観点から、政府では、2009年12月から権利条約批准を実現することを目的として障がい者制度の集中的な改革を行う「障がい者制度改革推進本部」、障がいのある人を半数以上の構成員とする「障がい者制度改革推進会議」(「推進会議」)が設置され、当事者の意見を踏まえずに拙速に施行して障がいのある人の尊厳を傷つけた障害者自立支援法の轍を踏まないように55人からなる「総合福祉部会」が設置され、障害者自立支援法廃止後の新たな総合的な法制について精力的な議論がなされ、新しい法律の骨格が提言されてきた。かかる当事者主体の議論の成果を最大限尊重して法案が制定されなければ、真に障がいのある人の権利の主体性が保障されるとはいえず、権利条約の精神が活かされない。しかしながら2010年にこれらの障がいのある当事者の意見を十分に踏まえずに、障がい者自立支援法「改正法」が成立するなどの状況もあり、改革の行く末に危惧を禁じえない状況である。



そのため、当連合会は国に対して、次の事項を強く求めるものである。



1 障害者自立支援法の2013年8月までの確実な廃止



2 同法廃止後に向け、次の(1)から(6)までの事項を満たす、障がいのある人の権利を保障する総合福祉法(新法)の制定・施行



障がいのある人の「完全参加と平等」の理念の下、障がいのある当事者が多数構成員となっている推進会議及び総合福祉部会が、新しい法律の骨格について提言している意見を、最大限尊重すること。
権利条約、憲法に基づく障がいのある人の基本的人権を具体的に保障する規定を明確に設けること。
発達障がい・難病等が法の対象となるよう障がいの範囲を広げることなど制度の谷間を作らないこと。
障がいのある人の地域での自立生活を実現可能とするための支援を量的にも質的にも保障すること。
応益負担を撤廃し、障がいゆえの特別な負担を障がいのある当事者に強いないこと。
「支援のない状態」を「自立」と理解する現行の介護保険制度と障がいのある人の権利保障制度とを統合せず、現行の「介護保険優先原則」を廃止すること。


以上、当連合会は、障害者自立支援法を確実に廃止し、障がいのある当事者の意見を最大限尊重し、当連合会の本提言に沿った、障がいのある人の権利を保障する新たな総合福祉法の制定を強く国に対して求め、自らも積極的な役割を果たしていくことをここに決意する。



2011年(平成23年)10月7日

日本弁護士連合会



提案理由
はじめに
1975年、国連において、「障害者の権利宣言」が採択された。そこでは、障がいのある人はその人間としての尊厳が尊重される、生まれながらの権利を有しており、可能な限り通常のかつ十分満たされた相当の生活を送ることのできる権利が基本的権利として保障されるべきとされた。そして、1976年の第31回国連総会で、1981年の国際障害者年の設定が決議され、1979年の第34回国連総会で、国際障害者年行動計画が承認された。ここにおいて、障がいのある人がいかなる障壁もなく、各種の活動に自由に参加できる平等な社会づくりを目指すというノーマライゼーションの理念を基に「障害者の完全参加と平等」が社会公共のあらゆる施策を貫く基本テーマとして共通認識された。1983年から1992年が国連障害者の10年とされ、1993年には日本でも心身障害者対策法が改正されて障害者基本法が成立した。2006年には、国連において「障がいのある人の権利に関する条約(権利条約)」が採択され、翌2007年には我が国も署名している。



権利条約は多くの障がいのある当事者によるNGOが「Nothing about us, without us !(私たち抜きに私たちのことを決めないで!)」とのスローガンの下、その成立過程に参加した。同条約の基本理念の大きな特徴としては、障がいのある人を保護の客体から権利の主体へと、そして、障害観をそれまでの医学モデルから社会モデルへと大きく転換させ、「差別」には直接差別・間接差別のみならず、合理的配慮を行わないことも含まれることを明確にした。また、生活のあらゆる場面において障がいのある人が、その個別的なニーズが最大限尊重されながら社会的に包容されるというインクルージョンの理念に基づき障がいのある人の地域で暮らす権利を保障した。



