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名古屋市の「入院時コミュニケーション支援」は11月から。 [2009年11月22日(日)]
名古屋市でも、重度障害者入院時コミュニケーション支援事業が始まっています。

 地域で24時間に近い体制で介護を受けている障害者であっても、入院時には公的なヘルパー派遣は受けられません。

 ただでさえ言語障害があって、はじめての人とは意思疎通が難しいうえに、体調も悪くなれない環境に置かれているストレスも相当なものです。

 ナースコールを押すことが出来ない人もいます。

 そのため、極めて不安な中で、入院生活を過ごし、どうしても必要な介護は公的な支援なしで、何とか本人や周囲の協力者で組める範囲で体制を組んでいる、という状況が続いています。

 もともと国が認めていないことが大きな問題だと思いますが、こうした実態を踏まえ、政令指定都市を中心に「入院時」の介護派遣制度が始まっています。

 前に記事で紹介した京都に続き、名古屋市でも今月から実施されています。

 次ぐはもちろん堺市、となってほしいところです。

(以下、名古屋市制度の概要チラシより)

名古屋市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業

 単身世帯等で、かつ、重度訪問介護等のサービスをご利用中でご自身の意思を伝えることが難しい重度障害者の方が、病院(精神科病院を除く)に入院された場合に、障害者の方の意思を伝えることに慣れたヘルパー(介護従事者)を利用することにより、医師や看護師との意思疎通を円滑にする事業が、平成21 年11 月から始まっています。 

利用対象者:名古屋市内在住の在宅の障害者で、次のすべてに当てはまる方

@単身又はこれに準ずる世帯の方で介護者がいない方

※準ずる世帯とは、同居者が重度障害者や、要介護認定を受けている方、児童のみで構成され、それを理由に入院先での支援ができない場合が該当します。同居する家族の就労や、介護者の休息を理由とした場合は、該当しません。

A重度訪問介護又は行動援護の対象者で、在宅サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援)の支給決定を受け、現在それらのサービスを利用中の方

B障害程度区分の認定調査項目の次の項目が、いずれも「できる」以外に該当する方
「6−3 ア.意思の伝達」
「6−3 イ.本人独自の表現方法を用いた意思表示」
※ただし認定調査時には「できる」に該当していたが、入院時にはいずれの項目も「できる」に該当しない程度の状態と医師の意見書により確認でき
る場合を含みます。

○支援期間等

・原則利用開始日から14 日まで(30 日まで延長可能)

・利用開始日から14 日まで:1 日当たり10 時間以内

・15 日以降30 日まで:1 日当たり5 時間以内

○利用方法

お住まいの区の区役所福祉課(精神障害者の方は保健所保健予防課)でご相談のうえ、あらかじめ認定の申請をしてください。
対象者として認定された方は、入院時に改めて利用申請していただいただき、事業者と契約の上でご利用いただきます。

○利用者負担

原則1割負担<※ 詳細は下のPDFファイル裏面をご覧ください。>
※なお、この事業の負担額と、他にご利用中の障害福祉サービスの負担額を合算し、その上で、障害福祉サービスの上限額の範囲内のご負担となります。


チラシはこちら↓



要綱はこちら↓
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