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京都市の「入院時コミュニケーション支援」は10月1日スタート [2009年11月22日(日)]
京都市、2009年10月1日から「京都市重度障害者入院時コミュニケーション支援員派遣事業及び京都市重度障害者緊急時介護人派遣事業」を開始。

京都市も入院時のヘルパー派遣制度を実施 [2009年02月20日(金)]の追加情報です。


京都市のウェブサイト(京都市情報館)に、上記制度の施行についての広報記事が掲載されています。


 上記サイトでも紹介されていますが、京都市では派遣対象者を、条件はありますが「知的障害者」や「コミュニケーション可能な障害者」にも広げ、派遣される支援者も市職員ヘルパーや、知人でも可能にするなど、利用しやすいものとなっているようです。
 
 また、普段ヘルパー派遣を受けていない場合、本人の入院時だけでなく、家族が入院した場合等に、緊急で介護派遣を受けることのできる仕組みも同時に盛り込まれています。

(上記サイトをもとに紹介)

京都市重度障害者入院時コミュニケーション支援員派遣事業及び

京都市重度障害者緊急時介護人派遣事業の実施について


[2009(平成21)年9月29日付け広報資料]

〜重い障害のある方が,安心して入院や在宅生活ができるよう支援します〜

 京都市では,心身上の理由により,意思疎通の困難な重度障害者の方が入院した場合の医療スタッフとのコミュニケーション支援や,介護者の突然の不在により,介護が受けられなくなった重度障害者への在宅生活支援等を目的として,平成21年10月1日から,新たに以下のヘルパー等派遣事業を行います。

 また,意思疎通が可能な重度障害者が入院した場合の支援についても,市内9区役所に設置する京都市ヘルパー室のヘルパー(市職員)を派遣します。

事業概要

◎入院時コミュニケーション支援員派遣事業[入院時のヘルパー派遣]

 入院中の病室において,本人の障害特性を十分に理解している支援員(ヘルパー等)が,本人と医療スタッフとの間のコミュニケーション支援や見守りを行います。

利用対象者:以下の1〜4の条件すべてに該当する方。

1 単身,又は介護者不在の状況にある

2 重度訪問介護又は行動援護の対象

3 障害レベルが,障害程度区分6(6に準ずる場合を含む。)

4 言語等による意思疎通が困難
(ただし,福祉用具や手話等の媒体を使用し,意思疎通できる場合は除く。)

利用場所:原則手して京都市内の医療機関の病床。

利用内容:コミュニケーション支援,見守り

利用時間:105時間以内。


◎緊急時介護人派遣事業[緊急時のヘルパー派遣]

 家族等の介護者が病気等により突然介護できなくなった場合に,障害者自立支援法の介護給付費等の利用手続ができるまでの間,介護人(ヘルパー等)が,必要な在宅生活支援を行います。

利用対象者:以下の1〜4の条件すべてに該当する方。
(1〜3は「入院時」と同じです。)

1 単身,又は介護者不在の状況にある

2 重度訪問介護又は行動援護の対象

3 障害レベルが,障害程度区分6(6に準ずる場合を含む。)

4 直ちに障害福祉サービスの利用が困難


利用場所:居宅等(緊急短期入所利用先含む。)。

利用内容:身体介護,家事援助,見守り等。

利用時間:1回の支給決定につき,48時間以内





 いずれの制度も、利用者負担は利用者負担は「地域生活支援事業の福祉サービスに準ずる利用者負担上限月額等」、サービス提供者は「指定事業所のヘルパー(市ヘルパー室含む。),その他支援者」となっています。

本事業の特徴として、近隣政令市(大阪市,神戸市)が既に実施している事業と比較した場合の本事業の特徴を以下のようにまとめています。

大阪市、神戸市が制度の内容を「入院時」、対象者を「身体障害者、意思疎通困難な重度障害者」支援者を「居宅介護派遣事業者」に限っているのに対し、京都市ではそれぞれ「入院時及び介護者不在の際の在宅支援」「身体障害者及び行動障害等のある知的障害者」「政令指定都市唯一の市職員ヘルパー活用等により、意思疎通可能な重度障害者も対象」「居宅介護事業者及び知人等の支援者」に拡大しています。

事業開始:平成21年10月1日


申請方法: 区役所(支所)福祉部支援(支援保護)課に申請書類を提出

お問い合わせ:保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課

電話: 075-222-4161 ファックス: 075-251-2940



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