しかしながら、OECD(経済協力開発機構)の2007年社会支出統計(SOCX)によれば、加盟各国のGDP(国内総生産)に対する障がい者関係支出額の比率を対比すると、我が国の障がい政策公的支出費用比率は0.67%とされ、加盟30か国の中で下から3番目であり、我が国の障がいのある人の権利保障の水準は国際水準に照らして、憂慮すべき低い水準に置かれている。そのような劣悪な状況を変革し、我が国の障がいのある人の固有の尊厳とあらゆる基本的人権が尊重される社会に転換していく改革が、一日も早く成し遂げられなければならない。



そのためには、権利条約が求める権利の水準に、この国の法制度を抜本的に改革し、障がいのある人の基本的人権保障を明記する国内法を早急に整備・制定・施行した上で、権利条約の批准を実現することが必要である。



1 障害者自立支援法(「自立支援法」)の2013年8月までの確実な廃止
同法は応益負担制度を法の骨格として導入した。これは障がいゆえに生じる不利益や負担を本人の責任に帰する仕組みとして、障がいのある人が他の者と平等に生きる権利が保障されるとする権利条約の精神に違背する。生きるために必要不可欠な支援を「益」とみなし「障がい」を自己責任とする仕組みは障がい者支援の基本理念に反し、「このままでは生きていけない」という障がいのある人自身から激しい批判の声が湧きあがり、2008年10月に障害者自立支援法は違憲であるとする訴訟が全国で一斉に提起され、訴訟は第二次、第三次と続いた。国(厚生労働省)(以下「国」)はそれらの障がいのある人たちの声を受け止め、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と2010年1月7日、基本合意文書を調印し、自立支援法の2013年8月までの廃止を確約した。権利条約を我が国で実施するためにも同基本合意文書で確認された同法の廃止を確実に行うことが不可欠であり、違憲訴訟の意義を理解して基本合意が調印された以上、断じて障害者自立支援法の「改正」などではなく、同法の「廃止」がなされなくてはならない。



2 自立支援法廃止と同時に次の(1)から(6)までの事項を満たす、障がいのある人の権利を保障する総合福祉法の確実な制定が不可欠であること
権利条約の定める完全参加の原則からしても、基本合意文書でも確認された、自立支援法に代わる、障がいのある当事者の意見が尊重されるべきである。



国は基本合意文書にて「障害者自立支援法制定の総括と反省」との表題の下、「障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、…障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、…障害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実施に当た」り、その「反省に立ち、…障害者の参画の下に十分な議論を行う。」旨確約している。



ところが、推進会議にも総合福祉部会にも何ら協議されることなく、障害者自立支援法「改正案」が衆議院厚生労働委員会に2010年5月28日上程され、同月31日衆議院本会議で可決された。



総合福祉部会は同年6月1日、「強い遺憾の意」を全会一致で表明し、推進会議も同趣旨の意見を推進本部に提出した。障がいのある当事者の声を尊重しないやり方に、抗議の声が全国から殺到した。それにもかかわらず、結局、同年12月3日には、同法は国会で可決された。2013年8月限りの廃止と2012年1月頃の新法案国会上程が決まっている法律について、2010年12月に「改正法」を通し、2012年4月1日から(一部前倒し事項あり)「改正法」を施行するというのである。これでは現場も混乱する上、障がいのある当事者の意見を尊重する姿勢が希薄で、果たして国は本当に自立支援法を廃止するのか疑問の声が湧き出てくるのも当然の状況である。当連合会も、そのような動きを遺憾とする会長談話を2010年12月3日発表した。



他方、障害者基本法(「基本法」)をめぐる動きも注目される。推進会議では2010年1月から2011年1月まで29回にわたる基本法改正を意識した議論を重ねてきた。ところが、2011年2月14日に推進会議事務局から公表された基本法一部改正案は「地域社会において他の人々と共生することができること」に「可能な限り」との限定符がつくなど、地域生活を「権利」とする権利条約の考えを反映したものといえるのかなど、障がいのある当事者を中心とする推進会議構成員らから批判され、当連合会も同年2月18日、@障がいのある人が権利の主体であることを明確にし、A障がいのある人の地域生活の権利を確認し、B障がいのある子とない子が共に学ぶ教育を原則として教育の場の選択を保障することなどを求め、「閣議決定に沿った障害者基本法の抜本的改正を求める会長声明」を発表した。その後、若干の修正を経て、同年4月22日に基本法改正法案は閣議決定され、国会で更に一部修正が加えられ、同年7月29日に至りようやく国会で成立に至った。本改正は、手話を言語と認めたこと(同法第3条)、障害者政策委員会に内閣総理大臣に対する勧告権限を付与する(同法第32条)など、基本法改正法の成立は障がいのある人にとって前進との積極評価がある反面、結局、「可能な限り」の表現は条文に残るなど、障がいのある当事者の声や期待との落差も指摘されている。



上記のような、自立支援法「改正」、基本法改正の動向などをかんがみると、国は本気で障がい者制度改革に取り組む気があるのか、権利条約を批准し、条約に沿った障がいのある人の権利保障を推進するのか、自立支援法を廃止して、新法の制定が期待できるのか、強い危機感を抱かざるを得ない。



折しも2011年6月2日国連から、権利条約について、同条約署名国149か国中、批准国が101か国に達したとの発表がなされた。



署名により条約批准の方針を国際的に明らかにしている我が国も、いよいよ権利条約の批准に向けて本腰を入れ、国内法整備を加速させる時である。



当連合会は、国が権利条約を批准することを求めるとともに、それが形式だけでなく、退院が必要であるにもかかわらず地域における受入れ環境が整わないために退院することができずに人生の大半を病院で送る「社会的入院」状態の人が何十万人といる現状が変革され、障がいのある人の地域生活実現に実効性を持った国内法と地域資源の整備が必要不可欠であるとの認識に立ち、そのための新たな法制定を強く求めるものである。



(1) 障がいのある人の「完全参加と平等」という国連が掲げた理念の下、障がいのある当事者が多数構成員となっている推進会議及び総合福祉部会が新しい法律の骨格について提言している意見を、最大限尊重すること
権利条約3条(c)は「社会に完全かつ効果的に参加し、及び社会に受け入れられること。」とする。これは国際障害者年のテーゼ、完全参加と平等が深化したものである。



ここにおける「参加」には、障がいのある当事者が主体的に政策形成過程に参加することも含まれる。権利条約自身、障がいのある当事者を中心とするNGOが活躍して作り上げたものである。



推進会議と総合福祉部会が障がいのある当事者中心で構成され議論されてきたことは、新法の策定過程に障がいのある当事者が参画し、その意見が反映することこそが権利条約の精神を具現化するものだからである。



したがって、新法は、推進会議と総合福祉部会での議論を最大限尊重した上で制定されなければならない。



(2) 権利条約、憲法に基づく障がいのある人の基本的人権を具体的に保障する規定を明確に設けること
権利条約1条が同条約の目的を「すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進する」とするとおり、障害者自立支援法廃止後の新法は、権利条約・憲法に基づき、障がいのある人の基本的人権と平等を保障し、固有の尊厳を尊重し、その権利を具体的に保障する規定を設けるものでなければならない。



(3) 発達障がい・難病等が法の対象となるよう障がいの範囲を広げることなど制度の谷間を作らないこと
今般の障がい者制度改革の大きな目的の一つが、谷間のない支援である。



2010年6月29日、政府は推進会議の第一次意見を尊重し「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」を閣議決定した。



その中でも、基本法の在り方として、「制度の谷間を生まない包括的な障害の定義」が提言されているところ、総合福祉部会でも同じ問題意識が共有されてきた。



従来、「障がい」の定義から抜けることにより、社会的な不利益に関する支援が及ばなかった人たちに公的支援が保障される改革が必要である。



そして、制度の谷間を生まない支援が重要である。就労の場と居宅など場所における支援の谷間、子ども・成人・高齢などのライフステージごとの谷間などを作らないことが重要である。



今回の改革で、障がいのある子は、障がいのあるなしにかかわらず子どもとしての支援がなされるべきとの視点から、障がいのある子どもは児童福祉法が支援する方向である。その場合、児童福祉法と総合福祉法での制度の谷間に陥って、障がいのある子どもに支援が及ばない事態がないよう十分に留意が必要である。



虐待問題などで障がいのある子どもの生きる場所の確保が不可欠であり、権利条約の前文(r)は「障害のある児童が、他の児童と平等にすべての人権及び基本的自由を完全に享有すべきであることを認め」としており、児童福祉法においても権利条約の精神が貫かれることが大切である。



(4) 障がいのある人の地域での自立生活を実現可能とするための支援を量的にも質的にも保障すること
権利条約19条は「すべての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利を認めるものとし、障害者が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に受け入れられ、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとる。この措置には、次のことを確保することによるものを含む。



(a)障害者が、他の者と平等に、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の居住施設で生活する義務を負わないこと。」とする。



上記のとおり、全国で当事者の意に沿わない「社会的入院」状態の障がいのある人が未だに多数存在し、また重度の知的・発達・身体の障がいのある人の入所施設中心の施策から、地域生活の実現への転換のため、実効性のある自立生活の支援が量的にも質的にも手篤く保障されるべきである。



(5) 応益負担を撤廃し、障がいゆえの特別な負担を障がいのある当事者に強いないこと
権利条約において「障がい」の概念は、障がいは本人の努力や訓練により克服するべき対象との理解(医学モデル)から、社会的障壁に対して合理的配慮を行わないことや、個々の障がいに対応した必要な支援が用意されていないことこそが「障がい」なのであり、「責任の主体は社会にある」との考え(社会モデル)に転換した。そして、障がいに伴う社会的不利益の是正施策について社会の側が責任を持つことが原理である以上、そのために必要な支援施策について、「利用したサービスの量に応じて金銭を障がいのある当事者に負担させる」応益負担の仕組みは、権利条約の精神に反する。



とりわけ、重度で重複障がいのある人など、様々な手厚い支援が必要な人ほど負担が過酷になることは、障がい者支援の根本理念に抵触するというほかない。したがって、新法においては、障がいに基づく社会的不利益を解消・軽減しようとするための支援施策の利用に関して、特別な負担を障がいのある当事者に求める制度は撤廃するべきである。



反面、食事の材料費など、障がいのあるなしにかかわらず一市民として当然に掛かる費用については原則本人負担とし、ただし、一般に障がいのある人は障がいゆえに所得が極めて低い現状に鑑みて、経済的負担の減免施策についても十分に配慮するべきである。



(6) 「支援のない状態」を「自立」と理解する現行の介護保険制度と障がいのある人の権利保障制度とを統合せず、現行の介護保険優先原則を廃止すること
2004年に国から自立支援法が提唱された当時、障がい者制度は介護保険に統合することが企図された。実際、介護保険法と自立支援法の体裁は酷似しており、障害程度区分などは、介護保険法の要介護認定の引き写しであり、障がい者の特性を無視した欠陥制度であった。



介護保険法は、高齢者のADL(日常生活動作)の能力を維持したり高めて、支援を受けることなく「独力」で生活出来ることを「自立」と理解するのに対して、権利条約を基礎として国際的に理解されている障がいのある人の「自立」は、積極的に公的支援も活用しながら生き生きと主体的に社会参加することであり、根幹において相反する基盤に立っており、「統合」は今まで確認されてきた障がいのある人の社会参加の権利や地域での自立生活の実現を危うくするものといわざるを得ない。



今回の改革によりせっかく障がい施策における利用者負担がなくなっても、65歳に達した障がいのある人や、介護保険特定疾病に指定されるALSなど16種の難病患者で40歳に達した人は、「介護保険優先原則」(自立支援法第7条、平成19年(2007年)3月28日付厚生労働省課長通知)が適用され、利用料一割負担が課せられる矛盾に直面する。



したがって、新法においては、介護保険統合をはっきりと否定し、現在ある介護保険優先原則を撤廃するべきである。



3 結論
当連合会は、2005年の第48回人権擁護大会(鳥取大会)にて、「高齢者・障がいのある人の地域で暮らす権利の確立された地域社会の実現を求める決議」を決議し、地域で生きる権利を憲法や国際人権条約に基づく基本的人権であることを確認した。それは権利条約の精神を先取りした決議との評価が今可能である。



当連合会はその後に国連で採択された権利条約の批准を実効性のあるものとし、障がいのある人の他の者と平等に生きる権利が保障されることを求め、障害者自立支援法を確実に廃止し、障がいのある当事者の意見を最大限尊重し、その権利を保障する総合的な福祉法の制定を国に対して強く求め、ここに決議するものである。



以上
「同行援護の創設関係」「ケアホーム・グループホームの家賃補助関係」に関するパブリックコメント募集が開始されました。 [2011年07月30日(Sat)]
「同行援護の創設関係」「ケアホーム・グループホームの家賃補助関係」に関するパブリックコメント募集が開始されました。

以下の政令案についてのパブリックコメント募集が始まっています。

8月25日まで。

e-Gov 電子政府の総合窓口(イーガブ)

本案件募集のページ→http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110174&Mode=0

応募方法等については、上記リンク、または本記事の下の貼付ファイルをご覧のうえ、ご確認ください。




政令案は、以下の通りです。

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(案)について

T.趣旨

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)の一部の施行に伴い、関係政令の規定の整備を図るもの。

U.概要

1.障害者自立支援法施行令の一部改正

(1)同行援護の創設関係
同行援護については、厚生労働大臣が定めるものを除き、障害程度区分の判定は必要ないこととする。(障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第10条)

(2)特定障害者特別給付費の対象拡大関係
特定障害者特別給付費の支給の対象となる障害福祉サービスに共同生活介護、共同生活援助及び重度障害者等包括支援を加えるとともに、これらのサービスを行う指定障害福祉サービス事業者から特定入所等サービスを受けた特定障害者に対し、共同生活住居における居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額)を支給することとする。(令第21条の2及び第21条の3)

(3)その他
上記に加え、条項ずれの修正等所要の改正を行う。

2.児童福祉法施行令及び身体障害者福祉法施行令の一部改正
同行援護について、やむを得ない理由により市町村が行う措置の対象となる障害福祉サービスに同行援護を追加する。(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第26条第1項及び身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第18条)

3.関係政令の改正
消費税法施行令(昭和63年政令第360号)その他関係政令につき、整備
法の施行に伴い必要となる条項ずれの修正等所要の改正を行う。
V.施行期日
平成23年10月1日(予定)
(参考)整備法の施行期日

平成22年12月10日に公布された整備法の施行期日は、改正規定ごとに、公布日、政令で定める日、平成24年4月1日等に分かれているところである。これらのうち、政令で定める日に施行される規定は以下に掲げるとおりであり、これらの施行期日は平成24年4月1日とする予定である。ただし、@及びBの施行期日は平成23年10月1日とする予定である。

@ 障害福祉サービスに同行援護を追加する規定(障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条)

A 指定障害福祉サービス等に係る利用者負担の応能負担への見直し(法第29条第3項及び第4項、法第30条第2項、法第58条第3項並びに法第76条第2項)

B 特定障害者特別給付費につき、共同生活介護や共同生活援助等への対象の拡大(法第34条)

C 業務管理体制の整備等(法第51条の2から第51条の4まで)

D 補装具を含む高額障害福祉サービス等給付費に係る規定の創設(法第76条の2)

E 児童福祉法の改正(障害児施設給付費の額の応能負担への見直し(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2等)、業務管理体制の整備等(同法第24条の19の2から第24条の19の4まで))

F その他関係法律の改正(上記改正に伴う条項ずれの修正等)


意見募集要項


概要(政令案)


当ブログの関連記事はこちら↓

10月施行の「同行援護」案が示されました。
ケアホームでのホームヘルパー利用の今後について〜6.30主管課長会議資料より〜 [2011年07月12日(Tue)]

ケアホームでのホームヘルパー利用の今後について

〜6.30主管課長会議資料より〜




 現在経過措置として認められている「ケアホーム」でのホームヘルパー利用。重度の障害者が自立生活を送るためには、不可欠なヘルパー利用ですが、この措置の期限が今年度末までとなっており、国の動向が注目されています。

 6月30日の全国主管課長会議の資料に、関連項目が上がっていたそうなので見てみました。

 障害保健福祉関係主管課長会議等資料(2011年6月30日)は厚生労働省のウェブサイトよりダウンロードできます。リンクは下。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/


 このうち、障害福祉課資料49ページ「サービス利用計画の対象者拡大を踏まえた検討課題」に記述がありました。

「ケアマネジメント等の手続きを経た上で、利用の組み合わせの必要性が認めら
れる場合には、市町村の判断で認めることができるようにする方向で検討」する項目として、

(ケアホームとホームヘルパー)
・障害程度区分4以上であって一定の要件を満たす重度の障害者が、職員配置基準を超えて手厚い人員体制による介護が必要となる場合における、ケアホームとホームヘルパーの利用の組み合わせ

 現段階では、認める方向で検討、ということであり、経過措置の延長的な意味合いのようです。

 生活の実態をしっかり訴えていく必要性を改めて痛感しています。



10月施行の「同行援護」案が示されました。 [2011年07月05日(Tue)]
障害者自立支援法一部改正法関連の動き

「同行援護」に関して、案が出ています。

CBニュースhttp://www.cabrain.net/news/article/newsId/34865.htmlより

介護職が視覚障害者「同行援護」のサ責要件- 新サービスで厚労省案 2011年06月30日


 厚生労働省は6月30日、障害保健福祉関係主管課長会議を開いた。この中で厚労省側は、重度の視覚障害者に移動支援を行う新サービスの「同行援護」について、サービス提供責任者(サ責)の要件に介護資格を盛り込むなどとする案を示した。

 同行援護は、移動の著しく困難な視覚障害者が外出する際に、代読などの支援や、食事や排泄といった介護などを提供するサービス。昨年12月の障害者自立支援法の改正により、今年10月から導入される予定だ。

 厚労省案では、サ責の資格要件として、▽介護福祉士▽介護職員基礎研修の修了者▽居宅介護従業者養成研修の1級課程修了者―が示されている。これに加え、新設される「同行援護従業者養成研修」の一般課程と応用課程を修了している必要があるが、経過措置として2014年9月末までは免除される。また、同行援護の従業者の要件には、同行援護従業者養成研修の一般課程を修了することなどが挙げられている。
 報酬に関しては、障害福祉の居宅介護サービスに準じた内容を提示している。ただし、短時間のサービス提供を想定している居宅介護と違い、同行援護は長時間利用でも報酬算定されるとしている。
 さらにサービス利用に関しては、身体介護を伴わない場合に限り、障害程度区分に関係なく「同行援護アセスメント票(案)」の基準を満たすだけで足りるなどとする内容を盛り込んでいる。

■指定自立支援医療機関の更新方法を7月上旬に

 このほか厚労省の担当者は、精神通院医療や障害児への育成医療を提供するための自立支援医療機関の指定について、7月上旬に更新申請の手続き方法などを通知する予定であることを明らかにした。
 同医療機関の指定は、6年ごとの更新が障害者自立支援法に定められている。しかし、来年4月には制度開始から6年が経過するものの、更新申請の方法が明らかにされていなかった



====================

 近く、「同行援護」について示された案についてパブリックコメントがあるのではないでしょうか。


こちらが示されている案↓

おさらい、障害者自立支援法一部改正 [2011年07月05日(Tue)]
 昨年(2010年・平成22年)12月10日に公布された、障害者自立支援法一部改正「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」。

 何が、どんなスケジュールで進んでいくのか、ここでおさらいです。


公布日(2010年12月10日)に施行されたのは…

○趣旨〜障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための法改正であることを明記。

○障がい者の範囲の見直し〜発達障がいが障害者自立支援法の対象になることを明確化

○「その有する能力及び適性に応じ」の削除

○児童デイサービスに係る使用年齢の特例

○難病の者等に対する支援・障がい者等に対する移動支援についての検討


2011年10月に施行されるのが…

○地域における自立した生活のための支援の充実

〜グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設(家賃補助創設。市町村民税課税世帯を除く利用者、一万円限)

〜重度の視覚障がい者の移動を支援するサービスの創設(同行援護。個別給付化)


2013年4月に施行予定なのが…

○利用所負担の見直し〜(応能負担を原則。障がい福祉サービスと舗装愚の利用を合算し、負担軽減)

○相談支援の充実

〜市町村に機関相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法に位置付け、地域移行支援・地域定着支援を個別給付化)

〜支給決定プロセスの見直し(サービス等利用計画案を勘案)サービス利用計画作成の対象者を大幅に拡大。

○障がい児支援の強化

〜児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実。障がい種別で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体を市町村に移行。放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設、在園期間延長措置の見直し(18歳以上は「障害者自立支援法で対応、ただし現に入所している者が退所させられることのないように。

○成年後見利用支援事業の必須事業への格上げ

○事業者の業務管理体制の整備

○精神科救急医療体制に整備等



====================

 ということになっているわけですが、10月以降に向けて、いろいろ動きが始まっているようです。
「全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)」の資料〜2011年1月21日開催 [2011年01月20日(Thu)]
 厚生労働省のウェブサイトに、明日(2011年1月21日)に開催される予定の「全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)」の資料が掲載されています。

 元のページへのリンクはこちら→クリック

 いわゆる「障害者自立支援法改正案」の内容についても掲載されています。

 枚数の多い資料ですが、比較的見やすいものになっています。

 ○プレゼン資料
http://www.mhlw.go.jp/topics/2011/01/dl/tp0119-1_27.pdf

○詳細資料
http://www.mhlw.go.jp/topics/2011/01/dl/tp0119-1_28.pdf

○予算概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/2011/01/dl/tp0119-1_29.pdf

障害者自立支援法等の改正について

障がい者制度改革推進会議等の状況について

障がい者の地域生活移行について

精神障害者アウトリーチ(訪問支援)推進事業について

自殺・うつ病対策の推進について

新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チームについて

介護職員等によるたんの吸引等の実施について

発達障害者への支援について

障がい者虐待防止対策等について

新体系サービスへの移行について

第3期障害福祉計画について

全国障害児・者等実態調査の実施について

障害保健福祉分野における地域主権改革の推進について

…等々、気になる内容が詰まった資料となっています。
2011(平成23)年度厚生労働省予算 [2010年12月28日(Tue)]
 厚生労働省の2011(平成23)年度予算が、12月24日付で同省ウェブサイトで公開されています。

 入口はこちら→クリック

 厚生労働省予算案の主要事項(全体版)はこちら↓


 ※先のリンク先で、各章ごとの分割ダウンロードも可能です。

 平成23年度予算概要はこちら↓


 障害者関連の制度については、主に第7章「障害者支援の総合的な推進」に書かれており、先の国会で通った、いわゆる「障害者自立支援法一部改正案」で、施行日を「政令で定める」とされていた項目については、以下の通りです。

 ・ グループホーム・ケアホーム利用の際の助成 → 平成23 年10 月1日施行
(利用者1人につき月1 万円を上限(市町村民税課税世帯を除く))

 ・ 同行援護(重度視覚障害者の移動支援)→ 平成23 年10 月1日施行

 ・ その他の事項 → 平成24 年4月1日施行
さらに、自立支援医療の利用者負担のあり方については、引き続き検討する。


 第7章の分割版はこちら↓
| 次へ